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特許訂正審判

2022-390066

ポリイミド膜

審判番号
2022-390066
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-507037
登録番号
6253172
請求日
2022年05月17日
審決日
2022年09月26日
公報発行日
2022年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 アイ.エス.テイ
  • 【請求人代理人】北原 宏修
審判長/審判官
  • 審判長 細井 龍史
  • 審判官 藤代 亮
  • 審判官 橋本 栄和
分類
P141 .851-Y (C08G) / P141 .841-Y (C08G) / P141 .854-Y (C08G) / P141 .855-Y (C08G) / P141 .856-Y (C08G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6253172号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6253172号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8、9について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6253172号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成28年10月31日(優先権主張 平成27年10月30日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、平成29年12月8日にその特許権の設定登録がなされ、同年同月27日に特許掲載公報が発行された。その後、令和4年5月17日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6253172号の特許請求の範囲を本件訂正審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8および9について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1及び2のとおりである。 [訂正事項1] 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 [訂正事項2] 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正事項1及び2は、いずれも訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項8、9に記載された事項を全て削除するものであるから、これらの訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 新規事項の追加の有無について 訂正事項1及び2は、いずれも訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項8、9に記載された事項を全て削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項1及び2は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。 3 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1及び2は、いずれも訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項8、9に記載された事項を全て削除するものであって、該削除によって実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。 4 独立特許要件について 訂正事項1及び2は、上述のとおり、いずれも訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項8、9に記載された事項を全て削除するものであるから、訂正後の請求項8、9に係る発明について独立特許要件につき検討することを要しないものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項および第6項に規定する要件を満たすものであり、同条第7項に規定する要件につき検討することを要しないものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-390066

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