特許拒絶査定不服審判
2018-014914
ベルト取付具
- 審判番号
- 2018-014914
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-085620外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月08日
- 審決日
- 2019年11月27日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(B60R)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-85620号「ベルト取付具」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日出願公開、特開2017-159902号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)1月27日を国際出願日とする特願2014-561607号の一部を平成27年10月22日に新たな特許出願である特願2015-208273号とし、さらに同特願2015-208273号の一部を平成29年4月24日に新たな特許出願としたものであって、「ベルト取付具」に関するものと認める。
これに対して、令和1年7月31日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項第1号及び第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、請求人から何ら応答がなく依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-014914