特許拒絶査定不服審判
2024-011580
エネルギー吸収メカニズム付きシートベルトリトラクタ
- 審判番号
- 2024-011580
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-553873
- 請求日
- 2024年07月12日
- 審決日
- 2026年08月19日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ティ.ケイ.ホールディングス、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 【請求人代理人】砂場 哲郎
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 浅野 麻木
- 審判官 遠藤 秀明
- 分類
- P18 .536-WYF(B60R) / P18 .537-WYF(B60R) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・536-WYF (B60R) / 標準データ:80・537 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特表2008-508135(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2008-94280(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2010-116146(JP,A)
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2019-553873「エネルギー吸収メカニズム付きシートベルトリトラクタ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月 4日国際公開、WO2018/183331、令和 2年 8月 6日国内公表、特表2020-523237、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)3月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年3月28日(US) アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和8年6月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-011580