審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2018-014287

遊技機

審判番号
2018-014287
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-185685外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月29日
審決日
2019年07月09日
公報発行日
2019年10月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-185685号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月29日出願公開、特開2018-47131号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯の概要 本願は、平成28年9月23日の出願であって、平成29年7月26日付けで拒絶の理由が通知され、同年9月13日に意見書及び手続補正書が提出され、平成30年2月14日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年3月26日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年8月16日付け(発送日:同年8月21日)で、同年3月26日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、同年10月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされ、これに対し、当審において、平成31年4月18日付けで拒絶の理由(以下「当審による拒絶理由」という。)が通知され、令和1年5月10日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和1年5月10日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された、次のとおりのものである。 「A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた種類の遊技演出を実行可能な遊技機において、 B 遊技者が操作可能な操作手段と、 C 前記操作手段を通常状態から特別状態に状態変化させる状態変化制御手段と、 D 前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行する特定演出実行手段と、 E 前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行するタイマー演出実行手段と、 F 前記特定演出の実行中に発生する所定の有効期間中の前記操作手段の操作に基づき、前記判定の結果を報知する結果演出を実行する結果演出実行手段と、を備え、 G 前記タイマー演出には、前記画像表示手段に表示されたタイマーが第1特定演出の実行時期に特定表示となる第1タイマー演出と、前記画像表示手段に表示されたタイマーが第2特定演出の実行時期に特定表示となる第2タイマー演出とがあり、 H 前記状態変化制御手段は、前記タイマー演出が実行されない場合よりも前記タイマー演出が実行された場合の方が、前記所定の有効期間が発生するときに前記操作手段を前記特別状態に変化させ易く、 I 前記タイマー演出実行手段は、前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、第1のタイミングで前記第1タイマー演出を実行し、該第1のタイミングとは異なる第2のタイミングで前記第2タイマー演出を実行可能であり、 J 前記第1タイマー演出及び前記第2タイマー演出が実行される同一の前記遊技演出において、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがあることを特徴とする遊技機。」(記号A~Jは、分説するため当審で付した。) 3 拒絶の理由 当審による拒絶理由は、概略、次のとおりのものである。 本件出願の平成30年10月29日付け手続補正で補正された請求項1~2に係る発明は、その出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1~2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 引用文献1:特開2015-211762号公報 引用文献2:特開2016-116759号公報 4 引用文献に記載された発明 (1)引用文献1について 当審による拒絶理由において引用された、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1である特開2015-211762号公報には、図面とともに次の事項が記載されていると認められる(下線は当審で付した。以下同じ。)。 ア 記載事項 (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、遊技を行うことが可能なパチンコ遊技機等の遊技機に関する。 【背景技術】 ・・・ 【0005】 そのような遊技機において、計数値を提示する計数演出を実行し、提示される計数値が特定値となったときに特定演出を実行するように構成されたものがある。例えば、特許文献1には、複数の識別情報の可変表示にまたがってタイマを表示する態様で計数演出(カウントダウン演出)を実行し、タイマの残り時間が0になったときに特定演出(リーチ発生後予告演出(群予告演出))を実行することが記載されている。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0006】 【特許文献1】特開2013-140号公報(段落0411-0422、図33-36) 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0007】 特許文献1に記載されたような計数演出をあらかじめ先読み判定を行って実行する場合、その判定対象となった識別情報の可変表示よりも前に実行される識別情報の可変表示の可変表示時間を考慮しなければならない。そのため、計数演出を実行するための処理負担が増大するおそれがある。 【0008】 そこで、本発明は、計数演出を実行するための処理負担の増加を抑えつつ、計数演出の実行をあらかじめ報知することにより事前に期待感を高めて遊技に対する興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。 【0009】 (手段1)本発明による遊技機は、開始条件の成立(例えば、保留記憶数が0でない場合であって、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態)にもとづいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報(例えば、第1特別図柄、第2特別図柄)の可変表示を行う可変表示手段(例えば、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b)に特定表示結果(例えば、大当り図柄)が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態(例えば、大当り遊技状態)とする遊技機であって、開始条件が成立していない識別情報の可変表示について、保留記憶として記憶する保留記憶手段(例えば、第1保留記憶バッファ、第2保留記憶バッファ)と、開始条件が成立したことにもとづいて、識別情報の可変表示時間を決定する開始時決定手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS301を実行する部分)と、開始時決定手段の決定結果にもとづいて識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS105,S303,S304,S36を実行する部分)と、計数値を提示する計数演出(例えば、示唆演出(カウントダウン演出))を実行する計数演出実行手段(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS8111を実行する部分)と、計数演出によって提示される計数値が特定値となったとき(例えば、図41(A4),(B4)に示すようにカウント値が「00:00」になったとき)に特定演出(例えば、一発告知、役物演出、ウィンドウ(大)、ウィンドウ(小)の特定演出)を実行可能な特定演出実行手段(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS8108を実行する部分)と、開始時決定手段による決定前に、特定演出が実行されるか否かを判定する事前判定手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS1217A,S1217Bを実行する部分。演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS6006を実行する部分。)と、事前判定手段の判定結果にもとづいて、当該事前判定手段の判定対象となった識別情報の可変表示の開始条件が成立する以前に、計数演出が実行されることを示す計数演出画像(例えば、図41(A2),(B2)に示す待機中表示)を表示する計数演出画像表示手段(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS6020を実行する部分)とを備え、計数演出実行手段は、計数演出画像が表示された後、事前判定手段の判定対象となった識別情報の可変表示において計数演出を開始する(例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS8006でYとなったときにステップS8007を実行した後、ステップS8111を実行する)ことを特徴とする。そのような構成によれば、計数演出を実行するための処理負担の増加を抑えつつ、計数演出の実行をあらかじめ報知することにより事前に期待感を高めて遊技に対する興趣を向上させることができる。」 (イ)「【0021】 打球供給皿(上皿)3を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置(例えばスティックコントローラ122の上方)などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン120が設けられている。プッシュボタン120は、遊技者からの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタン120の設置位置における上皿の本体内部などには、プッシュボタン120に対してなされた遊技者の操作行為を検知するプッシュセンサ124(図3を参照)が設けられていればよい。図1に示す構成例では、プッシュボタン120とスティックコントローラ122の取付位置が、上皿及び下皿の中央部分において上下の位置関係にある。これに対して、上下の位置関係を保ったまま、プッシュボタン120及びスティックコントローラ122の取付位置を、上皿及び下皿において左右のいずれかに寄せた位置としてもよい。あるいは、プッシュボタン120とスティックコントローラ122の取付位置が上下の位置関係にはなく、例えば左右の位置関係にあるものとしてもよい。 ・・・ 【0026】 この実施の形態では、特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示が実行されるのであるが(ただし、正確には、演出図柄の変動表示は、演出制御用マイクロコンピュータ100側で変動パターンコマンドにもとづいて認識した変動時間を計測することによって行われる。)、演出表示装置9を用いた演出を行う場合、例えば、演出図柄の変動表示を含む演出内容が画面上から一瞬消えるような演出が行われたり、可動物が画面上の全部または一部を遮蔽するような演出が行われるなど、演出態様が多様化してきている。そのため、演出表示装置9上の表示画面を見ていても、現在変動表示中の状態であるのか否か認識しにくい場合も生じている。そこで、この実施の形態では、演出表示装置9の表示画面の一部でさらに第4図柄の変動表示を行うことによって、第4図柄の状態を確認することにより現在変動表示中の状態であるのか否かを確実に認識可能としている。なお、第4図柄は、常に一定の動作で変動表示され、画面上から消えたり遮蔽物で遮蔽することはないため、常に視認することができる。」 (ウ)「【0060】 図2は、主基板(遊技制御基板)31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図2は、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ(遊技制御手段に相当)560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御(遊技進行制御)用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。この実施の形態では、ROM54およびRAM55は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1チップマイクロコンピュータである。1チップマイクロコンピュータには、少なくともCPU56のほかRAM55が内蔵されていればよく、ROM54は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部57は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ560には、さらに、ハードウェア乱数(ハードウェア回路が発生する乱数)を発生する乱数回路503が内蔵されている。 ・・・ 【0072】 演出制御基板80は、演出制御用CPU101、および演出図柄プロセスフラグ等の演出に関する情報を記憶するRAMを含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるRAMは電源バックアップされていない。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM(図示せず)に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号(演出制御INT信号)に応じて、入力ドライバ102および入力ポート103を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP(ビデオディスプレイプロセッサ)109に演出表示装置9の表示制御を行わせる。」 (エ)「【0223】 次いで、CPU56は、入賞時演出処理を実行する(ステップS1217B)。そして、CPU56は、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて図柄指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS1218B)とともに、変動カテゴリコマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS1219B)。また、CPU56は、第2保留記憶数加算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS1220B)。 【0224】 なお、ステップS1218B,S1219Bの処理を実行することによって、この実施の形態では、CPU56は、第2始動入賞口14に始動入賞してステップS1217Bの入賞時演出処理を実行するごとに、必ず図柄指定コマンドおよび変動カテゴリコマンドの両方を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する。 【0225】 また、この実施の形態では、ステップS1218B~S1220Bの処理が実行されることによって、第2始動入賞口14への始動入賞が発生してステップS1217Bの入賞時演出処理を実行したときに、図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、第2始動入賞指定コマンドおよび合算保留記憶数指定コマンドの4つのコマンドのセットが1タイマ割込内に一括して送信される。 【0226】 図22は、ステップS1216A,S1217Bの入賞時演出処理を示すフローチャートである。入賞時演出処理では、CPU56は、まず、ステップS1215A,S1214Bで抽出した大当り判定用乱数(ランダムR)と図8(A)の左欄に示す通常時の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する(ステップS220)。この実施の形態では、特別図柄および演出図柄の変動を開始するタイミングで、後述する特別図柄通常処理において大当りや小当りとするか否か、大当り種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動パターンを決定したりするのであるが、それとは別に、遊技球が第1始動入賞口13や第2始動入賞口14に始動入賞したタイミングで、その始動入賞にもとづく変動表示が開始される前に、入賞時演出処理を実行することによって、あらかじめ大当りや小当りとなるか否かや、大当りの種別、変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲にとなるかを確認する。そのようにすることによって、演出図柄の変動表示が実行されるより前にあらかじめ変動表示結果や変動パターン種別を予測し、後述するように、入賞時の判定結果にもとづいて、演出制御用マイクロコンピュータ100によって待機中表示の後、その判定対象となった変動表示において示唆演出を実行して大当りやスーパーリーチとなることを予告する特定演出を実行する。」 (オ)「【0288】 次に、演出制御手段の動作を説明する。図27は、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)が実行するメイン処理を示すフローチャートである。演出制御用CPU101は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔(例えば、4ms)を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う(ステップS701)。その後、演出制御用CPU101は、タイマ割込フラグの監視(ステップS702)を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用CPU101は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用CPU101は、そのフラグをクリアし(ステップS703)、以下の演出制御処理を実行する。」 (カ)「【0310】 図31は、図27に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理(ステップS705)を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、入賞時判定結果にもとづいて特定演出および示唆演出の決定を行う特定演出先読み処理を実行する(ステップS800A)。 【0311】 特定演出は、大当りの発生に対する信頼度を示す演出である。本実施の形態における特定演出には、一発告知演出(以下、一発告知ともいう)と、役物演出と、ウィンドウ演出とがある。一発告知は、大当りが発生する旨を遊技者に告知する演出であり、本実施の形態では、演出表示装置9に「勝ったな・・・」といった文字情報を表示するものとするが、いずれの演出部材を用いるものであってもよい。例えば、打球操作ハンドル5内に設けられたLEDを点灯させたり、スピーカ27から特殊な音声を出力したり、演出用役物127に特定の動作をさせたり、いずれの演出であってもよい。役物演出は、演出用役物127を動作させる演出であり、具体的には、可動部材用モータ128を駆動することにより演出用役物127を動作させる演出である。ウィンドウ演出は、演出表示装置9にウィンドウを表示する演出であり、大きなウィンドウを表示するウィンドウ(大)と、小さなウィンドウを表示するウィンドウ(小)とがあり、表示されるウィンドウが大きいほど大当りの発生に対する信頼度が高いものである。なお、ウィンドウの色や、ウィンドウの枠の色や、ウィンドウ内に表示されるキャラクタやセリフなどによって大当りの発生に対する信頼度が異なるものとしてもよい。また、1回の変動中には、これらの特定演出を3回まで実行可能であり、且つ、複数の特定演出を同時に実行しないようになっている。すなわち、1回の変動中には、上述した4つの特定演出(一発告知、役物演出、ウィンドウ(大)、ウィンドウ(小))のうち3つを上限とした特定演出を実行可能である。 【0312】 また、示唆演出は、特定演出の発生タイミングを該特定演出の発生タイミングよりも所定時間前から示唆する演出であり、本実施の形態では、特定演出が発生するタイミングまでの残り時間を、特定演出の発生タイミングよりも5秒前から演出表示装置9に表示する演出(以下、カウントダウン演出ともいう)である。このカウントダウン演出を行ったときには、残り時間を示すカウンタがゼロになった時点で、いずれかの特定演出が発生する。なお、カウントダウン演出の開始タイミングは特定演出の発生タイミングの5秒前に限らず、5秒前よりも前であっても後であってもよい。また、複数種類の開始タイミングから一の開始タイミングを選択して実行するものとしてもよい。例えば、特定演出の発生タイミングの3秒前、5秒前、7秒前からいずれかの開始タイミングを抽選によって選択し、実行するものとしてもよい。なお、本実施の形態では、演出表示装置9に表示するカウンタの大きさが異なる示唆演出の態様として、カウンタを大きく表示する「大表示」と、「大表示」よりもカウンタを小さく表示する「小表示」とが設けられている。なお、詳細は後述するが、本実施の形態では、大当りであるか否かに基づいて特定演出の実行の有無および実行する場合には特定演出の種類を決定するとともに、実行する特定演出の種類に基づいて示唆演出の態様を決定し、決定した示唆演出と特定演出とを所定のタイミングで実行する構成としてある。以下、特定演出と示唆演出とを「予告演出」と総称することがある。なお、ステップS8003では、更に、示唆演出や特定演出とは異なる他の演出(例えば、ステップアップ演出)の実行の有無や態様を設定する処理を行うこととしてもよい。」 (キ)「【0343】 次いで、演出制御用CPU101は、演出表示装置9において、ステップS6013~S6018の処理で選択した示唆演出の態様に応じた待機中表示を開始する制御を行う(ステップS6020)。例えば、演出表示装置9において、タイマを模した画像を表示するとともに、そのタイマが「待機中」と表示されているような態様で待機中表示を開始する。また、この場合、示唆演出の態様として小表示を選択した場合には大きさが小さいタイマを模した画像を表示し、示唆演出の態様として大表示を選択した場合には小表示と比較して大きさが大きいタイマを模した画像を表示する(図41参照)。 【0344】 また、選択した特定演出パターンに複数の特定演出が含まれ複数の示唆演出が実行される場合には、ステップS6020において、各示唆演出それぞれに対応した待機中表示を表示する。例えば、特定演出パターンに2つの特定演出が含まれ2つの示唆演出が実行される場合には、各示唆演出にそれぞれ対応して全部で2つの待機中表示を表示し、特定演出パターンに3つの特定演出が含まれ3つの示唆演出が実行される場合には、各示唆演出にそれぞれ対応して全部で3つの待機中表示を表示する。 ・・・ 【0346】 なお、この実施の形態では、大当り確定となる一発告知の特定演出に対しては示唆演出の演出態様として必ず大表示が選択されるように構成する場合を示したが、そのような態様にかぎらず、一発告知の特定演出が実行される場合であっても、低い割合で大表示の待機中表示や示唆演出が実行されるように構成してもよい。」 (ク)「【0356】 ステップS8007では、演出制御用CPU101は、例えば、ステップS8001で読み出した変動パターンコマンドで指定される変動パターンにもとづいて、今回開始する変動表示の変動時間を特定する。そして、例えば、1つ目の示唆演出の開始タイミングを変動終了20秒前のタイミングに設定し、1つ目の特定演出の実行タイミングを変動終了15秒前のタイミングに設定する(従って、変動終了20秒前から5秒間のカウントダウンが実行されて1つ目の特定演出が出現する)。また、2以上の特定演出および示唆演出を実行する場合であれば、例えば、2つ目の示唆演出の開始タイミングを変動終了15秒前のタイミングに設定し、2つ目の特定演出の実行タイミングを変動終了10秒前のタイミングに設定する(従って、変動終了15秒前から5秒間のカウントダウンが実行されて2つ目の特定演出が出現する)。さらに、3つの特定演出および示唆演出を実行する場合であれば、例えば、3つ目の示唆演出の開始タイミングを変動終了10秒前のタイミングに設定し、3つ目の特定演出の実行タイミングを変動終了5秒前のタイミングに設定する(従って、変動終了10秒前から5秒間のカウントダウンが実行されて3つ目の特定演出が出現する)。 【0357】 なお、示唆演出の開始タイミングや特定演出の実行タイミングの設定の仕方は、この実施の形態で示したものにかぎられない。例えば、変動開始のタイミングで1つ目の示唆演出を開始するように設定してもよいし、変動表示中の特定のタイミング(例えば、リーチ発生タイミングやスーパーリーチ発展タイミング、予告演出の出現タイミング)にもとづいて各示唆演出の開始タイミングや特定演出の実行タイミングを設定するように構成してもよい。」 (ケ)「【0386】 なお、図41に示す例では、1つの待機中表示、示唆演出および特定演出を実行する場合を示したが、特定演出パターンに複数の特定演出が含まれる場合には、複数の待機中表示、示唆演出および特定演出が実行される。 【0387】 例えば、特定演出パターンに2つの特定演出が含まれる場合には、図41(A2),(B2)では、まずタイマを模した画像が2つ表示されて2つの待機中表示の表示が開始される。そして、入賞時判定の対象となった変動表示が開始され、1つ目の示唆演出の開始タイミングとなると、2つのタイマを模した画像のうちの1つ目がカウントダウンを開始するような態様の演出が開始され(他の一方は待機中表示のまま)、1つ目の特定演出の実行タイミングとなりタイマによるカウント値が「00:00」となると、1つ目の特定演出が実行される。また、2つ目の示唆演出の開始タイミングとなると、残りの2つ目のタイマを模した画像がカウントダウンを開始するような態様の演出が開始され、2つ目の特定演出の実行タイミングとなりタイマによるカウント値が「00:00」となると、2つ目の特定演出が実行される。 【0388】 また、例えば、特定演出パターンに3つの特定演出が含まれる場合には、図41(A2),(B2)では、まずタイマを模した画像が3つ表示されて3つの待機中表示の表示が開始される。そして、入賞時判定の対象となった変動表示が開始され、1つ目の示唆演出の開始タイミングとなると、3つのタイマを模した画像のうちの1つ目がカウントダウンを開始するような態様の演出が開始され(他の2つは待機中表示のまま)、1つ目の特定演出の実行タイミングとなりタイマによるカウント値が「00:00」となると、1つ目の特定演出が実行される。また、2つ目の示唆演出の開始タイミングとなると、2つ目のタイマを模した画像がカウントダウンを開始するような態様の演出が開始され、2つ目の特定演出の実行タイミングとなりタイマによるカウント値が「00:00」となると、2つ目の特定演出が実行される。さらに、3つ目の示唆演出の開始タイミングとなると、残りの3つ目のタイマを模した画像がカウントダウンを開始するような態様の演出が開始され、3つ目の特定演出の実行タイミングとなりタイマによるカウント値が「00:00」となると、3つ目の特定演出が実行される。 【0389】 なお、この実施の形態では、複数の示唆演出および特定演出を順に実行する場合(同時に複数の示唆演出や特定演出が実行されない場合)を示したが、同時に実行可能に構成してもよい。例えば、複数のタイマが同時に並行してカウントダウンするような態様の演出を実行したり、示唆演出や特定演出の実行中に他の示唆演出や特定演出を並行して実行する場合があるように構成しても構わない。」 (コ)「【0421】 また、本実施の形態では、特定演出の種類として、ウィンドウ演出と役物演出と一発告知演出とを設けるものとしたが、これに限るものではない。例えば、擬似連演出や、スーパーリーチ演出や、大当り演出や、可変入賞球装置15の開放を示唆するルーレット演出や、保留記憶の表示形態を変更させる保留予告演出などを特定演出として実行するものであってもよい。ルーレット演出とは、可変入賞球装置15を開放するか否かを演出表示装置9上に可変表示したルーレットの挙動で示唆する演出である。 【0422】 また、例えば、演出表示装置9の表示画面上にいわゆるアクティブ表示部を設けるようにし、変動表示を開始するときに今回実行する変動表示に対応する保留表示を第1保留記憶表示部18cや第2保留記憶表示部18dから消去したタイミングで、そのアクティブ表示部に保留表示と同様の表示をして、恰も今回実行する変動表示に対応する保留表示がアクティブ表示部に移動したかのような表示を行う場合に、特定演出として、そのアクティブ表示部の保留表示と同様の表示の表示態様を変化させる(例えば、表示色を変化させたり、表示の形状を変化させる)ような演出を実行してもよい。 【0423】 例えば、示唆演出が示唆するタイミング(例えば、カウントダウンが0になったタイミング)に、擬似連図柄(いわゆる、チャンス目)を仮停止させたり、再変動を開始することにより、擬似連演出を特定演出として実行するものであってもよい。また、例えば、示唆演出が示唆するタイミングに、スーパーリーチのストーリーに発展することにより、スーパーリーチ演出を特定演出として実行するものであってもよい。また、例えば、示唆演出が示唆するタイミングに、演出図柄を大当り態様で停止表示させることにより、大当り演出を特定演出として実行するものであってもよい。その場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560が特別図柄を大当り図柄(例えば、「777」)で導出表示し、大当り遊技状態へ移行するものである。また、例えば、示唆演出が示唆するタイミングに、ルーレットの可変表示を開始したり、停止表示したりすることにより、ルーレット演出を特定演出として実行するものであってもよい。また、例えば、示唆演出が示唆するタイミングに、ルーレットが所定の挙動(例えば、ピエロ柄で停止表示)を示し、遊技制御用マイクロコンピュータ560が、可変入賞球装置15を開放するものであってもよい。 【0424】 また、例えば、特定演出として擬似連演出やリーチ演出、大当り演出を組み合わせて実行するように構成してもよい。この場合、例えば、入賞時判定において擬似連やリーチを伴う変動パターン種別であると判定した場合に複数の待機中表示を開始し、入賞時判定の判定対象となった変動表示において、まず1つ目の示唆演出を実行してカウント値が「00:00」となったタイミングで1つ目の仮停止表示および再変動が発生するようにし、2回目以降の示唆演出を実行してカウント値が「00:00」となったタイミングで2つ目以降の仮停止表示および再変動が発生したり、リーチ演出が発生したり、スーパーリーチに発展したり、大当り演出が出現したりすることによって、複数の待機中表示や、示唆演出、特定演出を実行可能に構成してもよい。」 イ 認定事項 はずれ用特定演出パターン抽選テーブルを示す説明図である【図33】には、 【図33】: はずれの場合に特定演出が実行されない特定演出パターン1が選択される割合は40/200であることが図示され、 大当り用特定演出パターン抽選テーブルを示す説明図である【図34】には、 【図34】: 大当りの場合に特定演出が実行されない特定演出パターン11が選択される割合は1/200であることが図示されている。 したがって、引用文献1には、はずれの場合に特定演出が実行されない特定演出パターン1が選択される割合は40/200であり、大当りの場合に特定演出が実行されない特定演出パターン11が選択される割合は1/200であることが示されているものと認められる。 ウ 引用発明 上記アの記載事項、及び、上記イの図面の図示内容に基づく認定事項を総合勘案すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる(a~jは、本願発明のA~Jに対応させて付与した。)。 「a 遊技制御用マイクロコンピュータ560のCPU56は、入賞時演出処理において、特別図柄および演出図柄の変動を開始するタイミングで、特別図柄通常処理において大当りや小当りとするか否かや、変動パターンを決定し(【0060】、【0223】、【0226】)、 演出制御用マイクロコンピュータ100の演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドにもとづいて変動表示を実行し(【0026】、【0072】)、 b 遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン120(【0021】)を備え、 d 演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理の特定演出先読み処理において、大当りの発生に対する信頼度を示す演出である特定演出(例えば、一発告知演出、役物演出、ウィンドウ演出、擬似連演出、スーパーリーチ演出)を実行し(【0226】、【0288】、【0310】~【0311】、【0421】)、 e 演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理の特定演出先読み処理において、特定演出が発生するタイミングまでの残り時間を、特定演出の発生タイミングよりも前から演出表示装置9に表示する示唆演出(カウントダウン演出)を実行し、カウント値が「00:00」になったときに特定演出を実行し(【0009】、【0226】、【0288】、【0310】~【0312】)、 f 演出制御用CPU101は、特定演出として、演出表示装置9に「勝ったな・・・」といった文字情報を表示することで大当り確定となる旨を遊技者に告知する演出である一発告知演出を実行し(【0226】、【0311】、【0346】)、 g 2以上の特定演出および示唆演出を実行する場合に、示唆演出として、カウント値が「00:00」となったタイミングで、1つ目の仮停止表示および再変動が発生する1つ目の示唆演出と、カウント値が「00:00」となったタイミングで、リーチ演出が発生したり、スーパーリーチに発展したりする2つ目の示唆演出を実行可能に構成し(【0356】、【0424】)、 h’はずれの場合に特定演出が実行されない特定演出パターン1が選択される割合は40/200であり、大当りの場合に特定演出が実行されない特定演出パターン11が選択される割合は1/200であって(認定事項(サ))、 i 演出制御用CPU101は、変動パターンにもとづいて、今回開始する変動表示における、1つ目の示唆演出の開始タイミング、及び、1つ目の特定演出の実行タイミングを設定すると共に、2つ目の示唆演出の開始タイミング、及び、2つ目の特定演出の実行タイミングを設定し(【0356】)、 j 示唆演出の実行中に他の示唆演出を並行して実行する場合があるように構成してもよい(【0421】)、 パチンコ遊技機。」 (2)引用文献2について 当審による拒絶理由において引用された、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献2である特開2016-116759号公報には、図面とともに次の事項が記載されていると認められる(下線は当審で付した。以下同じ。)。 ア 記載事項 (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は遊技機に関し、特に操作手段(演出ボタン等)への操作に係る演出に関する。 ・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0006】 遊技機の演出ボタンの操作に係る演出として、単に、操作有効期間において、遊技者に演出ボタンの操作を促す操作演出を行い、そこで演出ボタンが操作されると、大当り判定の結果を示唆する示唆演出を行うだけでは、つまり、「大当り」と判定されたことを期待させる演出は、操作演出(操作有効期間)が開始される前からは行われないので、演出性が乏しい、或いは、演出効果を高めるのが難しいという問題がある。 本発明の目的は、操作手段(演出ボタン等)への操作に係る演出効果を高めることができる遊技機を提供することである。」 (イ)「【0090】 ボタン演出制御手段75は、変化手段75a、操作演出制御手段75b、結果示唆演出75c、操作示唆演出制御手段75dを有し、特別図柄情報判定手段43による判定結果に基づいて、演出ボタン装置7、及び画像表示器17(更にはスピーカ27)に、演出ボタン30への操作に係るボタン演出(後述の演出ボタン30の状態変化、操作演出、結果示唆演出、操作示唆演出)を行わせることが可能である。 【0091】 変化手段75aは、演出ボタン装置7のSW7a~7cからの信号に基づいて電動モータ36aを制御し、演出ボタン30を通常操作位置に位置(停止)させる第1の状態(図25(1))、又は突出操作位置に位置させる第2の状態(図25(2))、又は通常操作位置と突出操作位置の間で進退させる第3の状態(図25(3))に変化させること(第1~第3の状態のうちの1の状態から他の1の状態へ変化させること)が可能である。 ・・・ 【0093】 操作演出制御手段75bは、遊技者に演出ボタン30への操作を促す操作演出を行わせ、結果示唆演出制御手段75cは、操作演出制御手段75bにより操作演出が行われているときに演出ボタン30への操作が行われる(演出ボタン30が操作される)と、特別図柄情報判定手段43による判定結果を示唆する結果示唆演出を行わせ、操作示唆演出制御手段75dは、操作演出制御手段75bにより操作演出が行われる前に、当該操作演出が行われることを示唆する操作示唆演出を行わせることが可能である。 ・・・ 【0094】 次に、ボタン演出制御手段75により行われる一連のボタン演出(演出ボタン30の状態変化、操作演出、結果示唆演出、操作示唆演出)について具体的に説明する。 【0095】 先ず、図27に示すように、図柄変動演出制御手段71により特定の図柄変動演出(例えば、特定の図柄変動演出のSPリーチ演出やSP・SPリーチ演出)が行われているとき、その特定の図柄変動演出に応じた操作有効期間が設定されて、第1のボタン演出(図27(1))と第2のボタン演出(図27(2))の何れかのボタン演出が行われる。 ・・・ 【0097】 図27(1)に示すように、第1のボタン演出では、後述の操作示唆演出が行われることなく、操作有効期間の開始時に操作演出が開始され、図28(1)に示すように、演出ボタン30は、操作有効期間の開始時、例えば演出抽選処理により、特定図柄情報判定手段43による判定において特別遊技(大当り遊技)を行うと判定されたときには60%の割合で、また、特別遊技を行わないと判定されたときには20%の割合で、通常操作位置から突出操作位置へ進出して第2の状態(図25(2))に変化され、第2の状態に変化されない場合には継続して通常操作位置に保持された第1の状態(図25(1))になる。 【0098】 このように、変化手段75aが、特別図柄情報判定手段43による判定において特別遊技を行うと判定されたとき、特別遊技を行わないと判定されたときよりも高確率で、操作演出が行われる際に演出ボタン30を第2の状態に変化させる。 ・・・ 【0102】 操作有効期間において、演出ボタン30が押下位置へ操作されると、前記のように、その演出ボタン30の操作時に操作演出が終了されるが、その直後から結果示唆演出が開始され、その後、当該特定図柄変動演出が終了するまでの間に、結果示唆演出の開始時から一定期間経過すると結果示唆演出が終了される。 ・・・ 【0104】 結果示唆演出は、図30に示す結果示唆演出画像I~III の何れかの結果示唆演出画像を画像表示器17に表示して行われる。図31に示すように、例えば演出抽選処理により、特別図柄情報判定手段43による判定において特別遊技(大当り遊技)を行うと判定されたときには、10%の割合で結果示唆演出画像Iが選択表示され、30%の割合で結果示唆演出画像IIが選択表示され、60%の割合で結果示唆演出画像IIIが選択表示され、特別図柄情報判定手段43による判定において特別遊技を行わないと判定されたときには、50%の割合で結果示唆演出画像Iが選択表示され、40%の割合で結果示唆演出画像IIが選択表示され、10%の割合で結果示唆演出画像IIIが選択表示される。」 (ウ)「【0149】 変化手段75aは、特別図柄情報判定手段43による判定において特別遊技を行うと判定されたとき、特別遊技を行わないと判定されたときよりも高確率で、操作演出が行われる際(操作有効期間の開始時)に演出ボタン30Aを第2の状態に変化させる。演出ボタン30Aが第2の状態に変化される割合は、前記実施例同様、図28に示す通りであり、第2の状態に変化されない場合には第1の状態になる。」 イ 引用文献2に記載された発明 上記アの(ア)~(ウ)の記載事項、及び、図面の図示内容を総合勘案すると、引用文献2には、次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されているものと認められる。 「c 演出ボタン30を通常操作位置に位置(停止)させる第1の状態、又は突出操作位置に位置させる第2の状態、又は通常操作位置と突出操作位置の間で進退させる第3の状態に変化させることが可能である、ボタン演出制御手段75の変化手段75aを有し、 f’図柄変動演出制御手段71は、SPリーチ演出やSP・SPリーチ演出が行われているときに、その演出に応じた操作有効期間を設定し、第1のボタン演出と第2のボタン演出の何れかのボタン演出を行い(【0095】)、 ボタン演出制御手段75の結果示唆演出制御手段75cは、操作有効期間において、演出ボタン30が押下位置へ操作されると、画像表示器17に結果示唆演出画像I~III の何れかの結果示唆演出画像を表示する結果示唆演出を行い(【0090】、【0093】、【0102】、【0104】)、 h’’変化手段75aは、特別図柄情報判定手段43による判定において特別遊技を行うと判定されたとき、特別遊技を行わないと判定されたときよりも高確率で、操作有効期間の開始時に開始される操作演出が行われる際に演出ボタン30を第2の状態に変化させる(【0097】~【0098】) 遊技機。」 5 対比 本願発明と引用発明とを、分説に従い対比する。 (a) 引用発明における「大当りや小当りとするか否か」を「決定」することは、本願発明における「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定」することに相当する。 そして、引用発明における「変動パターンコマンドにもとづいて変動表示を実行」することは、「変動パターン」が「大当りや小当りとするか否か」に基づいて決定されるものであることが明らかであることから、本願発明における「判定結果に応じた種類の遊技演出を実行可能な」ことに相当する。 したがって、引用発明における構成aは、本願発明における構成Aに相当する。 (b) 引用発明における構成bの「遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン120」は、本願発明における構成Bの「遊技者が操作可能な操作手段」に相当する。 (d) 引用発明における「特定演出先読み処理」は、「スーパーリーチ演出」などを含んでいるのだから、当該「特定演出先読み処理」を「実行」するときは、本願発明における「遊技演出の実行中」に相当する。 そして、引用発明における「大当りの発生に対する信頼度を示す演出である特定演出(例えば、一発告知演出、役物演出、ウィンドウ演出、擬似連演出、スーパーリーチ演出)」は、本願発明における「特別遊技が実行されることを期待させる特定演出」に相当する。 したがって、引用発明における構成dの「演出制御用CPU101」は、本願発明における構成Dの「特定演出実行手段」としての機能を有する。 (e) 引用発明における「カウント値が「00:00」」になったことの表示は、本願発明における「特定表示」に相当することから、引用発明における「カウント値が「00:00」になったときに特定演出を実行」することは、本願発明における「特定演出の実行時期に特定表示となる」ことに相当する。 そして、引用発明における「カウントダウン演出」は、本願発明における「タイマーを更新するタイマー演出」に相当することから、引用発明における「特定演出が発生するタイミングまでの残り時間を、特定演出の発生タイミングよりも前から演出表示装置9に表示する示唆演出(カウントダウン演出)を実行」することは、本願発明における「画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行する」ことに相当する。 したがって、引用発明における構成eは、本願発明における構成Eに相当する。 (f) 引用発明における「大当り確定となる旨を遊技者に告知する演出である一発告知演出」は、本願発明における「判定の結果を報知する結果演出」に相当する。 そして、引用発明における「特定演出」は、構成dより、「今回開始する変動表示において」実行されるものである。 したがって、引用発明における「特定演出として、演出表示装置9に「勝ったな・・・」といった文字情報を表示することで大当りが発生する旨を遊技者に告知する演出である一発告知演出を実行」する「演出制御用CPU101」と、本願発明における「特定演出の実行中に発生する所定の有効期間中の操作手段の操作に基づき、判定の結果を報知する結果演出を実行する結果演出実行手段」とは、「特定演出の実行中に判定の結果を報知する結果演出を実行する結果演出実行手段」である点で共通する。 (g) 引用発明における「1つ目の仮停止表示および再変動」を「発生」させる演出、「リーチ演出」及び「スーパーリーチに発展」する演出は、それぞれ、本願発明における「第1特定演出」、「第2特定演出」に相当する。 そうすると、引用発明における「カウント値が「00:00」となったタイミングで、1つ目の仮停止表示および再変動が発生する1つ目の示唆演出」は、本願発明における「画像表示手段に表示されたタイマーが第1特定演出の実行時期に特定表示となる第1タイマー演出」に相当し、また、引用発明における「カウント値が「00:00」となったタイミングで、リーチ演出が発生したり、スーパーリーチに発展したりする2つ目の示唆演出」は、本願発明における「画像表示手段に表示されたタイマーが第2特定演出の実行時期に特定表示となる第2タイマー演出」に相当する。 したがって、引用発明における構成gは、本願発明における構成Gに相当する。 (i) 引用発明において、「1つ目の特定演出の実行タイミング」は、構成eより「1つ目の示唆演出」の終了タイミングであることから、引用発明における「1つ目の示唆演出の開始タイミング」及び「1つ目の特定演出の実行タイミング」は、本願発明における「第1のタイミング」に相当する。 同様に、引用発明において、「2つ目の特定演出の実行タイミング」は、構成eより「2つ目の示唆演出」の終了タイミングであることから、引用発明における「2つ目の示唆演出の開始タイミング」及び「2つ目の特定演出の実行タイミング」は、本願発明における「第2のタイミング」に相当する。 そして、引用発明において、「1つ目の特定演出」、「2つ目の特定演出」は、構成dより、「今回開始する変動表示」において行われるものであるから、引用発明における「1つ目の特定演出」、「2つ目の特定演出」は、本願発明における「遊技演出の実行中において」「実行される」「第1特定演出及び第2特定演出」に相当する。 したがって、引用発明における構成iは、本願発明における構成Iに相当する。 (j) まず、本願発明における「第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがある」(構成j)ことの技術的意義について検討する。 本願発明の構成Jは、令和1年5月10日付けの手続補正書において付加された構成であり、請求人は、同日付けの意見書において、構成Jに係る補正は、【0774】~【0775】の記載事項、及び、【図63】(d)の図示内容に基づくものである旨主張する。 そして、本願明細書の【0774】~【0775】には、次の事項が記載されている。 「【0774】 図63(d)に示すように、変動演出パターン19又は42(ボタン突)の場合には、アイコン変化タイマー演出、カウントアップ発生タイマー演出、SPSPリーチ発生タイマー演出、有効期間発生タイマー演出の4つが実行される可能性がある。ただし、同時期に(並行して)実行されるタイマー演出は2つまでとなっている。 【0775】 この場合、アイコン変化タイマー演出は、T1~T2の間に開始されてT2までに終了するか、T3~T4の間に開始されてT4までに終了する。また、カウントアップ発生タイマー演出は、T1~T2の間に開始されてT2で終了する。また、SPSPリーチ発生タイマー演出は、T3~T4の間に開始されてT4で終了する。また、有効期間発生タイマー演出は、T3~T5の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてT5で終了する。」 また、「SPSPリーチ演出が実行される変動演出中に1回のイベントタイマー演出が実行される場合のタイミングチャートである」 また、【図63】(d)には、【0774】~【0775】の記載に沿った内容を示すタイミングチャートについて図示されている。 そして、上記【0774】~【0775】には、「タイマー演出」には、「アイコン変化タイマー演出、カウントアップ発生タイマー演出、SPSPリーチ発生タイマー演出、有効期間発生タイマー演出の4つ」があること、これら4つのタイマー演出のうち、同時期に並行して実行されるタイマー演出は2つまでであることが記載され、この記載、及び、【図63】(d)の図示内容に基づくと、本願発明における「第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがある」とは、「第1タイマー演出の実行期間」と「第2タイマー演出の実行期間」に関して、両タイマー演出が同時に実行される期間と、片方のタイマー演出のみが単独で実行される期間とがあることを意味するものと解される。 一方、引用発明における「示唆演出の実行中に他の示唆演出を並行して実行する場合があるように構成してもよい」とは、一方の「示唆演出」の実行中に「他の示唆演出」が同時に並行して実行される期間と、一方の「示唆演出」のみが実行されて、「他の示唆演出」が実行されない期間の両方が存在することを意味するものである。 そうすると、引用発明における「示唆演出の実行中に他の示唆演出を並行して実行する場合があるように構成してもよい」ことは、本願発明における「第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがある」ことに相当する。 また、上記(i)より、引用発明における「1つ目の特定演出」、「2つ目の特定演出」は、本願発明における一つの「遊技演出の実行中において」「実行される」「第1特定演出及び第2特定演出」に相当することから、「1つ目の特定演出」に関連して実行される「1つ目の示唆演出」も、「2つ目の特定演出」に関連して実行される「2つ目の示唆演出」も、一つの「遊技演出の実行中において」「実行される」ものであるといえる。 したがって、引用発明における構成jは、本願発明における構成Jに相当する。 上記(a)~(j)における本願発明と引用発明との対比から、本願発明と引用発明とは、 「A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた種類の遊技演出を実行可能な遊技機において、 B 遊技者が操作可能な操作手段と、 D 前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行する特定演出実行手段と、 E 前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、画像表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行するタイマー演出実行手段と、 F’前記特定演出の実行中に前記判定の結果を報知する結果演出を実行する結果演出実行手段と、を備え、 G 前記タイマー演出には、前記画像表示手段に表示されたタイマーが第1特定演出の実行時期に特定表示となる第1タイマー演出と、前記画像表示手段に表示されたタイマーが第2特定演出の実行時期に特定表示となる第2タイマー演出とがあり、 I 前記タイマー演出実行手段は、前記第1特定演出及び前記第2特定演出が実行される前記遊技演出の実行中において、第1のタイミングで前記第1タイマー演出を実行し、該第1のタイミングとは異なる第2のタイミングで前記第2タイマー演出を実行可能であり、 J 前記第1タイマー演出及び前記第2タイマー演出が実行される同一の前記遊技演出において、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、前記第1タイマー演出の実行期間と前記第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがある遊技機。」の点で一致し、構成C、F及びHに関し、次の点で相違する。 [相違点1](構成C、H) 本願発明は、操作手段を通常状態から特別状態に状態変化させる状態変化制御手段を備え、状態変化制御手段は、タイマー演出が実行されない場合よりもタイマー演出が実行された場合の方が、所定の有効期間が発生するときに操作手段を特別状態に変化させ易いのに対して、引用発明はそのような構成を備えない点。 [相違点2](構成F) 特定演出の実行中に判定の結果を報知する結果演出に関して、本願発明は、発生する所定の有効期間中の操作手段の操作に基づき実行されるのに対して、引用発明は、そのような構成を備えるか否か明らかでない点。 6 当審の判断 上記相違点について検討する。 (1)相違点1(構成C、H)について まず、引用発明における「示唆演出(カウントダウン演出)」は、構成d~eより「大当りの発生に対する信頼度を示す演出である特定演出」の実行開始を示唆する演出であることから、特別遊技が実行される信頼度の高いことを示す演出であるといえる。 次に、本願発明と引用発明2とを分説に従い対比する。 (c) 引用発明2における「通常操作位置に位置(停止)させる第1の状態」、「突出操作位置に位置させる第2の状態」は、それぞれ、本願発明における「通常状態」、「特別状態」に相当する。 したがって、引用発明2における構成cの「演出ボタン30を通常操作位置に位置(停止)させる第1の状態、又は突出操作位置に位置させる第2の状態」「に変化させることが可能である、ボタン演出制御手段75の変化手段75a」は、本願発明における構成Cの「操作手段を通常状態から特別状態に状態変化させる状態変化制御手段」に相当する。 (h) 上記したように、本願発明における「タイマー演出」は、間接的に特別遊技が実行されることを期待させる演出であるといえることから、引用発明2における構成h’’の「特別遊技を行う」場合と、本願発明における構成H’の「タイマー演出」が実行される場合とは、特別遊技が実行される信頼度が高い場合である点で共通する。 そして、引用発明2における「高確率で、操作有効期間の開始時に開始される操作演出が行われる際に演出ボタン30を第2の状態に変化させる」ことは、本願発明における「所定の有効期間が発生するときに操作手段を特別状態に変化させ易」いことに相当する。 したがって、引用発明2における構成h’の「変化手段75aは、特別図柄情報判定手段43による判定において特別遊技を行うと判定されたとき、特別遊技を行わないと判定されたときよりも高確率で、操作有効期間の開始時に開始される操作演出が行われる際に演出ボタン30を第2の状態に変化させる」ことと、本願発明における構成Hの「状態変化制御手段は、タイマー演出が実行されない場合よりもタイマー演出が実行された場合の方が、所定の有効期間が発生するときに操作手段を特別状態に変化させ易」いこととは、「状態変化制御手段は、特別遊技が実行される信頼度が高い場合の方が、所定の有効期間が発生するときに操作手段を特別状態に変化させ易」いことで共通する。 そうすると、引用発明2のc、h’と、本願発明の構成C、Hとは、 「C 操作手段を通常状態から特別状態に状態変化させる状態変化制御手段を備え、 H’状態変化制御手段は、特別遊技が実行される信頼度が高い場合の方が、所定の有効期間が発生するときに操作手段を特別状態に変化させ易い」点において共通する。 ここで、引用発明と、引用発明2とは、演出効果を高めることにより遊技の興趣を向上させるという同一の課題を解決するものである。 そして、引用発明の「特定演出(スーパーリーチ演出)」は、引用発明2の「SPリーチ演出やSP・SPリーチ演出」に対応するものである。 また、引用発明における「示唆演出」は、上記したように、特別遊技が実行される信頼度の高いことを示す演出であるといえることから、引用発明の「示唆演出」を行うときと、引用発明2の「特別遊技を行うと判定されたとき」とは、特別遊技が実行される信頼度が高いときである点で共通する。 したがって、引用発明の「プッシュボタン120」に引用発明2の「変化手段75a」を適用して、「プッシュボタン120」を通常操作位置と突出操作位置とのいずれかの状態に変化可能とすることは、当業者が容易になしえたものである。 同様に、引用発明の「特定演出(スーパーリーチ演出)」が実行されるときに設定される「有効期間」が発生するときに、引用発明2の構成h’’の「特別遊技を行うと判定されたとき」に「高確率で」実行される「演出ボタン30を」「突出操作位置に位置させる」「第2の状態」に変化させる「操作演出」を適用して、特別遊技が実行される信頼度が高い演出としての「示唆演出」が実行される場合の方が、示唆演出が実行されない場合よりも、「演出ボタン30を」「突出操作位置に位置させる」「第2の状態」に変化させる「操作演出」を高確率で発生可能とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ゆえに、引用発明に引用発明2を適用して、上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。 (2)相違点2(構成F)について 遊技機の技術分野において、操作有効期間中における操作手段の操作に基づき、大当り判定の結果を確定的に報知することは、本願出願前に広く行われていた技術事項である(例えば、特開2013-106911号公報の【0202】~【0203】の「そして、操作有効期間内(操作促進演出期間内)に、スティックコントローラ31Aの操作(たとえば傾倒操作)が検出されると、次のような演出が実行される。表示結果が大当りで、かつ、即時確定予告を実行することが決定されているときには、図19(B)のように、直ちに即時確定予告実行可能期間中において、画像表示装置5の周囲に配置された複数の演出用可動部材32A、32Bが、それぞれ画像表示装置5における表示画面の前方(前面)に進出して互いに合体する演出動作が所定時間実行されることにより、即時確定予告の予告動作が行なわれる。」との記載、【図19】の図示内容や、特開2016-158689号公報の【0321】の「図62を参照し、制御Q1では、操作有効期間中のボタン操作の入力に応じて大当たり確定演出を操作対応基本演出と併せて行う。即ち、制御Q1を選択した場合、演出制御部403は、操作有効期間においてボタン操作の入力を待機し、ボタン操作の入力を検知すると、速やかに操作対応基本演出を行うと共にこれに同期して大当たり確定演出を行う。」との記載、【図62】の図示内容を参照のこと。)。 したがって、引用発明における「一発告知演出」に上記周知の技術事項を適用して、「一発告知演出」における操作有効期間中に、操作手段が操作されたことに基づき、大当り確定となる旨を遊技者に報知し、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得たものである。 (3)請求人の主張について 令和1年5月10日付け意見書において、請求人は次の主張をする。 「(相違点) 本願発明では、第1タイマー演出および第2タイマー演出が実行される同一の遊技演出において、第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複する場合と、第1タイマー演出の実行期間と第2タイマー演出の実行期間とが重複しない場合とがあるのに対し、引用文献1~2では、そのようになっていない点で相違します。 ・・・ 引用文献1には、複数のタイマー演出が実行される同一の遊技演出において、複数のタイマー演出の実行期間を利用することで遊技者の期待感を集中させたり、分散させたりするといった着想がなく、この点おいて本願発明とは相違しています。 次に、引用文献2を参照すると、特別遊技を行うと判定されたとき、特別遊技を行わないと判定されたときよりも高確率で、操作演出が行われる際に演出ボタンを第2の状態に変化させることが開示されていると認められます。 しかしながら、引用文献2には、タイマー演出が開示されていないため、上記相違点が開示されているはずがなく、この点において本願発明とは明らかに相違しています。 してみれば、引用文献1~2を参照したとしても、上記相違点を想起するのは容易な事項ではなく、上記相違点を想起するための十分な動機付けにもならないと考えられます。」((2)本願発明と引用文献の対比) そこで、請求人の上記主張について検討する。 請求人が主張する、本願発明と引用発明との相違点は、本願発明の構成Jに関するものである。 そして、本願発明の構成Jに引用発明の構成jが相当することについては、前記「5 対比(j)」において検討したとおりである。 したがって、請求人が主張する相違点は、一致点であって、相違点ではない。 また、仮に、請求人が主張する相違点(構成J)が実質的な相違点であるとしても、引用発明の構成i~j、及び、技術常識に基づいて当業者が適宜なし得たものである。 (4)小括 本願発明により奏される効果は、引用発明、引用発明2、及び、周知の技術事項から当業者が予測し得る効果の範囲内のものであって、格別なものではない。 よって、本願発明は、引用発明、引用発明2、及び、周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 7 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-014287

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決642件(京楽産業.株式会社)
  • 2025-016609拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-016610拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-010441拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-009763拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
  • 2025-009782拒絶査定不服審判 / 2026-05-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    同じ当事者: 京楽産業.株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-010763拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-003884拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-003885拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-008364拒絶査定不服審判 / 2026-06-02 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-006261拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 請求不成立遊技機
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,588件(121・A63F)
  • 2025-016609拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-016610拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-018455拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-016769拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F
  • 2025-007784拒絶査定不服審判 / 2026-08-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)制御プログラム、制御方法及びコンピュータ
    共通の審決分類: 121・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存