特許拒絶査定不服審判
2018-013076
送信時間間隔ごとに複数のハイブリッド自動再送要求プロセスをサポートする方法およびシステム
- 審判番号
- 2018-013076
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-103179外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2020年03月02日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル テクノロジー コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-103179「送信時間間隔ごとに複数のハイブリッド自動再送要求プロセスをサポートする方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日出願公開、特開2015-180098〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2007年(平成19年) 2月 1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年2月3日 米国、 2006年8月23日 米国)を国際出願日とする特願2008-553357号の一部を、平成23年11月11日に新たな特許出願とした特願2011-247517号の一部を、平成25年5月20日に新たな特許出願とした特願2013-106288号の一部を、平成27年5月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 1年10月 4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013076