特許拒絶査定不服審判
2022-012692
複数のサイト間のデータ分割
- 審判番号
- 2022-012692
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-020501
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2023年03月08日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インターデイジタル テクノロジー コーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 石田 紀之
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .561-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 20501「複数のサイト間のデータ分割」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月25日出願公開、特開2020- 99078、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2011年(平成23年)2月11日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2010年2月12日 アメリカ合衆国、2010年2月12日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-553013号の一部を、平成27年4月2日に新たな特許出願とした特願2015-75577号の一部を、平成29年11月27日に新たな特許出願とした特願2017-227257号の一部を、令和2年2月10日に更に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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