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特許拒絶査定不服審判

2018-012831

高圧蒸気滅菌済み末梢静脈投与用栄養輸液における、糖液とアミノ酸液を混合した後のビタミンCの安定化方法

審判番号
2018-012831
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-206232
請求日
2018年09月27日
審決日
2020年02月10日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エイワイファーマ株式会社
  • 【請求人代理人】棚井 澄雄
審判長/審判官
  • 審判長 滝口 尚良
  • 審判官 井上 典之
  • 審判官 前田 佳与子
分類
P18 .55 -WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-206232「高圧蒸気滅菌済み末梢静脈投与用栄養輸液における、糖液とアミノ酸液を混合した後のビタミンCの安定化方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年1月19日出願公開、特開2017-14287、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年5月2日(優先権主張 平成22年5月7日)を国際出願日とする特願2012-513838の一部を平成27年5月19日に新たな特許出願とした特願2015-101841号の一部を、平成28年10月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和1年10月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-012831

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