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特許拒絶査定不服審判

2023-015582

表皮の処置を目的とするペプチドの使用

審判番号
2023-015582
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-554226
請求日
2023年09月14日
審決日
2025年12月22日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セダーマ
  • 【請求人代理人】弁理士法人青藍国際特許事務所
  • 【請求人代理人】鎌田 耕一
審判長/審判官
  • 審判長 井上 典之
  • 審判官 小石 真弓
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-554226「表皮の処置を目的とするペプチドの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年10月10日国際公開、WO2019/193113、令和 3年 8月19日国内公表、特表2021-520371、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年)4月4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年4月5日 フランス(FR))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和7年9月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015582

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