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商標拒絶査定不服審判

2018-012764

タント

審判番号
2018-012764
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-074158外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年09月26日
審決日
2019年03月08日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5893294号(図形等・別掲)称呼 ヤキスパタント・タント第43類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 74158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「たんと」の平仮名を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、平成29年6月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5893294号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年4月7日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「たんと」の平仮名からなるところ、該文字は、「数量の多いさま。たくさん。」(岩波書店「広辞苑第7版」)の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して「タント」の称呼を生じ、「たくさん」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、「ヤキスパ」の片仮名とその下に「TANTO」の欧文字を大きく書してなるところ、両文字は、片仮名と欧文字という文字種の違いがあり、また、「TANTO」の欧文字が特徴的な書体で大きく書されていることからすると、構成中の「TANTO」の欧文字部分が、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成中の「TANTO」の欧文字部分を要部として抽出し、この部分のみを本願商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものである。 そうすると、引用商標は、全体から生じる「ヤキスパタント」の称呼のほか、構成中の「TANTO」の欧文字に相応して「タント」の称呼を生じ、該文字は、一般的な英語の辞書に掲載がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上明確に区別できるものである。 また、本願商標と引用商標の要部である「TANTO」の欧文字部分との比較においても、平仮名と欧文字という文字種が相違し、さらに、「TANTO」の欧文字が、特徴的な書体で書されており、両者は明らかな差異を有するものであるから、外観上明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは「タント」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標からは「たくさん」の観念を生じるのに対し引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-012764

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