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特許拒絶査定不服審判

2018-011961

液晶媒体

審判番号
2018-011961
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-179367
請求日
2018年09月06日
審決日
2020年01月27日
公報発行日
2020年07月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】伊藤 克博
審判長/審判官
  • 審判長 蔵野 雅昭
  • 審判官 牟田 博一
  • 審判官 冨士 良宏
分類
P18 .121-WZF(C09K) / P18 .161-WZF(C09K) / P18 .537-WZF(C09K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-179367「液晶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 3月17日出願公開、特開2014- 47354〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)8月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月31日 欧州特許庁(EP)、2012年10月17日 米国(US))の出願であって、その請求項1~25に係る発明は、平成30年9月6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和元年6月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-011961

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