商標拒絶査定不服審判
2018-011298
バルス、バラス
- 審判番号
- 2018-011298
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-008024
- 請求日
- 2018年08月21日
- 審決日
- 2019年06月11日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社レヴィ
- 【請求人代理人】小暮 君平
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 8024拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「BALUS」の欧文字を標準文字で表してなり,第42類「電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務とし,平成29年1月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第6041649号商標(以下「引用商標」という。)は,「Vuls」の欧文字を標準文字で表してなり,平成29年1月6日に登録出願,第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,情報システム構築のためのコンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関するコンサルティング,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守及びこれらに関するコンサルティング,コンピュータによる情報処理に関するコンサルティング,ウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング,コンピュータソフトウェアの設計に関するコンサルティング,コンピューターソフトウエアの開発,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータソフトウェアの試験,クラウドコンピューティング,インターネットにおけるサーバー記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイト用のコンピュータプログラムの提供,ウェブサイトのホスティング及びこれに関する情報の提供」並びに第9類,第16類,第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同30年5月11日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「BALUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。
そして,特定の語義を有しない欧文字からなる造語にあっては,これに接する取引者,需要者をして,我が国において広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから,当該「BALUS」の文字は,ローマ字又は英語の読みに倣って「バルス」の称呼を生じるというのが相当である。
そうすると,本願商標からは,「バルス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,前記2のとおり,「Vuls」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。
そして,特定の語義を有しない欧文字からなる造語にあっては,これに接する取引者,需要者をして,我が国において広く親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから,当該「Vuls」の文字は,ローマ字又は英語の読みに倣って「ブルス」又は「バルス」の称呼を生じるというのが相当である。
そうすると,引用商標からは,「ブルス」又は「バルス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると,本願商標と引用商標とは,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,語頭の「B」と「V」の相違に加えて,全体の文字数が5文字と4文字と異なる上,そのつづりも相違することからすると,両者は,外観において顕著な差異を有するものであって,外観上,判然と区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「バルス」の称呼と,引用商標から生じる称呼のうち「バルス」の称呼とは,共通するものである。
また,本願商標から生じる「バルス」の称呼と,引用商標から生じる称呼のうち「ブルス」の称呼とは,称呼の識別上,重要な語頭音における「バ」と「ブ」の音に差異があり,当該差異音が,共に3音という短い音構成において,称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは,語調,語感が相違するから,両者は称呼上,明瞭に聴別されるものである。
さらに,観念においては,本願商標及び引用商標は,ともに特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,「バルス」の称呼を共通にする場合があるとしても,観念においては比較できず,外観は明らかに異なるものであって,判然と区別し得るものであるから,その称呼,外観及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品及び指定役務の類否について言及するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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