特許拒絶査定不服審判
2018-011235
誘電体磁器組成物、誘電体材料及びこれを含む積層セラミックキャパシタ
- 審判番号
- 2018-011235
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-093031外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月17日
- 審決日
- 2019年12月26日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サムソン エレクトロ-メカニックス カンパニーリミテッド.
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WZF(C04B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 93031「誘電体磁器組成物、誘電体材料及びこれを含む積層セラミックキャパシタ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月23日出願公開、特開2016-113355〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成27年4月30日(パリ条約による優先権主張 平成26年12月16日 韓国(KR))の出願であって、「誘電体磁器組成物、誘電体材料及びこれを含む積層セラミックキャパシタ」に関するものであり、その請求項1~22に係る発明は、平成30年8月17日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載されたものであると認める。
これに対して、令和1年7月31日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項第1号および第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-011235