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商標拒絶査定不服審判

2018-011209

キズナシステム、キズナ

審判番号
2018-011209
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-066174
請求日
2018年08月17日
審決日
2019年02月05日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】R PROJECT株式会社
  • 【請求人代理人】福島 康文
  • 【請求人代理人】西平 守秀
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-66174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「KIZUNAシステム」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月16日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成30年2月7日付けの手続補正書及び当審における同年8月17日付けの手続補正書により、最終的に、第41類「知識の教授,学習塾での模擬試験・適性試験の企画又は運営,教育用電子出版物の提供,教育用図書及び記録の供覧,通信ネットワークを用いて行う教育用映像・音声の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5501241号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。 そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と非類似の役務である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011209

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