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商標拒絶査定不服審判

2018-010787

ピアボーナス、ピア、ボーナス

審判番号
2018-010787
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-056696
請求日
2018年08月07日
審決日
2019年04月01日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Fringe81株式会社
  • 【請求人代理人】橘 和之
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 56696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ピアボーナス」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成29年4月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標を構成する『ピアボーナス』の文字は、『ボーナスを送る権限を従業員に委譲し、日常業務の良い行動に対して従業員同士で報酬を送り合うこと。』の意味合いを有する語であり、社員の評価指標のひとつとして、このピアボーナスを導入している企業も増えてきており、また、ピアボーナスの導入を支援するサービスのためのシステムの開発・構築・提供が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、『ピアボーナス導入を支援するための電子計算機用プログラム』及び『ピアボーナス導入を支援するための電子計算機用プログラムの提供,ピアボーナス導入を支援するための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守』に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ピアボーナス」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、辞書等に載録のない語である。 そして、構成中の「ピア」の文字が、「同僚。仲間。」等の意味を有する英語「peer」に通じる語(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)であって、これに「ボーナス」の語を結合させた「ピアボーナス」の文字が、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる意味合いが、本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を、直接的かつ具体的に表すとまではいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「ピアボーナス」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010787

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