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商標拒絶査定不服審判

2018-010524

アジュール

審判番号
2018-010524
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-011346
請求日
2018年08月02日
審決日
2019年03月05日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メドトロニック,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】鈴木 薫
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-11346拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「アジュール」の片仮名を標準文字で表してなり,第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年2月3日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年6月8日付け手続補正書により,第10類「心臓ペースメーカー並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5454302号商標(以下「引用商標1」という。)は,「AZULE」の欧文字を標準文字で表してなり,2010年(平成22年)年8月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成22年9月30日登録出願,第10類「心臓カテーテル,血管カテーテル,カテーテル用ガイドワイヤ,カテーテル挿入用装置,ステント,その他の医療用機械器具」を指定商品として,同23年12月2日に設定登録されたものである。 (2)登録第5501748号商標(以下「引用商標2」という。)は,「アズール」の片仮名を標準文字で表してなり,平成22年10月21日登録出願,第10類「血管塞栓用コイルシステム」を指定商品として,同24年6月22日に設定登録されたものである。 なお,引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合には,「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,「アジュール」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「アジュール」の称呼を生じ,また,該文字は,一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく,特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。 したがって,本願商標は,「アジュール」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は,「AZULE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく,特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。 また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字については,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然であるから,引用商標1は,その構成文字より,「アズール」又は「アズ-レ」の称呼を生ずるというのが相当である。 したがって、引用商標1は,「アズール」又は「アズ-レ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2 引用商標2は,「アズール」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「アズール」の称呼を生じ,また,該文字は,一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく,特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。 したがって、引用商標2は,「アズール」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観について 本願商標と引用商標1とを比較すると,外観においては,それぞれ上記(1)及び(2)アのとおり,片仮名と欧文字の文字種が相違することから,本願商標と引用商標1とは,外観上,明確に区別し得るものである。 次に,本願商標と引用商標2とを比較すると,それぞれ上記(1)及び(2)イのとおり,それぞれの構成文字4文字中,2文字目の「ジュ」と「ズ」の文字が異なることから,本願商標と引用商標2とは,外観上,明確に区別し得るものである。 イ 称呼について 次に,称呼においては,本願商標から生ずる「アジュール」の称呼と引用商標から生ずる「アズール」の称呼を比較すると,いずれも長音を含む4音からなるものであるが,異なる第2音「ジュ」及び「ズ」はいずれも長音の前に位置する音であり,比較的強く発音されるものであるから,共に4音という短い音構成である両商標においては,強調される音が相違する場合は、その音が及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が相違したものとなり,互いに聞き誤るおそれはなく、称呼上、十分に聴別することができる。 また,本願商標から生ずる「アジュール」の称呼と引用商標1から生ずる「アズーレ」の称呼を比較すると,第2音の「ジュ」と「ズ」の音が異なり,加えて,語尾の「ル」と「レ」の音も差異を有するから,共に4音という短い音構成からなる称呼のうち2音が異なる場合は、称呼全体に及ぼす影響は大きく,称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 ウ 観念について さらに,観念においては,本願商標及び引用商標からは,特定の観念を生じないものであるから,観念上,両者を比較することはできない。 エ 小括 前記アないしウによれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,その外観においては,文字種や構成文字が異なる差異を有するものであり,また,称呼においても,全体で4音の中で,強調される音が異なるため,明瞭に聴別し得るものである。 したがって,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標と引用商標とは、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品が類似するものであるとしても,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-010524

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