特許拒絶査定不服審判
2018-010506
感光性樹脂造成物
- 審判番号
- 2018-010506
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-035968
- 請求日
- 2018年08月01日
- 審決日
- 2019年12月25日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
- 【請求人】ドンジン セミケム カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 樋口 信宏
- 審判官 宮澤 浩
- 分類
- P18 .121-WZ (G03F) / P18 .55 -WZ (G03F) / P18 .537-WZ (G03F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-35968「感光性樹脂造成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月8日出願公開,特開2014-164305〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成26年2月26日(パリ条約による優先権主張 平成25年2月27日及び同年10月24日 韓国)の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,令和1年8月9日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010506