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商標拒絶査定不服審判

2018-010288

ウエストン

審判番号
2018-010288
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-062044
請求日
2018年07月27日
審決日
2019年02月26日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アディバント スイッツァランド ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】中村 仁
  • 【請求人代理人】土生 真之
  • 【請求人代理人】大塚 啓生
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .264-WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-62044拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「WESTON」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同30年3月20日付けの手続補正書により、第1類「亜リン酸塩から成る酸化防止剤」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5122306号商標(以下「引用商標」という。)は、「WESTON」の欧文字と「ウエストン」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成19年8月8日に登録出願、第1類「制動液,不凍液,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、同20年3月28日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第1類「化学品(ただし、「制動液,不凍液」を除く。)」及び第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同30年2月5日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 原査定は、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品「亜リン酸塩から成る酸化防止剤」と引用商標に係る指定商品中の「制動液」及び「不凍液」とは類似する商品であるから、引用商標の指定商品と類似する商品について使用をするものである旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 そこで、本願商標の指定商品である「亜リン酸塩から成る酸化防止剤」と引用商標に係る指定商品中の「制動液」及び「不凍液」との類否について、以下検討する。 本願商標の指定商品である「亜リン酸塩から成る酸化防止剤」は、主として合成樹脂に添加してその劣化等を抑制するために用いられる添加剤であって、主な需要者は、プラスチック製品の製造業者である。 他方、引用商標に係る指定商品中の「制動液」は、自動車のブレーキ等、制動装置に用いられる液体であり、また、「不凍液」は、「機関冷却水の凍結防止に用いる液体」(「JIS工業用語大辞典【第5版】」(財団法人日本規格協会))であって、これらの主な需要者は、自動車や暖房器具等を取り扱う者である。 そうとすれば、「亜リン酸塩から成る酸化防止剤」と、「制動液」及び「不凍液」とは、その品質、用途及び販売部門が相違するものであって、需要者の範囲も一致するものではないから、両商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、その需要者をして、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとはいえず、両商品は、互いに非類似の商品と判断するのが相当である。 その他、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するというべき事情は認められない。 以上のとおり、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品であるから、本願商標は、引用商標との商標の類否について述べるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-010288

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