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商標拒絶査定不服審判

2025-008306

バニッシュ

審判番号
2025-008306
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-066477
請求日
2025年05月29日
審決日
2025年09月18日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コーニング インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】柳田 征史
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .264-WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 66477拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2024年2月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和6年6月20日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月 8日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月 9日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 3月10日付け:拒絶査定 令和7年 5月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「VANISH」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第1類「実験室用又は研究用のビーズ状の細胞培養用培地」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4321291号商標(以下、「引用商標1」という。) 商標の構成:VANISH(標準文字) 指定商品:第3類「せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」 登録出願日:平成 9年 7月16日 設定登録日:平成11年10月 1日 (2)登録第4983241号商標(以下、「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定商品:第3類「カーペット用洗浄剤,洗濯せっけん,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,織物又はカーペット用しみ抜き剤」 登録出願日:平成17年 1月14日 設定登録日:平成18年 9月 1日 (3)登録第4983242号商標(以下、「引用商標3」という。) 商標の構成:バニッシュ(標準文字) 指定商品:第3類「カーペット用洗浄剤,洗濯せっけん,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,織物又はカーペット用しみ抜き剤」 登録出願日:平成17年 1月14日 設定登録日:平成18年 9月 1日 (4)登録第4983243号商標(以下、「引用商標4」という。) 商標の構成:ヴァニッシュ(標準文字) 指定商品:第3類「カーペット用洗浄剤,洗濯せっけん,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,織物又はカーペット用しみ抜き剤」 登録出願日:平成17年 1月14日 設定登録日:平成18年 9月 1日 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は引用商標と同一又は類似する商標であり、また、補正後の本願の指定商品「実験室用又は研究用のビーズ状の細胞培養用培地」は、引用商標1の指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」及び引用商標2ないし引用商標4の指定商品中「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,織物又はカーペット用しみ抜き剤」と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願の指定商品「実験室用又は研究用のビーズ状の細胞培養用培地」は、実験室用又は研究用の細胞培養用の培地(微生物・動植物あるいはその組織・細胞の培養に使用する液体ないし固形の物質。出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であって、ビーズ状のものである。 他方、引用商標1の指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤」及び引用商標2ないし引用商標4の指定商品中「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,織物又はカーペット用しみ抜き剤」は、これらが第3類に属する商品として指定されていることも踏まえれば、いずれも「専ら家庭で用いられる化学的製品のうち洗濯用等に用いられるもの」(「商品及び役務の区分解説〔国際分類第12-2024版対応〕」特許庁商標課編)である。 そこで、上記本願の指定商品と引用商標の上記指定商品の類否を検討すると、生産部門について、本願の指定商品は、実験・研究用の材料製品を取り扱う事業者が製造すると考えられる商品であるのに対し、引用商標の上記指定商品は、化学洗浄製品を取り扱う事業者が製造する商品であるから、これらが生産部門を共通にするとはいい難いものである。 販売部門について、本願の指定商品は、研究機関や医薬品メーカー・化粧品メーカーなどに向けて限定的に販売されると考えられるものであるのに対し、引用商標の上記指定商品は、ドラッグストアやホームセンターなどで一般向けに販売されるものであるから、これらが販売部門を共通にするとはいい難いものである。 用途及び品質について、本願の指定商品は、実験・研究のための細胞の培養に用いられるものであるのに対し、引用商標の上記指定商品は、専ら家庭での洗濯等に用いられるものであるから、これらの用途及び品質は明らかに異なるものである。 需要者の範囲について、本願の指定商品の需要者は、研究機関や医薬品メーカー・化粧品メーカーの研究者等の専門家であるのに対し、引用商標の上記指定商品の需要者は、主に一般消費者であるから、これらの需要者の範囲は明らかに異なるものである。 そうすると、本願の指定商品と引用商標の上記指定商品とは、その商品の用途及び品質並びに需要者の範囲が明らかに異なり、生産部門及び販売部門を共通にするとはいい難いことから、これらを総合的に考慮すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。 したがって、本願の指定商品と引用商標の上記指定商品は、類似する商品とはいえない。 なお、本願の指定商品と、引用商標の指定商品中の上記指定商品以外の商品は、非類似の商品であることが明らかである。 (2)まとめ 以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標が同一又は類似する商標であるとしても、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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