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商標拒絶査定不服審判

2018-009018

エドマエビストロエドギン、エドマエビストロ、エドマエ、ビストロ、エドギン

審判番号
2018-009018
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-007535
請求日
2018年06月29日
審決日
2019年02月08日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】鎌田 高生
  • 【請求人代理人】木戸 基文
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 林 圭輔
分類
T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-7535拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「チーズ,その他の乳製品,ハンバーグ,スペアリブのロースト又は煮込み,その他の肉製品,海老クリームコロッケ,その他の加工水産物,きゅうりのぬか漬け,その他の加工野菜及び加工果実,トマトとチーズの卵焼き,その他の加工卵,ビーフシチュー,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,なめ物」を指定商品として、平成29年1月29日に登録出願されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第530081号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「江戸銀」の文字を縦書きしてなり、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年3月22日に登録出願され、同年11月17日に設定登録されたものであり、その後、平成21年2月4日に指定商品を第29類「食肉,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,寒天,ジャム,卵,かつお節,干しのり,焼きのり,とろろ昆布,干しわかめ,干しあらめ,肉のつくだに,水産物のつくだに,野菜のつくだに,なめ物,果実の漬物,野菜の漬物」、第30類「みそ,甘酒,こしょう」及び第31類「のり,昆布,わかめ,あらめ」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 第3 当審の判断 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、赤塗円形内に「三水偏とグラスの形状」を白抜きした図形を配し、やや離してその下に「江戸前ビストロ」の文字を配し、さらに、その下に大書した「EDOGIN」の文字を配した構成からなるところ、各構成部分は、外観上分離して構成されており、互いに観念上のつながりがあるとの事情も認められないから、大書した「EDOGIN」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。 そして、「EDOGIN」の文字は、一般の辞書等に載録されている語ではないから、該文字部分から、「エドギン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 2 引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、「江戸銀」の文字を縦書きしてなるところ、該文字は、親しまれた語とはいえないから、「エドギン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 3 本願商標と引用商標との類否について (1)外観について 本願商標と引用商標とを比較すると、全体の外観において区別し得るものである。 また、本願商標の構成中、「EDOGIN」の文字と引用商標とを比較した場合であっても、文字種が異なることから、外観において、区別し得るものである。 (2)称呼について 本願商標の構成中「EDOGIN」の文字部分から生じる称呼と引用商標から生じる称呼は、いずれも「エドギン」であるから、両者の称呼は共通するものである。 (3)観念について 本願商標と引用商標からは、いずれも特定の観念が生じないから、観念において、比較することができない。 (4)小括 本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、「エドギン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において、区別し得るものであり、これらを総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-009018

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