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商標拒絶査定不服審判

2023-650032

ボンビストロ、ボン、ビイオオエヌ、ビストロ

審判番号
2023-650032
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1618500
請求日
2023年04月28日
審決日
2023年12月05日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Fine Dining & Living, naamloze vennootschap
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【請求人代理人】佐々木 美紀
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .91 -WY (W0821)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1618500号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)8月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年) 7月 4日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 1月23日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 4月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第8類及び第21類に属する商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第8類「Cutlery, and food preparation implements being kitchen knives, cutting and grinding implements.」及び第21類「Statues, figurines, plaques and works of art, made of porcelain, terra-cotta or glass; unworked and semi-worked glass, not specified for use; tableware and cookware, other than knives, forks and spoons and containers for household or kitchen use.」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願の指定商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650032

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