商標拒絶査定不服審判
2018-008340
タージマハル
- 審判番号
- 2018-008340
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-143567外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月18日
- 審決日
- 2019年03月05日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人日本ハオルシア協会
- 分類
- T18 .13 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示産地・販売地品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-143567拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Taj Mahal」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年12月28日受付の手続補正書により、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「『Taj Mahal』の文字は、インドにある有名な墓廟としての『タージマハル』を表すものである。そうすると、本願商標を、本願の指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、『タージマハル及びその周辺地域で生産又は販売される商品』であることを認識するから、本願商標は、単に商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を本願の指定商品中、『タージマハル及びその周辺地域で生産又は販売される商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「Taj Mahal」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、インドにあるイスラム教の廟堂を表すものとして、一般の辞書に掲載されているものである。
そこで、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Taj Mahal」の文字が、多肉植物の一種であるハオルシアの産地、販売地を表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の産地、販売地等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の産地、販売地等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008340