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商標拒絶査定不服審判

2023-003436

クリスタリナ、クリスタリーナ、クリスタルリナ

審判番号
2023-003436
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-006651
請求日
2023年02月09日
審決日
2023年11月30日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人日本ハオルシア協会
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 6651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、団体商標として登録をすべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月16日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月11日 :意見書の提出 令和4年10月12日付け:拒絶査定 令和5年 2月 9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Crystallina」の文字を標準文字で表してなり、第31類「植物」を指定商品とし、団体商標として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「Crystallina」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、ハオルシア属の品種名「クリスタリナ」を認識、理解させるものであって、これをその指定商品について使用するときは、「クリスタリナ品種のハオルシア」というほどの意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「Crystallina」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書類に掲載されている語ではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Crystallina」の文字又はこれに類する文字が、何らか特定の植物の品種名を表示する語として一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「Crystallina」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003436

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