商標拒絶査定不服審判
2018-008090
- 審判番号
- 2018-008090
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-080378外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月13日
- 審決日
- 2021年02月01日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スイッチサイエンス
- 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5730877号J-PlatPat(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-80378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同30年6月13日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5730877号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年10月2日にされているものである。
その結果、本願の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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