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特許拒絶査定不服審判

2018-007485

遊技機

審判番号
2018-007485
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-133881外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月01日
審決日
2019年01月30日
公報発行日
2019年05月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-133881号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月11日出願公開、特開2018-711号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成28年7月6日の出願であって、平成29年8月7日付けで拒絶の理由が通知され、同年10月2日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成30年2月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年6月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 平成30年6月1日提出の手続補正書による補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 平成30年6月1日提出の手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正により、平成29年10月2日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における 「【請求項1】 遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する判定手段と、 所定の図柄表示手段に前記判定手段の判定結果に基づいて図柄を変動表示させる図柄表示制御手段と、 前記図柄表示制御手段により図柄が変動表示されているときに演出を実行する演出制御手段と、 遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、 前記演出制御手段は、 所定の演出表示手段において前記演出の表示制御を行う表示制御手段と、 所定の音声出力手段に前記演出の実行に伴って音声の出力制御を行う音声制御手段と、 を有し、 前記表示制御手段は、 前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が行われていない非変動状態であって、当該非変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が開始される変動状態になると、当該変動状態に対応する演出の表示を行い、 前記音声制御手段は、 前記非変動状態のときに前記操作手段が操作されると特定の音声を出力し、 前記非変動状態のときに前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに、前記変動状態になって当該変動状態に対応する演出の音声が所定の音量で出力されても前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して行う、 ことを特徴とする遊技機。」 は、平成30年6月1日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1における、 「【請求項1】 遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する判定手段と、 所定の図柄表示手段に前記判定手段の判定結果に基づいて図柄を変動表示させる図柄表示制御手段と、 前記図柄表示制御手段により図柄が変動表示されているときに演出を実行する演出制御手段と、 遊技者が操作可能な操作手段であって第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段と、を備え、 前記演出制御手段は、 所定の演出表示手段において前記演出の表示制御を行う表示制御手段と、 所定の音声出力手段に前記演出の実行に伴って音声の出力制御を行う音声制御手段と、 を有し、 前記表示制御手段および前記音声制御手段は、 前記図柄の変動表示が行われていない非変動状態のときに、当該非変動状態に対応する演出の表示を行うと共に、前記第1操作手段が操作されると特定の音声を出力することが可能であり、 前記非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示及び前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに前記図柄の変動表示が開始される変動状態になると、前記非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行う一方で、前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力し、 前記非変動状態に対応する演出の表示を行っているとき及び前記変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記第2操作手段が操作されると、いずれの演出の表示を行っていても前記操作に対応する表示を行う、 ことを特徴とする遊技機。」 に補正がなされた(下線は、補正箇所を明示するために当審で付した。)。 上記補正は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「操作手段」について、「第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段と、を備え」たものに限定するとともに、 「前記表示制御手段」について、 「前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が行われていない非変動状態であって、当該非変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が開始される変動状態になると、当該変動状態に対応する演出の表示を行い、」 「前記音声制御手段」について、 「前記非変動状態のときに前記操作手段が操作されると特定の音声を出力し、 前記非変動状態のときに前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに、前記変動状態になって当該変動状態に対応する演出の音声が所定の音量で出力されても前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して行う、」 とされていたものを、 「前記表示制御手段および前記音声制御手段」の両者について、 「前記図柄の変動表示が行われていない非変動状態のときに、当該非変動状態に対応する演出の表示を行うと共に、前記第1操作手段が操作されると特定の音声を出力することが可能であり、 前記非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示及び前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに前記図柄の変動表示が開始される変動状態になると、前記非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行う一方で、前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力し、 前記非変動状態に対応する演出の表示を行っているとき及び前記変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記第2操作手段が操作されると、いずれの演出の表示を行っていても前記操作に対応する表示を行う、」 ものに限定したものである。 さらに、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、上記補正は特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件補正は、本願の願書に最初に添付した明細書の【0033】~【0035】、【0138】、【0193】、【0195】~【0197】、図32等に基づいたものであり、新規事項を追加するものではなく、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。 2 独立特許要件について そこで、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、平成30年6月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。 (1) 本願補正発明 本願補正発明は、上記「1 補正の内容」において示した次のとおりのものである(A~Gは、当審にて分説して付与した。)。 (本願補正発明) 「【請求項1】 A 遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する判定手段と、 B 所定の図柄表示手段に前記判定手段の判定結果に基づいて図柄を変動表示させる図柄表示制御手段と、 C 前記図柄表示制御手段により図柄が変動表示されているときに演出を実行する演出制御手段と、 D 遊技者が操作可能な操作手段であって第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段と、を備え、 E 前記演出制御手段は、 E1 所定の演出表示手段において前記演出の表示制御を行う表示制御手段と、 E2 所定の音声出力手段に前記演出の実行に伴って音声の出力制御を行う音声制御手段と、 を有し、 F 前記表示制御手段および前記音声制御手段は、 F1 前記図柄の変動表示が行われていない非変動状態のときに、当該非変動状態に対応する演出の表示を行うと共に、前記第1操作手段が操作されると特定の音声を出力することが可能であり、 F2 前記非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示及び前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに前記図柄の変動表示が開始される変動状態になると、前記非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行う一方で、前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力し、 F3 前記非変動状態に対応する演出の表示を行っているとき及び前記変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記第2操作手段が操作されると、いずれの演出の表示を行っていても前記操作に対応する表示を行う、 G ことを特徴とする遊技機。」 (2) 引用文献に記載された事項 これに対して、原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に公知となった特許第5932116号公報(以下、「引用文献1」という。)には、「遊技機」の発明に関し、図面と共に以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 ア「【0009】 以下、適宜図面を参照しつつ、本発明の遊技機の一実施形態に係るパチンコ遊技機1について説明する。 ・・・ 【0011】 図1に例示されるように、パチンコ遊技機1は、入賞や判定に関する役物等が設けられた遊技盤2と、遊技盤2を囲む枠部材3とを備えている。・・・」 イ「【0033】 [パチンコ遊技機1の操作手段の構成例] 図1,2に例示されるように、枠部材3には、遊技者が操作する操作手段(入力手段)として、演出ボタン26、演出キー27、及び演出レバー71が設けられている。・・・ ・・・ 【0035】 演出キー27は、遊技者が選択操作を行うためのいわゆる十字キーであり、表示画面に対する上を指示するための上キーと、表示画面に対する下を指示するための下キーと、表示画面に対する左を指示するための左キーと、表示画面に対する右を指示するための右キーとから構成されている。パチンコ遊技機1では、演出ボタン26又は演出キー27の操作に応じた演出が行われる場合がある。また、演出ボタン26や演出キー27は、各種の設定操作にも使用される。」 ウ「【0071】 [パチンコ遊技機1の制御装置の構成] 図7は、パチンコ遊技機1が備える制御装置の構成例を示すブロック図である。遊技盤2の裏面側には、上皿28又は下皿29へと送り出される遊技球を溜めておく球タンクの他に、パチンコ遊技機1の動作を制御する制御装置が設けられている。図7に例示するように、パチンコ遊技機1の制御装置は、各種判定やコマンドの送信といった遊技の進行を制御する遊技制御基板100、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて演出を統括的に制御する演出制御基板130、画像や音による演出を制御する画像音響制御基板140、各種のランプや役物等の可動体による演出を制御するランプ制御基板150等から構成されている。なお、制御装置の構成はこれに限定されるものではなく、例えば演出制御基板130、画像音響制御基板140、及びランプ制御基板150が1つの基板で構成されていてもよい。 【0072】 [遊技制御基板100の構成例] 遊技制御基板100は、メインCPU101、メインROM102、及びメインRAM103を備えている。メインCPU101は、メインROM102に記憶されたプログラム等に基づいて、判定や払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行う。メインRAM103は、メインCPU101が上記プログラムを実行する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。」 エ「【0081】 [演出制御基板130の構成例] 演出制御基板130は、サブCPU131、サブROM132、サブRAM133、及びRTC(リアルタイムクロック)134を備えている。サブCPU131は、サブROM132に記憶されたプログラムに基づいて、演出を制御する際の演算処理を行う。・・・ 【0082】 サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される特別図柄判定や普通図柄判定、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて演出内容を設定する。その際、演出ボタン26、演出レバー71、又は演出キー27からの操作情報の入力を受け付けて、その操作情報に応じた演出内容を設定する場合もある。サブCPU131は、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信する。」 オ「【0087】 [画像音響制御基板140の構成例] 図8は、画像音響制御基板140の構成例を示すブロック図である。画像音響制御基板140は、液晶表示装置5の画像表示制御と、スピーカ24の演出音出力制御とを行うものである。この画像音響制御基板140は、図8に例示するように、統括CPU141、VDP(Video Display Processor)142、音響DSP(Digital Signal Processor)143、制御用ROM144、制御用RAM145、音響用ROM146、SDRAM147、CGROM148、及びVRAM149を備えている。 【0088】 統括CPU141は、制御用ROM144に記憶されているプログラムやディスプレイリスト作成テーブルなどの各種テーブル、演出制御基板130から受信したコマンド等に基づいて、VDP142に対してCGROM148に記憶されている画像データを液晶表示装置5に表示させる指示を行う。この指示は、主にディスプレイリストの出力によって行われる。」 カ「【0090】 また、統括CPU141は、音響DSP143に対して、音響用ROM146に記憶されている音響データをスピーカ24から出力させる指示を行う。音響データには、例えば変動演出に伴って出力される遊技の進行に関連する演出音を示すデータや、例えばレバー操作が有効な有効期間とは異なる期間におけるレバー操作に応じて出力される遊技の進行に関連しない演出音(具体的にはレバー操作音)を示すデータがある。」 キ「【0098】 音響DSP143には、上記演出音として使用される楽曲や音声、効果音等に関する各種音響データを記憶する音響用ROM146と、音響DSP143によるデータ処理等の作業領域として使用されるSDRAM147と、アンプ1431とが接続されている。音響DSP143は、統括CPU141からの指示に対応する音響データを音響用ROM146からSDRAM147に読み出してデータ処理を実行し、データ処理後の音響データに基づいて音響を(アンプ1431を介して)スピーカ24に出力する。アンプ1431は、統括CPU141から音響DSP143を介して得られる音量に関する指示に従って音量を調整した音響データに基づいて音響をスピーカ24に出力させる。」 ク「【0150】 ステップS308の処理に続いて、メインCPU101は、判定用記憶領域1030に記憶されている乱数に基づいて、大当たり判定処理を実行する(ステップS309)。この大当たり判定処理が実行されることによって、大当たりか否かが判定されると共に、大当たりであると判定された場合には大当たりの種類が決定される。・・・ ・・・ 【0152】 ステップS310の処理に続いて、メインCPU101は、ステップS309の処理で設定した特別図柄の設定情報、この特別図柄の設定情報が第1特別図柄判定に係るものであるかあるいは第2特別図柄判定に係るものであるかを示す情報、ステップS310の処理で設定した変動パターンの設定情報、パチンコ遊技機1の遊技状態に関する情報等を含む変動開始コマンドをメインRAM103にセットする(ステップS311)。 【0153】 この変動開始コマンドは、特別図柄の変動表示に伴う演出の開始を指示するコマンドであって、ステップS8の送信処理によって演出制御基板130に送信される。これにより、液晶表示装置5における装飾図柄の変動表示等が開始されることになる。 ・・・ 【0155】 ステップS312の処理に続いて、メインCPU101は、メインRAM103に記憶されている客待ちフラグが「ON」に設定されているか否かを判定する(ステップS313)。ここで、客待ちフラグは、パチンコ遊技機1が客待ち状態であるか否かを示すフラグであり、第1特別図柄判定の保留がなく且つ第1特別図柄判定又は第2特別図柄判定に係る特別図柄の変動表示が行われなくなったタイミングで「ON」に設定され、特別図柄の変動表示が開始されるときに「OFF」に設定される。」 ケ「【0160】 このように、メインCPU101は、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に特別図柄を変動表示させてから大当たり判定処理の判定結果を示す特別図柄を第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に停止表示させる。 ・・・ 【0163】 メインCPU101は、客待ちフラグが「ON」に設定されていないと判定した場合(ステップS321:NO)、パチンコ遊技機1が客待ち状態になったことを通知する客待ちコマンドをメインRAM103にセットし(ステップS322)、客待ちフラグを「ON」に設定する(ステップS323)。この客待ちコマンドは、ステップS8の送信処理によって演出制御基板130に送信される。その結果、客待ちコマンドが送信されてから所定時間(本実施形態では30秒)が経過すると、客待ち演出が開始される。」 コ「【0240】 [操作演出について] 操作演出は、演出レバー71のレバー操作に応じて実行される演出であり、出力禁止期間を除き、変動演出中、客待ち中に実行可能な演出である。出力禁止期間以外のレバー操作に基づいて、レバー操作音(例えば「ブォーン」という音声)を例えば1秒間、スピーカ24から出力する。ここでは、出力禁止期間として、当落報知演出の実行契機となるレバー操作指示演出、当落報知演出、および後述する信頼度報知演出、のいずれかが実行されている期間を設定している。当落報知演出の実行契機となるレバー操作指示演出のレバー操作に応じてレバー操作音が出力されると、当落報知演出の妨げになる恐れがあるため、出力禁止期間としている。また、同様に当落報知演出中にレバー操作音が出力されると、当落報知演出の妨げになる恐れがあるため、出力禁止期間としている。このように設定することで、レバー操作に応じたレバー操作音の出力によって、当落報知演出の演出効果を損なうことはなく、その他のタイミングではレバー操作に応じたレバー操作音を楽しむことが可能となり、効果的に演出の興趣性を向上することができる。なお、操作演出としては、音の出力に限らず、液晶表示装置5で実行される演出画像の出力(例えば風船が出現する)、盤ランプ25や枠ランプ37などの発光、それぞれの組合せで実行されるものであっても良い。」 サ「【0261】 また、他の実施形態では、スピーカ24とは別に専用スピーカを設け、演出レバー71のレバー操作音をその専用スピーカから出力するようにしてもよい。かかる構成により、特別図柄の変動表示に伴う演出音をスピーカ24から出力し、レバー操作音を専用スピーカから出力することが可能となる。 【0262】 また、レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが相対的に異なるように出力制御してもよい。例えば、レバー操作音が出力される場合は、特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力よりも低くなるように、特別図柄の変動に伴う演出音の出力を調整するようにしたり、逆にレバー操作音の出力を調整するようにしたりすることが挙げられる。」 シ「【0425】 サブCPU131は、上記解析結果に基づいて、装飾図柄の変動演出パターンを選択する変動演出パターン設定処理を実行する(ステップS117)。・・・ 【0428】 なお、ステップS117の処理に応じた変動演出は、第1特別図柄表示器41(又は第2特別図柄表示器42)において第1特別図柄(又は第2特別図柄)の変動表示が開始されてから第1特別図柄判定(又は第2特別図柄判定)の判定結果を示す第1特別図柄(又は第2特別図柄)が停止表示されるまで行われる。」 ス「【0434】 ステップS1142の処理に続いて、サブCPU131は、変動開始コマンドに含まれている特別図柄判定の図柄(判定図柄)の設定情報に基づいて、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42において特別図柄が停止表示されるのに伴って液晶表示装置5に停止表示する装飾図柄を停止する(ステップS1143)。」 そして、上記記載事項ア~スを総合すると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる(a~gは、本願補正発明のA~Gに対応させて当審にて付与した。また、丸括弧内に示された段落番号は、引用文献1における引用箇所を示す。)。 (引用発明) 「a パチンコ遊技機1であって(【0009】)、 パチンコ遊技機1が備える制御装置は、遊技制御基板100、演出制御基板130、画像音響制御基板140等から構成され(【0071】)、 遊技制御基板100は、メインCPU101を備え(【0072】)、 メインCPU101は、大当たり判定処理を実行し、大当たり判定処理が実行されることによって、大当たりか否かが判定され(【0150】)、 b メインCPU101は、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に特別図柄を変動表示させてから大当たり判定処理の判定結果を示す特別図柄を第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に停止表示させ(【0160】)、 c 演出制御基板130は、サブCPU131を備え(【0081】)、 サブCPU131は、装飾図柄の変動演出パターンを選択する変動演出パターン設定処理を実行し(ステップS117)(【0425】)、 ステップS117の処理に応じた変動演出は、第1特別図柄表示器41(又は第2特別図柄表示器42)において第1特別図柄(又は第2特別図柄)の変動表示が開始されてから第1特別図柄判定(又は第2特別図柄判定)の判定結果を示す第1特別図柄(又は第2特別図柄)が停止表示されるまで行われ(【0428】)、 d パチンコ遊技機1は、枠部材3を備え(【0011】)、 枠部材3には、遊技者が操作する操作手段(入力手段)として、演出キー27、及び演出レバー71が設けられ(【0033】)、 演出キー27は、遊技者が選択操作を行うための十字キーであり(【0035】)、 e、e1、e2 演出制御基板130は、サブCPU131を備え(【0081】)、 サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される特別図柄判定や普通図柄判定、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140及びランプ制御基板150に送信し(【0082】)、 画像音響制御基板140は、統括CPU141、VDP(Video Display Processor)142、音響DSP(Digital Signal Processor)143、音響用ROM146、CGROM148を備え(【0087】)、 統括CPU141は、演出制御基板130から受信したコマンド等に基づいて、VDP142に対してCGROM148に記憶されている画像データを液晶表示装置5に表示させる指示を行い(【0088】)、音響DSP143に対して、音響用ROM146に記憶されている音響データをスピーカ24から出力させる指示を行い、音響データには、変動演出に伴って出力される遊技の進行に関連する演出音を示すデータや、例えばレバー操作が有効な有効期間とは異なる期間におけるレバー操作に応じて出力される遊技の進行に関連しない演出音(具体的にはレバー操作音)を示すデータがあり(【0090】)、 f、f1 演出レバー71のレバー操作に応じて実行される演出であり、出力禁止期間以外のレバー操作に基づいて、レバー操作音(例えば「ブォーン」という音声)を例えば1秒間、スピーカ24から出力する、操作演出が、出力禁止期間を除き、変動演出中、客待ち中に実行可能であり(【0240】)、 出力禁止期間として、レバー操作指示演出、当落報知演出、および信頼度報知演出、のいずれかが実行されている期間を設定し(【0240】)、 客待ちフラグは、パチンコ遊技機1が客待ち状態であるか否かを示すフラグであり、第1特別図柄判定の保留がなく且つ第1特別図柄判定又は第2特別図柄判定に係る特別図柄の変動表示が行われなくなったタイミングで「ON」に設定され、特別図柄の変動表示が開始されるときに「OFF」に設定され(【0155】)、 メインCPU101は、客待ちフラグが「ON」に設定されていないと判定した場合、パチンコ遊技機1が客待ち状態になったことを通知する客待ちコマンドをセットし、この客待ちコマンドは、演出制御基板130に送信され、客待ちコマンドが送信されてから所定時間(本実施形態では30秒)が経過すると、客待ち演出が開始され(【0163】)、 メインCPU101は、変動開始コマンドをセットし(【0152】)、この変動開始コマンドは、特別図柄の変動表示に伴う演出の開始を指示するコマンドであって、演出制御基板130に送信され、これにより、液晶表示装置5における装飾図柄の変動表示等が開始され(【0153】)、 演出制御基板130が備えるサブCPU131(【0081】)は、変動開始コマンドに含まれている特別図柄判定の図柄(判定図柄)の設定情報に基づいて、第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42において特別図柄が停止表示されるのに伴って液晶表示装置5に停止表示する装飾図柄を停止し(【0434】) f2 アンプ1431は、統括CPU141から音響DSP143を介して得られる音量に関する指示に従って音量を調整した音響データに基づいて音響をスピーカ24に出力させ(【0098】)、 例えば、レバー操作音が出力される場合は、特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力よりも低くなるように、特別図柄の変動に伴う演出音の出力を調整するようにしたり、逆にレバー操作音の出力を調整するようにしたり、レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが相対的に異なるように出力制御してもよい(【0262】)、 g パチンコ遊技機1(【0009】)。」 (3)対比 本願補正発明と引用発明とを、分説に従い対比する(対比の見出しとしての(a)~(g)は、引用発明の分説構成と対応させた。)。 (g)まず、引用発明の構成gについて対比し、引き続き構成a~f2について対比する。 引用発明の「パチンコ遊技機1」は、本願補正発明の「遊技機」に相当するので、引用発明における構成gは、本願補正発明における構成Gに相当する。 (a)引用発明における構成aの「大当たり」は、本願補正発明の構成aの「遊技者に有利な特別遊技」に相当する。そして、引用発明の構成aの「大当たり判定処理」は、「大当たり判定処理が実行されることによって、大当たりか否かが判定され」るのだから、本願補正発明の構成aの「遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する」ことに相当する。 また、引用発明の構成aの「大当たり判定処理を実行」する「メインCPU101を備え」る「遊技制御基板100」は、本願補正発明の構成aの「判定手段」に相当する。 そして、引用発明の構成aの「遊技制御基板100」(判定手段)は、「パチンコ遊技機1が備える制御装置」を「構成」するものであるから、「遊技機」が「備え」るものであるといえる。 してみると、引用発明における構成aは、本願補正発明における構成Aに相当する構成を備えている。 (b)引用発明における構成bの「第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42」、「大当たり判定処理の判定結果」、「特別図柄」は、それぞれ本願補正発明の構成bの「所定の図柄表示手段」、「判定手段の判定結果」、「図柄」に相当する。 そして、引用発明の構成bの「第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に特別図柄を変動表示させてから大当たり判定処理の判定結果を示す特別図柄を第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に停止表示させ」ることは、本願補正発明の構成bの「所定の図柄表示手段に前記判定手段の判定結果に基づいて図柄を変動表示させる」ことに相当する。 また、引用発明の構成bの「メインCPU101」は、同構成aによれば「遊技制御基板100」が「備え」るものであるから、当該「遊技制御基板100」は、本願補正発明の構成bの「図柄表示制御手段」に相当する。 そして、引用発明の構成aによれば、「遊技制御基板100」(図柄表示制御手段)は、「パチンコ遊技機1が備える制御装置」を「構成」するものであるから、「遊技機」が「備え」るものであるといえる。 してみると、引用発明における構成bは、本願補正発明における構成Bに相当する構成を備えている。 (c)引用発明において、「第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42に特別図柄を変動表示させ」ているのが「メインCPU101」であって、「メインCPU101」を「備え」る「遊技制御基板100」が本願補正発明の「図柄表示制御手段」に相当することは上記(b)にて説示のとおりである。 そうすると、引用発明の構成cにおける「第1特別図柄表示器41(又は第2特別図柄表示器42)において第1特別図柄(又は第2特別図柄)の変動表示が開始されてから第1特別図柄判定(又は第2特別図柄判定)の判定結果を示す第1特別図柄(又は第2特別図柄)が停止表示されるまで」は、本願補正発明の構成Cの「図柄表示制御手段により図柄が変動表示されているとき」に相当するといえる。 また、引用発明の構成cにおける「変動演出」は、本願補正発明の構成Cの「演出」に相当するとともに、引用発明の構成cにおける「変動演出」は、「サブCPU131」が「実行」する「装飾図柄の変動演出パターンを選択する変動演出パターン設定処理」「(ステップS117)」「の処理に応じた変動演出」であることから、引用発明の構成cにおける「サブCPU131」「を備え」る「演出制御基板130」は、本願補正発明の「演出を実行する演出制御手段」に相当する。 そして、引用発明の構成aによれば、「演出制御基板130」(演出制御手段)は、「パチンコ遊技機1が備える制御装置」を「構成」するものであるから、「遊技機」が「備え」るものであるといえる。 してみると、引用発明における構成cは、本願補正発明における構成Cに相当する構成を備えている。 (d)引用発明の構成dの「遊技者が操作する操作手段(入力手段)」、「演出レバー71」、「演出キー27」は、それぞれ本願補正発明の構成Dの「遊技者が操作可能な操作手段」、「第1操作手段」、「第1操作手段とは異なる第2操作手段」に相当する。 そして、引用発明の構成dによれば、「演出キー27、及び演出レバー71」は、「枠部材3に」「設けられ」たものであって、当該「枠部材3」 は「パチンコ遊技機1」が「備え」るものであるから、「演出レバー71」(第1操作手段)、「演出キー27」(第2操作手段)は、いずれも「遊技機」が「備え」るものであるといえる。 してみると、引用発明における構成dは、本願補正発明における構成Dに相当する構成を備えている。 (e)(e1)(e2)引用発明の構成e、e1、e2の「液晶表示装置5」は、本願補正発明の構成E1の「所定の演出表示手段」に相当する。 そして、引用発明の構成e、e1、e2では、「サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される特別図柄判定や普通図柄判定、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140」「に送信し」、「画像音響制御基板140は、統括CPU141、VDP(Video Display Processor)142、・・・、CGROM148を備え」、「統括CPU141は、演出制御基板130から受信したコマンド等に基づいて、VDP142に対してCGROM148に記憶されている画像データを液晶表示装置5に表示させる指示を行」うのだから、当該「サブCPU131」「を備え」た「演出制御基板130」、及び「画像音響制御基板140」の両者は、本願補正発明の構成E1の「所定の演出表示手段において前記演出の表示制御を行う表示制御手段」に相当する。 また、引用発明の構成e、e1、e2の「スピーカ24」は、本願補正発明の構成E2の「所定の音声出力手段」に相当する。 そして、引用発明の構成e、e1、e2では、「サブCPU131は、遊技制御基板100から送信される特別図柄判定や普通図柄判定、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて演出内容を設定し、設定した演出内容の演出の実行を指示するコマンドを画像音響制御基板140」「に送信し」、「画像音響制御基板140は、統括CPU141、・・・音響DSP(Digital Signal Processor)143、音響用ROM146、・・・を備え」、「音響DSP143に対して、音響用ROM146に記憶されている音響データをスピーカ24から出力させる指示を行い、音響データには、変動演出に伴って出力される遊技の進行に関連する演出音を示すデータや、例えばレバー操作が有効な有効期間とは異なる期間におけるレバー操作に応じて出力される遊技の進行に関連しない演出音(具体的にはレバー操作音)を示すデータがあ」るのだから、当該「サブCPU131」「を備え」た「演出制御基板130」、及び「画像音響制御基板140」の両者は、本願補正発明の構成E2の「所定の音声出力手段に前記演出の実行に伴って音声の出力制御を行う音声制御手段」に相当する。 そして、引用発明における「演出制御基板130」が本願補正発明の「演出を実行する演出制御手段」に相当することは上記(c)にて説示のとおりであるが、引用発明の構成e、e1、e2の「画像音響制御基板140」もまた本願補正発明の「演出制御手段」に相当するといえることから、引用発明の構成e、e1、e2の「演出制御基板130」及び「画像音響制御基板140」の両者は、本願補正発明の構成Eの「演出制御手段」に相当する。 してみると、引用発明における構成e、e1、e2は、本願補正発明における構成E、E1、E2に相当する構成を備えている。 (f)(f1)引用発明の構成f、f1の「演出レバー71のレバー操作に応じて実行される演出であり、出力禁止期間以外のレバー操作に基づいて、レバー操作音(例えば「ブォーン」という音声)を例えば1秒間、スピーカ24から出力する、操作演出が」「実行可能であ」ることは、本願補正発明の構成F1の「第1操作手段が操作されると特定の音声を出力することが可能であ」ることに相当する。 また、引用発明の構成f、f1では「客待ち」については、「客待ちフラグは、パチンコ遊技機1が客待ち状態であるか否かを示すフラグであり、第1特別図柄判定の保留がなく且つ第1特別図柄判定又は第2特別図柄判定に係る特別図柄の変動表示が行われなくなったタイミングで「ON」に設定され、特別図柄の変動表示が開始されるときに「OFF」に設定され、メインCPU101は、客待ちフラグが「ON」に設定されていないと判定した場合、パチンコ遊技機1が客待ち状態になったことを通知する客待ちコマンドをセットし、この客待ちコマンドは、演出制御基板130に送信され、客待ちコマンドが送信されてから所定時間(本実施形態では30秒)が経過すると、客待ち演出が開始され」るのだから、引用発明の構成f、f1における「客待ち中」とは、「特別図柄の変動表示が行われなくなった」状態であることは明らかであり、本願補正発明の構成F1の「図柄の変動表示が行われていない非変動状態のとき」に相当する。 また、引用発明において、「音声」を「スピーカ24から出力する」演出を実行するのは、上記(e)(e1)(e2)によれば、「演出制御基板130」及び「画像音響制御基板140」(表示制御手段および音声制御手段)の両者によってなされているといえる。 また、引用発明の構成f、f1における「第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42において特別図柄が停止表示され」たときは、本願補正発明の構成F1の「前記図柄の変動表示が行われていない非変動状態のとき」に相当するとともに、引用発明の構成f、f1における「液晶表示装置5に停止表示する装飾図柄を停止」することは、本願補正発明の構成F1の「当該非変動状態に対応する演出の表示を行う」ことに相当する。また、引用発明の構成f、f1における「客待ち演出」もまた、「前記図柄の変動表示が行われていない非変動状態のときに、当該非変動状態に対応する演出の表示」に相当する。 してみると、引用発明における構成f、f1は、本願補正発明における構成F、F1に相当する構成を備えている。 (f)(f2) 引用発明の構成f2の「特別図柄の変動に伴う演出音」は、本願補正発明の「当該変動状態に対応する演出の音声」に相当する。 また、引用発明の構成f2の「レバー操作音が出力される場合」に、「特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力よりも低くなるように、特別図柄の変動に伴う演出音の出力を調整するようにしたり、逆にレバー操作音の出力を調整するようにしたり、レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが相対的に異なるように出力制御」することは、本願補正発明の構成F2と、「特定の音声を出力すると共に、変動状態に対応する演出の音声を出力する」点で共通する。 また、引用発明では、「アンプ1431は、統括CPU141から音響DSP143を介して得られる音量に関する指示に従って音量を調整した音響データに基づいて音響をスピーカ24に出力させ」ているのだから、引用発明における構成f2の「レバー操作音」(特定の音声)及び「特別図柄の変動に伴う演出音」(当該変動状態に対応する演出の音声)が、いずれも「調整した」「音量」(本願補正発明の「所定の音量」に相当)で出力されていることは明らかであるといえる。 そうすると、上記(a)~(g)によれば、本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。 (一致点) 「A 遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する判定手段と、 B 所定の図柄表示手段に前記判定手段の判定結果に基づいて図柄を変動表示させる図柄表示制御手段と、 C 前記図柄表示制御手段により図柄が変動表示されているときに演出を実行する演出制御手段と、 D 遊技者が操作可能な操作手段であって第1操作手段と、前記第1操作手段とは異なる第2操作手段と、を備え、 E 前記演出制御手段は、 E1 所定の演出表示手段において前記演出の表示制御を行う表示制御手段と、 E2 所定の音声出力手段に前記演出の実行に伴って音声の出力制御を行う音声制御手段と、 を有し、 F 前記表示制御手段および前記音声制御手段は、 F1 前記図柄の変動表示が行われていない非変動状態のときに、当該非変動状態に対応する演出の表示を行うと共に、前記第1操作手段が操作されると特定の音声を出力することが可能であり、 F2′前記特定の音声を所定の音量で出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力する、 G 遊技機。」 (相違点1) 構成F2に関して、本願補正発明では「前記非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示及び前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに前記図柄の変動表示が開始される変動状態になると、前記非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行う一方で、前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力」するのに対し、引用発明は、レバー操作音(特定の音声)を所定の音量で出力すると共に、特別図柄の変動に伴う演出音(当該変動状態に対応する演出の音声)を所定の音量で出力するものではあるものの、その他の係る構成を有するか否か定かでない点。 (相違点2) 構成F3に関して、本願補正発明では「前記非変動状態に対応する演出の表示を行っているとき及び前記変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記第2操作手段が操作されると、いずれの演出の表示を行っていても前記操作に対応する表示を行う」のに対して、引用発明は係る構成を有しない点。 (4) 判断 上記相違点について検討する。 (相違点1について) ア 引用発明の構成f、f1によれば、「レバー操作音(例えば「ブォーン」という音声)を例えば1秒間、スピーカ24から出力する、操作演出」(「特定の音声を所定の音量で出力」すること)は、出力禁止期間を除き、変動演出中、客待ち中に実行可能であり、1秒間行われ得るのだから、引用発明において「レバー操作音」の1秒の出力中に非変動状態から「図柄の変動表示が開始される変動状態になる」ことがあり得ることは、当業者にとって明らかなことである。 また、引用発明の「レバー操作音」について、引用文献1をさらにみると、同文献の【0261】~【0262】には、 「【0261】 また、他の実施形態では、スピーカ24とは別に専用スピーカを設け、演出レバー71のレバー操作音をその専用スピーカから出力するようにしてもよい。かかる構成により、特別図柄の変動表示に伴う演出音をスピーカ24から出力し、レバー操作音を専用スピーカから出力することが可能となる。 【0262】 また、レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが相対的に異なるように出力制御してもよい。例えば、レバー操作音が出力される場合は、特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力よりも低くなるように、特別図柄の変動に伴う演出音の出力を調整するようにしたり、逆にレバー操作音の出力を調整するようにしたりすることが挙げられる。」 と記載されている。上記記載によれば、引用発明において、「レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが相対的に異なるように出力制御」することは、選択肢の1つとして示されたものということができ、当該記載からみて、当該選択肢の1つが、「レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが同じになるように出力制御」されて、「レバー操作音が出力される場合」においても、「特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力」と同じになるようにする他の選択肢を前提とし、それに変形を加えた変形例として記載されたものであることは明らかである。 してみると、引用発明において、「レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが同じになるように出力制御」されて、「レバー操作音が出力される場合」においても、「特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力」と同じになるようにすると共に、レバー操作音(「ブォーン」という音声)の1秒間に変動状態になったとしても、レバー操作音(「ブォーン」という音声)を途中で止めることなく出力し続けること(本願補正発明における「前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力」することに相当)は、当業者にとって自明のことというべきである。 イ 一方、非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示をしているときに図柄の変動表示が開始される変動状態になると、非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行うことが、例えば特開2016-77657号公報(特に【0281】の「表示結果演出(図30(B))や音量調整案内表示(図30(C))やデモ画面(図30(D))や社名画面(図30(E))や音量調整画面(図30(F))が表示中に、演出制御プロセスフラグの値が変動パターンコマンド受信待ち処理に対応した値でなくなった場合、つまり変動表示が開始されると、表示中の画面(画像)が終了して変動表示画面が開始されるようになっている。」との記載を参照。)にみられるように従来より周知の事項(以下、「周知の事項1」という。)であることを踏まえれば、引用発明において、非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示をしているときに図柄の変動表示が開始される変動状態になると、非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行い、以て、「前記非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示及び前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに前記図柄の変動表示が開始される変動状態になると、前記非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行う」構成とすることは、当業者が適宜なし得ることというべきである。 ウ そして、上記ア、イによれば、引用発明において、「非変動状態のときに当該非変動状態に対応する演出の表示及び前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに図柄の変動表示が開始される変動状態になると、非変動状態に対応する演出の表示を終了して当該変動状態に対応する演出の表示を行う一方で、前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力」する構成とし、以て相違点1に係る構成とすることは、引用文献1の記載及び周知の事項1から、当業者が適宜になし得ることというべきである。 (相違点2について) 遊技機において、非変動状態に対応する演出の表示を行っているとき及び変動状態に対応する演出の表示を行っているときに上下左右のキー(操作手段)が操作されると、いずれの演出の表示を行っていても、操作により調整した音量の表示(操作に対応する表示)を行うようにすることが、特許第5888575号公報や特開2016-86904号公報にみられるように周知の事項(以下、「周知の事項2」という。)である。 (特許第5888575号公報については、【0018】、【0382】~【0386】、【0391】~【0392】、【0406】~【0408】の 「【0018】 図33に示すように、操作キーユニット137は、上ボタン137a、下ボタン137b、左ボタン137c、右ボタン137d、決定ボタン137e及びキャンセルボタン137fの6つのボタンを有して構成されている。」 「【0382】 ・・・ここで、・・・図柄変動表示を行っていない待機状態(客待ち状態)における・・・ 【0383】 図37(a)に示すように、待機状態において、アニメによる客待ちデモ表示(アニメデモ表示)中では、演出ボタン136(チャンスボタン)が操作されると、アニメデモ表示を中止し、図柄デモ表示に移行する。図柄デモ表示は、最後に表示された装飾図柄の変動表示結果を示す表示等のことである。・・・また、図柄デモ表示中であって、設定画面の表示中において演出ボタン136が操作されると、設定後の音量あるいは輝度を確定させて、設定画面が消去される。・・・ 【0385】 また、待機状態であって、設定画面の非表示中において、右ボタン137dが操作された場合には、音量設定画面が表示される。一方、待機状態であって、音量設定画面の表示中において右ボタン137dが操作されると、音量変更がなされ音量が上昇する。・・・ 【0386】 また、待機状態であって、設定画面の非表示中において、左ボタン137cが操作された場合には、音量設定画面が表示される。一方、待機状態であって、音量設定画面の表示中において左ボタン137cが操作されると、音量変更がなされ音量が低下する。・・・」 「【0391】 また、図柄変動表示中であって、設定画面の非表示中において、右ボタン137dが操作された場合には、図柄変動中設定画面が表示される。一方、図柄変動表示中であって、図柄変動中設定画面の表示中において右ボタン137dが操作されると、音量変更がなされ音量が上昇する。 【0392】 また、図柄変動表示中であって、設定画面の非表示中において、左ボタン137cが操作された場合には、図柄変動中設定画面が表示される。一方、図柄変動表示中であって、図柄変動中設定画面の表示中において左ボタン137cが操作されると、音量変更がなされ音量が低下する。」 「【0406】 図38(1)は、・・・主人公の殿様と敵役の剣豪との決闘シーンのアニメーションが表示されている。 【0407】 このとき、図38(2)に示すように、右ボタン137dが操作されると、図38(3)に示すように、図柄変動中用設定画面が表示される。・・・図柄変動中用設定画面は、音量ゲージVGを含む表示画面である。すなわち、図柄変動中用設定画面は、音量設定表示の一例として機能している。・・・ 【0408】 図柄変動中用設定画面が表示されている状態で、図38(4)に示すように、右ボタン137dが再度操作されると、図38(5)に示すように、音量が1段階増加し、これに応じて、音量ゲージVGは、音量が4段階目であることを示す表示に変化する。」 との記載や、図38等を参照。 また、特開2016-86904号公報については、【請求項1】、【0037】、【0123】~【0125】、【0130】~【0131】の 「【請求項1】 ・・・ 前記特別図柄の変動中に行われる疑似演出を表示する演出図柄表示装置と、・・・ 前記疑似演出に応じた演出音を出力する音声出力制御手段とを備え、 該音声出力制御手段によって出力される前記演出音の音量設定を遊技者によって変更可能な遊技機において、 該遊技機に遊技者の操作が可能な操作手段と、 遊技者による前記操作手段の操作に応じて前記演出音の音量設定を変更させる演出音量変更手段と、・・・を備え、 前記演出音の音量設定の変更は、前記特別図柄が変動中に行うこと可能とし、・・・」 「【0037】 図1(b)に示すように、十字キー69は上ボタン69a、下ボタン69b、左ボタン69c、右ボタン69d及び中ボタン69eの5つの操作ボタンにより構成されている。該十字キー69を用いて、遊技者はパチンコ機の演出音の音量の設定変更などを行なうことができる。この場合、上ボタン69aにより音量を大きくし、下ボタン69bにより音量を小さくすることができる。・・・」 「【0123】 図28(a)は、特図の変動がハズレで終了し、かつ特図の保留記憶が無い遊技状態では待機状態と判断され、演出図柄表示装置6の表示画面の中央に特図に対応する三桁の数字からなる疑似演出図柄が表示されたハズレ図柄確定表示の画面となる。・・・ 【0124】 ・・・図28(a)に示す演出表示から15秒経つと、図28(b)に示すように、パチンコ機50の演出キャラクタ97の「熊の達吉」と機台の名称表示96「CR熊の達吉」及び音量設定説明表示95とが表示されたデモ表示の画面に変更される。・・・ 【0125】 図29は、演出図柄表示装置6の画面に表示されたデモ表示中に、遊技者により音量を下げる操作がなされた場合の表示例を示す。 ・・・遊技者が十字キ-69の下ボタン69bを操作すると、図29(a)から図29(b)へと演出表示が変更される。図29(b)に示すように、演出図柄表示装置6の画面の下部左側位置に、前記操作により設定された音量が「4」であることを示す音量レベルゲージ表示98が表示され、・・・」 「【0130】 次に図32から図34に基づいて、特別図柄の変動中である場合に演出図柄表示装置6で表示される音量設定時の演出態様の一例を説明する。 【0131】 ・・・その後、図32(c)に示すように、特別図柄に対応する左演出図柄92、中演出図柄93及び右演出図柄94が変動中となっている。・・・ そして、遊技者は十字キー69の上ボタン69a又は下ボタン69bを操作すると、図32(d)に示すように、音量設定説明表示95が消え、演出図柄表示装置6の画面の下部左側位置に、前記操作により設定された音量が「3」であることを示す音量レベルゲージ表示98が表示される。・・・」 との記載や、図29~図30、図32~図34等を参照。) 一方、引用発明をみると、その構成dによれば、引用発明は「演出レバー71」(第1操作手段)のほかに、上下左右のキーである「十字キー」である「演出キー27」(第2操作手段)を備えているのだから、上記周知の事項2をふまえ、引用発明において上記周知の事項2を採用し、上記相違点2に係る構成とすることは、当業者が適宜なし得る事項というべきである。 したがって、本願補正発明は、当業者が引用発明、周知の事項1及び2に基づいて容易に発明をすることができたものである。 (5) 本願補正発明が奏する効果について 本願補正発明の作用効果は、当業者が引用発明、周知の事項1及び2から予測し得るものであって、格別のものということはできない。 (6) 請求人の主張について 審判請求人は、審判請求書の「[3]本発明が特許されるべき理由」の項において、 引用文献1においては、客待ち中に出力されるレバー操作音は、変動演出中に行われる演出と重複することができるものであるか否か不明であり、同引用文献1においては、「客待ち中にレバー操作音が出力されているときに、客待ち中から変動演出中になった場合にレバー操作音の出力を終了して、変動演出に対応する音声を出力する」ことは想起されるが、「客待ち中にレバー操作音を出力しているときに、客待ち中から変動演出中になっても、レバー操作音を継続して出力する」ことは想起されないことが明らかである、 との旨を主張している。 しかし、引用発明において、「レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが同じになるように出力制御」されて、「レバー操作音が出力される場合」においても、「特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力」と同じになるようにすること(本願補正発明における「前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して出力すると共に、当該変動状態に対応する演出の音声を所定の音量で出力」することに相当)は、当業者にとって普通のことというべきであることは、上記「(4)判断(相違点1について)にて説示のとおりであり、上記主張を採用することはできない。 (7) まとめ 以上のように、本願補正発明は、当業者が引用発明、周知の事項1及び2に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 3 補正の却下の決定についてのむすび 上記「2 独立特許要件について」より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成29年10月2日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである(A~Gは本願発明を分説するため当審で付した。)。 (本願発明) 「【請求項1】 A 遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する判定手段と、 B 所定の図柄表示手段に前記判定手段の判定結果に基づいて図柄を変動表示させる図柄表示制御手段と、 C 前記図柄表示制御手段により図柄が変動表示されているときに演出を実行する演出制御手段と、 D 遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、 E 前記演出制御手段は、 E1 所定の演出表示手段において前記演出の表示制御を行う表示制御手段と、 E2 所定の音声出力手段に前記演出の実行に伴って音声の出力制御を行う音声制御手段と、 を有し、 Fa 前記表示制御手段は、 Fa1 前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が行われていない非変動状態であって、当該非変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が開始される変動状態になると、当該変動状態に対応する演出の表示を行い、 Fb 前記音声制御手段は、 Fb1 前記非変動状態のときに前記操作手段が操作されると特定の音声を出力し、 Fb2 前記非変動状態のときに前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに、前記変動状態になって当該変動状態に対応する演出の音声が所定の音量で出力されても前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して行う、 G ことを特徴とする遊技機。」 2 拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、 (進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:特許第5932116号公報 3 引用文献に記載された事項 これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1の記載事項及び引用発明については、上記第2 「2 独立特許要件について」「(2)引用文献に記載された事項」に示したとおりである。 4 対比 本願発明の構成A~C、E、E1、E2、Gは、それぞれ本願補正発明の構成A~C、E、E1、E2、Gと一致しており、本願発明の構成A~C、E、E1、E2、Gと引用発明の構成a~c、e、e1、e2、gとの対比も、上記第2「2 独立特許要件について」「(3)対比」にて説示のとおりである。 さらに、その余の構成について、本願発明と引用発明とを分説にしたがって対比する(対比の見出しとしての(d)、(f)、(f1)は、引用発明の分説構成と対応させた。)。 (d)引用発明の構成dの「演出レバー71」は、本願発明の構成Dの「遊技者が操作可能な操作手段」に相当する。 そして、引用発明の構成dによれば、「演出レバー71」は、「枠部材3に」「設けられ」たものであって、当該「枠部材3」は「パチンコ遊技機1」が「備え」るものであるから、「演出レバー71」(操作手段)は、「遊技機」が「備え」るものであるといえる。 してみると、引用発明における構成dは、本願発明における構成Dに相当する構成を備えている。 (f)(f1)引用発明の構成f、f1における「第1特別図柄表示器41又は第2特別図柄表示器42において特別図柄が停止表示されるのに伴って液晶表示装置5に停止表示する装飾図柄を停止」した状態は、本願発明の構成Fa1の「図柄の変動表示が行われていない非変動状態であって、当該非変動状態に対応する演出の表示を行っている」状態に相当する。 また、引用発明の構成f、f1における「液晶表示装置5における装飾図柄の変動表示等」の「開始」は、「特別図柄の変動表示に伴う演出の開始」(本願発明の「図柄の変動表示」の「開始」に相当。)を「指示するコマンド」である「変動開始コマンド」が「演出制御基板130に送信され」ることにより開始されるのだから、引用発明の構成f、f1における「液晶表示装置5における装飾図柄の変動表示等」の「開始」は、本願発明の構成Fa1の「図柄の変動表示が開始される変動状態になると、当該変動状態に対応する演出の表示を行」うことに相当する。 そして、引用発明の構成f、f1における「液晶表示装置5における装飾図柄の変動表示等」の「開始」が、「液晶表示装置5に停止表示する装飾図柄を停止」した状態(図柄の変動表示が行われていない非変動状態であって、当該非変動状態に対応する演出の表示を行っている状態)のときから「開始」されることは当然なのだから、引用発明の構成f、f1の「演出制御基板130」(表示制御手段)は、「図柄の変動表示が行われていない非変動状態であって、当該非変動状態に対応する演出の表示を行っているときに図柄の変動表示が開始される変動状態になると、当該変動状態に対応する演出の表示を行」うものといえる。 また、「サブCPU131」「を備え」た「演出制御基板130」が、本願発明の「表示制御手段」に相当することは、上記第2「2 独立特許要件について」「(3)対比」の(e)(e1)(e2)にて説示のとおりであり、さらに、引用発明において、「特別図柄」(図柄)を「変動表示」させているのが、「メインCPU101」を備えた「遊技制御基板100」(図柄表示制御手段)であることは、引用発明の構成a及びbのとおりであるから、引用発明は、「前記表示制御手段は、前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が行われていない非変動状態であって、当該非変動状態に対応する演出の表示を行っているときに前記図柄表示制御手段により図柄の変動表示が開始される変動状態になると、当該変動状態に対応する演出の表示を行」うとの構成を備えたものであるといえ、引用発明は、本願発明における構成Fa、Fa1に相当する構成を備えているいえる。 また、引用発明の構成f、f1の「演出レバー71のレバー操作に応じて実行される演出であり、出力禁止期間以外のレバー操作に基づいて、レバー操作音(例えば「ブォーン」という音声)を例えば1秒間、スピーカ24から出力する、操作演出」を「実行」することは、本願発明の構成Fb1の「操作手段が操作されると特定の音声を出力」することに相当する。 そして、引用発明の構成f、f1では「客待ち」については、「客待ちフラグは、パチンコ遊技機1が客待ち状態であるか否かを示すフラグであり、第1特別図柄判定の保留がなく且つ第1特別図柄判定又は第2特別図柄判定に係る特別図柄の変動表示が行われなくなったタイミングで「ON」に設定され、特別図柄の変動表示が開始されるときに「OFF」に設定され、メインCPU101は、客待ちフラグが「ON」に設定されていないと判定した場合、パチンコ遊技機1が客待ち状態になったことを通知する客待ちコマンドをセットし、この客待ちコマンドは、演出制御基板130に送信され、客待ちコマンドが送信されてから所定時間(本実施形態では30秒)が経過すると、客待ち演出が開始され」るのだから、引用発明の構成f、f1における「客待ち中」とは、「特別図柄の変動表示が行われなくなった」状態であることは明らかであり、本願発明の構成Fb1の「非変動状態のとき」に相当する。 また、引用発明において、「音声」を「スピーカ24から出力する」演出を実行するのは、上記第2「2 独立特許要件について」「(3)対比」の(e)(e1)(e2)にて説示のとおり、「演出制御基板130」及び「画像音響制御基板140」(音声制御手段)によってなされているといえる。 そうすると、引用発明は、「前記音声制御手段は、前記非変動状態のときに前記操作手段が操作されると特定の音声を出力し」との構成を備えたものといえ、引用発明は、本願発明における構成Fb、Fb1に相当する構成を備えているといえる。 (f)(f2) 引用発明の構成f2の「特別図柄の変動に伴う演出音」は、本願発明の「当該変動状態に対応する演出の音声」に相当する。 また、引用発明の構成f2の「レバー操作音が出力される場合」に、「特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力よりも低くなるように、特別図柄の変動に伴う演出音の出力を調整するようにしたり、逆にレバー操作音の出力を調整するようにしたり、レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが相対的に異なるように出力制御」することは、本願発明の構成Fb2と、特定の音声を出力しているときに、変動状態に対応する演出の音声が出力される点で共通する。 また、引用発明における構成f2の「レバー操作音」(特定の音声)及び「特別図柄の変動に伴う演出音」(当該変動状態に対応する演出の音声)が、いずれも「調整した」「音量」(所定の音量)で出力されていることが明らかであることは、上記第2「2 独立特許要件について」「(3)対比」「(f)(f2)」にて説示のとおりである。 してみると、本願発明と引用発明とは、以下の相違点において相違し、その余の点では一致しているといえる。 (相違点) 構成Fb2に関して、本願発明では「前記非変動状態のときに前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに、前記変動状態になって当該変動状態に対応する演出の音声が所定の音量で出力されても前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して行う」のに対し、引用発明は、レバー操作音(特定の音声)を所定の音量で出力すると共に、特別図柄の変動に伴う演出音(当該変動状態に対応する演出の音声)を所定の音量で出力するものではあるものの、その他の係る構成を有するか否か定かでない点。 5 判断 上記相違点について検討する。 引用発明において、「レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが同じになるように出力制御」されて、「レバー操作音が出力される場合」においても、「特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力」と同じになるようにすると共に、レバー操作音(「ブォーン」という音声)の1秒間に変動状態になったとしても、レバー操作音(「ブォーン」という音声)を途中で止めることなく出力し続けることが、当業者にとって自明であることは、上記第2「2 独立特許要件について」「(4)判断」「(相違点1について)」にて説示のとおりであり、引用発明における、「レバー操作音と特別図柄の変動表示に伴う演出音との出力の大きさが同じになるように出力制御」されて、「レバー操作音が出力される場合」においても、「特別図柄の変動に伴う演出音の出力がレバー操作音の出力」と同じになるようにすると共に、レバー操作音(「ブォーン」という音声)の1秒間に変動状態になったとしても、レバー操作音(「ブォーン」という音声)を途中で止めることなく出力し続けることは、本願発明における「前記非変動状態のときに前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに、前記変動状態になって当該変動状態に対応する演出の音声が所定の音量で出力されても前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して行う」ことに相当する。 してみると、引用発明において、「前記非変動状態のときに前記特定の音声を所定の音量で出力しているときに、前記変動状態になって当該変動状態に対応する演出の音声が所定の音量で出力されても前記特定の音声を前記所定の音量を維持した状態で継続して行う」構成とし、以て相違点に係る構成とすることは、引用発明から、当業者が適宜になし得ることというべきである。 したがって、本願発明は引用発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。 6 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-007485

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