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商標拒絶査定不服審判

2018-007255

コアクマアゲハ、コアクマ、アゲハ

審判番号
2018-007255
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-018414
請求日
2018年05月28日
審決日
2019年05月23日
公報発行日
2019年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社P―POP
  • 【請求人代理人】松田 朋浩
  • 【請求人代理人】西木 信夫
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-Z (W033544) / T18 .262-Z (W033544) / T18 .263-Z (W033544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 18414拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第16類、第35類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月8日付け及び審判請求と同時に提出された同30年5月28日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「美容,理容,エステティック美容及びこれに関する助言及び情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第2584714号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「小悪魔」の文字と「KOAKUMA」の文字を上下二段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成3年11月25日 設定登録日:平成5年10月29日 書換登録日:平成15年10月29日 抹消登録日:平成31年2月15日 指定商品:第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」 (2)登録第2598761号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「小悪魔」の文字と「KOAKUMA」の文字を上下二段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成3年11月25日 設定登録日:平成5年11月30日 書換登録日:平成16年2月18日 最新更新登録日:平成25年8月13日 審決確定登録日:平成31年2月15日 指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類、但し、せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類(薫料を除く。)を除く」 (3)登録第4950924号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成17年10月5日 設定登録日:平成18年5月12日 更新登録日:平成28年5月24日 指定役務:第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,菓子又はパンを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」 (4)登録第4988257号の1商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「ageHa」(標準文字) 登録出願日:平成17年11月7日 設定登録日:平成18年9月15日 最新更新登録日:平成28年9月20日 分割移転日:平成29年5月30日 指定商品・役務:第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,眼鏡,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電気回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物但し、電子出版物を除く」、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」及び第41類「DJが出演するクラブイベントの企画又は運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与但し、電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与を除く」 (5)登録第4988257号の2商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「ageHa」(標準文字) 登録出願日:平成17年11月7日 設定登録日:平成18年9月15日 更新登録日:平成28年9月20日 分割移転日:平成29年5月30日 指定商品・役務:第9類「電子出版物」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」 (6)登録第5052782号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「小悪魔」(標準文字) 登録出願日:平成18年10月30日 設定登録日:平成19年6月8日 抹消登録日:平成30年2月21日 指定商品:第16類「雑誌,新聞,ムック」 (7)登録第5845109号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成27年10月29日 設定登録日:平成28年4月22日 指定役務:第44類「爪の美容,ネイルサロンに関する情報の提供,爪の美容院用の機械器具の貸与」 (8)登録第5888230号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成27年10月29日 設定登録日:平成28年10月14日 指定商品:第3類「ネイルエナメル,つけ爪,爪用転写シール,つけづめ固定用の接着剤,爪用化粧品,爪用ジェル,つめ用紙やすり,ネイルチップ,貴金属製つけ爪,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧品」、第14類「爪に張りつけて用いる爪用アクセサリー,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品,宝石箱」及び第21類「ネイルアート用ブラシ,化粧用パレット,マニキュア用の化粧用具トレイ,化粧用具」 (9)登録第5976801号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:「ageha」の文字と「アゲハ」の文字を上下二段に横書きしてなるもの 登録出願日:平成29年1月24日 設定登録日:平成29年9月1日 指定商品:第16類「雑誌,新聞,ムック」 以上のとおり、引用商標2ないし引用商標5、引用商標7ないし引用商標9は、いずれも現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び引用商標6について 引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求がされた結果、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その抹消の登録が平成31年2月15日にされているものである。 また、引用商標6に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標権の存続期間の満了により、その抹消の登録が平成30年2月21日にされているものである。 したがって、引用商標1及び引用商標6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について 引用商標2に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成31年2月15日にされているものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標2とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (3)本願商標と引用商標3ないし引用商標5及び引用商標9について 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標3ないし引用商標5及び引用商標9の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標3ないし引用商標5及び引用商標9の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標3ないし引用商標5及び引用商標9とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (4)本願商標と引用商標7及び引用商標8について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に太字で小さく「小悪魔」の文字を書してなり、下段に太字で大きく「g」及び語尾の「a」の文字の空洞部分がハート型にデザインされている「ageha」の文字を書してなるところ、各構成文字は、文字種及び文字の大きさの違いから分離して看取されるものであり、構成中の「ageha」の文字部分は、特徴的なデザインで大きく表されていることから、強く印象付けられるものであって、独立して自他商品・役務の識別標識として機能する要部とみることができる。 してみれば、本願商標は、その構成全体から「コアクマアゲハ」の称呼を生じるほか、「ageha」の文字部分に相応して、「アゲハ」の称呼をも生じるものである。 また、本願商標は、その構成全体からは特定の観念を生じないものの、要部である「ageha」の文字部分からは、容易に「アゲハチョウ(揚羽蝶)」の意味合いを想起させるものであるから、「アゲハチョウ(揚羽蝶)」の観念を生じるものである。 イ 引用商標7及び引用商標8について 引用商標7及び引用商標8は、別掲3のとおり、「ageha」の文字と、その語尾の「a」の文字の右上に左右非対称のハート型の図形を結合した構成からなるところ、その構成中の図形部分は、一見して何を表したものであるのかが直ちに明らかとはいえないものであるから、該図形部分から特定の称呼及び観念は生じないものである。 そうすると、引用商標7及び引用商標8は、容易に認識できる「ageha」の文字部分に相応して「アゲハ」の称呼を生じ、該文字部分からは、「アゲハチョウ(揚羽蝶)」の意味合いを想起させるものであるから、「アゲハチョウ(揚羽蝶)」の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標7及び引用商標8との類否について 本願商標と引用商標7及び引用商標8との類否について検討すると、外観においては、上記ア及びイのとおり、両者は、その構成を異にするものであるが、本願商標の要部である「ageha」の文字部分と引用商標7及び引用商標8との比較においては、両者は、文字部分において、そのつづりを共通にし、共に小文字で表されていることから、互いに近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる称呼は、「コアクマアゲハ」及び「アゲハ」であり、引用商標7及び引用商標8から生じる称呼は「アゲハ」であるから、両者は、「アゲハ」の称呼を共通にするものである。 また、観念においては、両者は、「アゲハチョウ(揚羽蝶)」の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標7及び引用商標8とは、全体の外観において差異を有するとしても、本願商標の要部との比較において、引用商標とは、外観において近似し、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 エ 本願の指定商品及び指定役務と引用商標7及び引用商標8の指定商品及び指定役務の類否について 本願の指定商品及び指定役務と引用商標7及び引用商標8の指定商品及び指定役務は、それぞれ上記1及び2のとおりであり、本願の指定商品及び指定役務中「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,化粧品,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美容,理容,エステティック美容及びこれに関する助言及び情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と引用商標7の指定役務「爪の美容,ネイルサロンに関する情報の提供,爪の美容院用の機械器具の貸与」及び引用商標8の指定商品中「ネイルエナメル,つけ爪,爪用転写シール,つけづめ固定用の接着剤,爪用化粧品,爪用ジェル,つめ用紙やすり,ネイルチップ,貴金属製つけ爪,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧品,ネイルアート用ブラシ,化粧用パレット,マニキュア用の化粧用具トレイ,化粧用具」とは、需要者の範囲、用途、提供の目的や場所などが一致し、両者は、同一又は類似の商品及び役務であると認められる。 オ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標7及び引用商標8と類似する商標であり、かつ、引用商標7及び引用商標8の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (5)請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、本願商標と引用商標とが類似する旨の審査官の判断には承服しかねるものの、商標権の移転登録等により、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなくなる旨主張し、審理の猶予を申し出ていた。 しかしながら、審判長による、商標権の移転登録等の進捗状況についての回答を求める審尋に対し、請求人は、平成31年2月25日付け回答書において、引用商標の商標権者とは、譲渡交渉は成立しなかったので、審理を進めるよう述べるにとどまり、具体的な主張はしていない。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-007255

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