商標拒絶査定不服審判
2021-005867
ポーラズチョイス、ポーラズ、ポーラ、チョイス
- 審判番号
- 2021-005867
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-089174
- 請求日
- 2021年05月07日
- 審決日
- 2021年11月25日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ポーラズ チョイス,エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 【請求人代理人】栗下 清治
- 【請求人代理人】中山 惇子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W033544) / T18 .262-WY (W033544) / T18 .263-WY (W033544)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-89174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「PAULA’S CHOICE」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月13日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年2月8日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年5月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同年7月20日の手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1461461号商標、登録第1461463号商標、登録第1699684号商標、登録第2426640号商標、登録第2441168号商標、登録第2720751号商標、登録第3018213号商標、登録第3065431号商標、登録第3092405号商標、登録第3100571号商標、登録第3120106号商標、登録第3141204号商標、登録第3232618号商標、登録第3238146号商標、登録第3241329号商標、登録第3242357号商標、登録第3242359号商標、登録第3242360号商標、登録第3243660号商標、登録第3273456号商標、登録第3289069号商標、登録第3304240号商標、登録第4058077号商標、登録第4208228号商標、登録第4224569号商標、登録第4317221号商標、登録第4382847号商標、登録第4876495号商標、登録第4886975号商標、登録第4887041号商標、登録第4887042号商標、登録第4924582号商標、登録第4924583号商標、登録第5011477号商標、登録第5082345号商標、登録第5082346号商標、登録第5104370号商標、登録第5123703号商標、登録第5123704号商標、登録第5123705号商標、登録第5163524号商標、登録第5192540号商標、登録第5274234号商標、登録第5289333号商標、登録第5289334号商標、登録第5289335号商標、登録第5409536号商標、登録第5417908号商標、登録第5424178号商標、登録第5556111号商標、登録第5556113号商標、登録第5724673号商標、登録第6012336号商標、登録第6012337号商標、登録第6163173号商標(以下、上記を順に「引用商標1」ないし「引用商標55」という。また、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務とは、それぞれ同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標の構成並びに指定商品及び指定役務等は、別掲2(1)ないし(55)のとおりである。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1の構成よりなるところ、前半の「PAULA’S」の文字と後半の「CHOICE」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものであり、全体として「ポーラの選択」のごとき意味合いを把握することのできるものである。
また、これより生ずると認められる「ポーラズチョイス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「PAULA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ポーラズチョイス」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標より「ポーラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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