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特許拒絶査定不服審判

2018-006829

遊技機

審判番号
2018-006829
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-141713外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年05月18日
審決日
2019年01月21日
公報発行日
2019年04月26日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-141713号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月25日出願公開、特開2018-11654号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成28年7月19日の出願であって、平成29年1月31日付けの拒絶理由通知に対し、同年3月10日に意見書及び手続補正書が提出され、同年7月26日付けの最後の拒絶理由通知に対し、同年9月21日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成30年2月16日付けで平成29年9月21日付け手続補正を却下するとともに、拒絶査定(以下、「原査定」という。)がなされ、これに対して、平成30年5月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1.本件補正の概要 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1において、「変動演出実行手段」が実行する「変動演出」及び「特定演出」に係る事項を補正することを主旨とするものであり、本件補正前と本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ、以下のとおりである(下線部は、補正箇所を示す。)。 (本件補正前:平成29年3月10日付け手続補正) 「【請求項1】 始動条件の成立に基づき実行した図柄の変動表示が予め定められた特別結果になると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 表示手段に演出図柄を表示させ、前記図柄の変動表示中に前記演出図柄の変動表示を伴う変動演出を実行することが可能な変動演出実行手段を備え、 前記変動演出実行手段は、前記変動演出中に前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行可能であり、 前記変動演出における前記特定演出の実行前において、前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示し、 前記変動演出における前記特定演出の実行中において、前記演出図柄を前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示し、 前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合は、前記表示手段で所定演出を実行した後に前記演出図柄を特定の表示態様から所定の表示態様に切り替えることを特徴とする遊技機。」 (本件補正後:平成30年5月18日付け手続補正) 「【請求項1】 始動条件の成立に基づき実行した図柄の変動表示が予め定められた特別結果になると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 表示手段に複数の演出図柄を表示させ、前記図柄の変動表示中に前記演出図柄の変動表示を伴う変動演出を実行することが可能な変動演出実行手段を備え、 前記変動演出実行手段は、前記変動演出中に一部の前記演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行可能であり、 前記変動演出における前記特定演出の実行前において、前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示し、 前記変動演出における前記特定演出の実行中において、前記演出図柄を前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示し、 前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合は、前記表示手段で所定演出を実行した後に前記演出図柄を前記特定の表示態様から前記所定の表示態様に切り替え、 前記変動演出では、前記演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能であることを特徴とする遊技機。」 2.補正の適否 (以下では、本件補正後や本件補正前を単にそれぞれ「補正後」や「補正前」ともいう。) (1)補正後の請求項1は、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である、「変動演出」において「表示手段」に「表示」される「演出図柄」について、「複数の演出図柄」が表示されると特定することにより、補正前の請求項1に記載の上記「演出図柄」の個数を限定するものである。 (2)補正後の請求項1は、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である、「変動演出中に」「実行可能」な「特定演出」について、「一部の前記演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に」実行可能であると特定することにより、補正前の請求項1に記載の上記「特定演出」が実行されるタイミングを限定するものである。 (3)補正後の請求項1は、「前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合は、前記表示手段で所定演出を実行した後に前記演出図柄を前記特定の表示態様から前記所定の表示態様に切り替え」として、「特定の表示態様」及び「所定の表示態様」の前にそれぞれ「前記」を付しているところ、これは、「特定の表示態様」及び「所定の表示態様」が既に請求項1において特定されたものであり、それを引用していることを明確化したものであり、補正前と補正後において内容の変更が生じるものではない。 (4)補正後の請求項1は、補正前の請求項1に記載された発明特定事項である「変動演出」について、「前記演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能である」と特定することにより、補正前の請求項1に記載の上記「変動演出」の演出内容を限定するものである。 そして、補正前の請求項1に記載された発明と、補正後の請求項1に記載される発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 また、本件補正は、願書に最初に添付された明細書の段落【0823】~【0838】、図面【図81】の記載に基づいており、いわゆる新規事項を追加するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。 3.独立特許要件 そこで、本件補正後における請求項1に記載されている事項により特定される発明(以下、「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か、について以下検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記「1.本件補正の概要」において示した次に特定されるとおりのものである。 (A~Hについては、発明特定事項を分説するため当審で付した。) 「A 始動条件の成立に基づき実行した図柄の変動表示が予め定められた特別結果になると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 B 表示手段に複数の演出図柄を表示させ、前記図柄の変動表示中に前記演出図柄の変動表示を伴う変動演出を実行することが可能な変動演出実行手段を備え、 C 前記変動演出実行手段は、前記変動演出中に一部の前記演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行可能であり、 D 前記変動演出における前記特定演出の実行前において、前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示し、 E 前記変動演出における前記特定演出の実行中において、前記演出図柄を前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示し、 F 前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合は、前記表示手段で所定演出を実行した後に前記演出図柄を前記特定の表示態様から前記所定の表示態様に切り替え、 G 前記変動演出では、前記演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能であること H を特徴とする遊技機。」 (2)引用例に記載された事項 原査定において引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016―87294号公報(以下、「引用例1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 ア 「【0097】 〔制御上の構成〕 次に、パチンコ機1の制御に関する構成について説明する。図9は、パチンコ機1に装備された各種の電子機器類を示すブロック図である。パチンコ機1は、制御動作の中枢となる主制御装置70(主制御用コンピュータ)を備えており、この主制御装置70は主に、パチンコ機1における遊技の進行を制御する機能を有している。なお、主制御装置70は、上記の主制御基板ユニット170に内蔵されている。 【0098】 また、主制御装置70には、中央演算処理装置である主制御CPU72を実装した回路基板(主制御基板)が装備されており、主制御CPU72は、図示しないCPUコアやレジスタとともにROM74、RAM(RWM)76等の半導体メモリを集積したLSIとして構成されている。(以下省略) 【0112】 また、パチンコ機1は制御上の構成として、演出制御装置124(演出制御用コンピュータ)を備えている。この演出制御装置124は、パチンコ機1における遊技の進行に伴う演出の制御を行う。演出制御装置124にもまた、中央演算処理装置である演出制御CPU126を実装した回路基板(複合サブ制御基板)が装備されている。演出制御CPU126には、図示しないCPUコアとともにメインメモリとしてROM128やRAM130等の半導体メモリが内蔵されている。なお、演出制御装置124は、パチンコ機1の裏側で上記の裏カバーユニット178に覆われる位置に設けられている。」 イ 「【0160】 本実施形態では、中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号(ON)が入力されると、主制御CPU72はそれぞれ第1特別図柄又は第2特別図柄に対応した内部抽選の契機(抽選契機)となる事象が発生したと判定する。また、ゲートスイッチ78から通過検出信号(ON)が入力されると、主制御CPU72は普通図柄に対応した抽選契機となる事象が発生したと判定する。いずれかの事象が発生したと判定すると、主制御CPU72は、それぞれの発生事象に応じた処理を実行する。なお、中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号が入力された場合に実行される処理については、さらに別のフローチャートを用いて後述する。 【0161】 ステップS205,ステップS206:主制御CPU72は、割込管理処理中において特別図柄遊技処理及び普通図柄遊技処理を実行する。これら処理は、パチンコ機1における遊技を具体的に進行させるためのものである。このうち特別図柄遊技処理(ステップS205)では、主制御CPU72は先に述べた第1特別図柄又は第2特別図柄に対応する内部抽選の実行を制御したり、第1特別図柄表示装置34及び第2特別図柄表示装置35による変動表示や停止表示を制御したり、その表示結果に応じて第1可変入賞装置30及び第2可変入賞装置31の作動を制御したりする。なお、特別図柄遊技処理の詳細については、さらに別のフローチャートを用いて後述する。」 ウ 「【0239】 ステップS5000:大当り時可変入賞装置管理処理は、先の特別図柄停止表示中処理において大当りの態様で特別図柄が停止表示された場合に選択される。例えば、特別図柄が9ラウンド大当りや16ラウンド大当りの態様で停止表示されると、それまでの通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生する。大当り遊技中は、先の実行選択処理(ステップS1000)においてジャンプ先が大当り時可変入賞装置管理処理にセットされ、特別図柄の変動表示は行われない。大当り時可変入賞装置管理処理においては、第1大入賞口ソレノイド90が一定時間(例えば29秒間若しくは0.1秒間又は9個の遊技球の入球をカウントするまで)、予め設定された連続作動回数(例えば8回)にわたって励磁され、これにより第1可変入賞装置30が決まったパターンで開閉動作する(特別電動役物の連続作動)。また、第1可変入賞装置30の動作後には、第2大入賞口ソレノイド97が一定時間(例えば、通じて29秒間若しくは又は5個の遊技球の入球をカウントするまで)、予め設定された作動回数(例えば1回)にわたって励磁され、これにより第2可変入賞装置31が決まったパターンで開閉動作する(特別電動役物の作動)。さらに、16ラウンド大当りに該当している場合、第2可変入賞装置31の動作後には、第1大入賞口ソレノイド90が一定時間(例えば29秒間又は9個の遊技球の入球をカウントするまで)、予め設定された連続作動回数(例えば9回)にわたって励磁され、これにより第1可変入賞装置30が決まったパターンで開閉動作する(特別電動役物の作動)。この間に第1可変入賞装置30や第2可変入賞装置31に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられる(特別遊技実行手段)。(以下省略)」 エ 「【0458】 〔演出画像の例〕 次に、パチンコ機1において実際に液晶表示器42に表示される演出画像について、いくつかの例を挙げて説明する。以上のように、パチンコ機1において大当りの内部抽選が行われると、主制御CPU72による制御の下で変動パターン(変動時間)を決定し、第1特別図柄や第2特別図柄による変動表示が行われる(図柄表示手段)。ただし、上記のように第1特別図柄や第2特別図柄そのものは7セグメントLEDによる点灯・点滅表示であるため、見た目上の訴求力に乏しい。そこでパチンコ機1では、上記のように演出図柄を用いた変動表示演出が行われている。 【0459】 演出図柄には、例えば左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の3つが含まれており、これらは液晶表示器42の画面上で左・中・右に並んで表示される(図1参照)。各演出図柄は、例えば数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたものとなっている。ここで、左演出図柄、中演出図柄、及び右演出図柄は、いずれも数字が「9」~「1」の降順に並んだ図柄列を構成している。このような図柄列は、画面上の左領域・中領域・右領域でそれぞれ縦方向に流れる(スクロールする)ようにして変動表示される。」 オ 「【0506】 〔花火ラッシュの演出例〕 図51は、花火ラッシュの演出例を示す連続図である。この花火ラッシュは、「9ラウンド図柄2」、「9ラウンド図柄3」又は「16ラウンド図柄」の大当りに該当し、かつ、大当り遊技中に遊技球が確変領域を通過した場合の大当り遊技後に移行されるモードである。花火ラッシュは、高確率時間短縮状態であり、大当り遊技後に特別図柄が170回変動するまで継続するチャンスゾーンである。以下、演出の流れについて順を追って説明する。 (省略) 【0511】 図52~図55は、花火ラッシュでの当選時やはずれ時に実行される演出例を示す連続図である。 以下の演出例は、花火ラッシュにて「16ラウンド図柄」の大当りに該当した場合や、はずれリーチ演出が選択された場合に実行される演出例である。以下、演出の流れについて順を追って説明する。 【0512】 図52中(A):「花火ラッシュ」の状態で演出図柄の変動表示が行われている。図示の例では、「夜空に花火が打ち上げられる情景」とともに「女性キャラクターが花火を観賞している様子」が表現された背景画像が表示されている。また、液晶表示器42の画面右上には、第1特別図柄に対応する第4図柄Z1と、第2特別図柄に対応する第4図柄Z2表示されており、ここでは、第4図柄Z2が変動表示されている。 【0513】 図52中(B):例えば女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出が実行される。このような演出を実行することにより、遊技者に対して「これから何かしらの勝負が始まる」という印象を与えることができる。また、この時点からは、味方キャラクターと敵キャラクターとを対戦させる演出を画面一杯に表示させるため、演出図柄は、画面の左上隅位置で縮小した状態で変動表示演出が実行される(「2」-「変動中」-「変動中」)。 【0514】 図52中(C):例えば画面の左側にパンダのキャラクター(敵キャラクター)が出現し、画面の右側に女性キャラクター(味方キャラクター)が出現し、画面の中央に「VS」の文字の画像が出現する演出が行われる。これにより、遊技者に対してこれからバトルリーチ演出が開始されるということを教示することができる。なお、画面の左上で変動表示されている演出図柄では、リーチ状態が発生している(「2」-「変動中」-「2」)。」 カ 「【図52】 」 キ 「【0515】 図53中(D):そして、この後はバトルリーチ演出が具体的に進行する。図示の例では、パンダのキャラクターが女性キャラクターに向かっていく演出が行われる。そして、女性キャラクターが驚いて逃げ出し、画面の右側へ消え去っていく演出が行われる。 【0516】 図53中(E):今度は女性キャラクターが太鼓(武器)を取り出し、その太鼓から炎(オーラ)が出現する演出が行われている。この演出例では、太鼓を用いて敵キャラクターと戦う演出が実行されているが、例えばうちわを用いて敵キャラクターと戦う演出を実行することもできる。このように、対戦に用いる武器を変更することにより、大当りの期待度を変化させることができる。 【0517】 図53中(F):そして、女性キャラクターが、パンダのキャラクターの方向に太鼓を向ける演出が実行される。 【0518】 図54中(G):これに続けて、太鼓から波動が発射される演出が実行される。この状態でパンダのキャラクターを倒すことができれば大当りとなる。」 ク 「【図53】 」 ケ 「【0519】 〔はずれ時〕 図54中(H):今回の特別図柄の変動が非当選に該当している場合、パンダのキャラクターが太鼓から発射された波動を上手くかわす演出が実行される。 【0520】 図54中(I):「敗北・・」の文字とともに、パンダのキャラクターが大きく表示され、女性キャラクターが小さく表示されると、非当選であることが遊技者に伝達される。そして、画面の左上隅位置では、演出図柄を縮小した状態で演出図柄が停止表示されている(「2」-「3」-「2」)。 【0521】 図54中(J):この場合、特別図柄の停止表示に同期して、演出図柄としての停止表示演出が行われる。演出図柄の停止表示演出は、例えば左・中・右演出図柄をそれぞれ初期の大きさに復元した状態で行われる。また、第4図柄Z2は、非当選の態様(例えば白色表示色)で停止表示されている。 【0522】 そして、この後は、花火ラッシュが継続されるため、遊技者は花火ラッシュ中に次なる大当りを目指すことになる。ただし、今回の変動が花火ラッシュでの最終変動(大当り遊技終了後170変動目)である場合には、花火ラッシュが終了して、低確率非時間短縮状態の通常モードに移行する。 【0523】 〔16ラウンド大当り当選時〕 図54中(K):一方、今回の特別図柄の変動が16ラウンド大当りに該当している場合、パンダのキャラクターに波動がぶつかり、それにより爆発が生じてパンダのキャラクターが遠くへ飛ばされていく演出が実行される。 【0524】 図54中(L):「勝利!!」の文字とともに、女性キャラクターが大きく表示され、パンダのキャラクターが小さく表示されると、大当り(当選)であることが遊技者に伝達される。また、画面の左上隅位置では、演出図柄を縮小した状態で停止表示演出が実行されている(「2」-「2」-「2」)。ただし、三つ揃いしたすべての演出図柄は、左右に揺れて表示されており、演出図柄の変動は完全には停止していない。 【0525】 図54中(M):そして、演出図柄は、左・中・右の演出図柄がそれぞれ初期の大きさに復元した状態に戻される。ただし、三つ揃いしたすべての演出図柄は、左右に揺れて表示されており、演出図柄の変動は完全には停止していない。このとき、特別図柄は変動中の状態であり、第4図柄Z2も変動中の状態である。」 コ 「【図54】 」 サ 上記ア~オ、キ、ケの記載事項及び上記カ、ク、コの図示内容から、以下の認定事項が導かれる。 (ア)上記ア【0097】には、「遊技の進行を制御する機能を有する」「主制御装置70」を備えた「パチンコ機1」が記載されており、上記ア【0098】には、「主制御装置70」には「主制御CPU72を実装した回路基板(主制御基板)が装備されて」いることが記載されている。 上記イ【0160】には、「主制御CPU72」は、「中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号(ON)が入力されると」、「それぞれ第1特別図柄又は第2特別図柄に対応した内部抽選の契機(抽選契機)となる事象が発生したと判定」することが記載されている。 上記イ【0161】には、「主制御CPU72」は、「第1特別図柄又は第2特別図柄に対応する内部抽選の実行を制御」し、「第1特別図柄表示装置34及び第2特別図柄表示装置35による変動表示や停止表示を制御」し、「その表示結果に応じて第1可変入賞装置30及び第2可変入賞装置31の作動を制御」することが記載されている。 上記ウ【0239】には、「大当りの態様で特別図柄が停止表示された場合」には、「通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生」し、「第1可変入賞装置30や第2可変入賞装置31に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられる」ことが記載されている。 そうすると、引用例1には、「遊技の進行を制御する機能を有する主制御装置70を備えたパチンコ機1において、前記主制御装置70の主制御CPU72は、中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号が入力されると、それぞれ第1特別図柄又は第2特別図柄に対応した内部抽選の契機となる事象が発生したと判定して、第1特別図柄又は第2特別図柄に対応する内部抽選の実行を制御し、第1特別図柄表示装置34及び第2特別図柄表示装置35による変動表示や停止表示を制御し、その表示結果に応じて第1可変入賞装置30及び第2可変入賞装置31の作動を制御し、大当りの態様で特別図柄が停止表示された場合には、通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生して、第1可変入賞装置30や第2可変入賞装置31に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられるようにする」ことが記載されているといえる。 (イ)上記ア【0112】には、「パチンコ機1」が「遊技の進行に伴う演出の制御を行う」「演出制御装置124」を備えることが記載されている。 上記エ【0458】には、「第1特別図柄や第2特別図柄」の「変動表示」が行われる際に、「液晶表示器42」において「演出図柄を用いた変動表示演出」が行われることが記載されており、上記エ【0459】には、「演出図柄」には、「左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の3つが含まれており、これらは液晶表示器42の画面上で左・中・右に並んで表示される」ことが記載されている。 そうすると、引用例1には、「前記パチンコ機1は、遊技の進行に伴う演出の制御を行う演出制御装置124を備え、前記演出制御装置124は、第1特別図柄や第2特別図柄の変動表示が行われる際に、液晶表示器42において演出図柄を用いた変動表示演出が行われるように制御するものであり、前記演出図柄には、左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の3つが含まれており、これらは液晶表示器42の画面上で左・中・右に並んで表示される」ことが記載されているといえる。 (ウ)上記オ【0506】及び【0513】には、「高確率時間短縮状態」において、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出」が実行され」、「この時点から」、「演出図柄は、画面の左上隅位置で縮小した状態で変動表示演出が実行される」ことが記載されている(上記カ【図52】(B)を参照)。 また、上記オ【0514】には、「画面の左側にパンダのキャラクター(敵キャラクター)が出現し、画面の右側に女性キャラクター(味方キャラクター)が出現し、画面の中央に「VS」の文字の画像が出現する演出」が行われることにより、「遊技者に対してこれからバトルリーチ演出が開始されるということ」が「教示」され、「画面の左上で変動表示されている演出図柄」は「リーチ状態」となっていることが記載されている(上記カ【図52】(C)を参照)。 そして、上記キ【0515】~【0518】には、「パンダのキャラクターが女性キャラクターに向かっていく演出」、「女性キャラクターが驚いて逃げ出し、画面の右側へ消え去っていく演出」(上記ク【図53】(D))、「女性キャラクターが太鼓(武器)を取り出し、その太鼓から炎(オーラ)が出現する演出」(上記ク【図53】(E))、「女性キャラクターが、パンダのキャラクターの方向に太鼓を向ける演出」(上記ク【図53】(F))、「太鼓から波動が発射される演出」(上記コ【図54】(G))が順に実行され、「パンダのキャラクターを倒すことができれば大当りとなる」ように「バトルリーチ演出」が「進行する」ことが記載されている。 そうすると、引用例1には、「高確率時間短縮状態において、女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出が実行され、この時点から、演出図柄は、画面の左上隅位置で縮小した状態で変動表示演出が実行され、画面の左側にパンダのキャラクター(敵キャラクター)、画面の右側に女性キャラクター(味方キャラクター)、画面の中央に「VS」の文字の画像が出現する演出が行われることにより、遊技者に対してこれからバトルリーチ演出が開始されるということが教示され、画面の左上で変動表示されている演出図柄はリーチ状態となっており、パンダのキャラクターを倒すことができれば大当りとなるようにバトルリーチ演出が進行する」ことが記載されているといえる。 (エ)上記オ【0512】には、「夜空に花火が打ち上げられる情景とともに女性キャラクターが花火を観賞している様子が表現された背景画像が表示」された「花火ラッシュ」の状態で「演出図柄の変動表示が行われている」ことが記載されている(上記カ【図52】(A)参照)。 また、上記エ【0459】には、「各演出図柄」は、「数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたものとなっている」ことが記載されている。 そして、上記カ【図52】の(A)及び(B)の図示内容から、花火ラッシュの状態での演出図柄の変動表示は、女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出の実行前に行われていると認められる。 そうすると、引用例1には、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出の実行前に、夜空に花火が打ち上げられる情景とともに女性キャラクターが花火を観賞している様子が表現された背景画像が表示された花火ラッシュの状態で演出図柄の変動表示が行われており、各演出図柄は、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたものとなっている」ことが記載されているといえる。 (オ)上記ケ【0519】及び【0520】には、「パンダのキャラクターが太鼓から発射された波動を上手くかわす演出」が実行されると、「「敗北・・・」の文字とともに、パンダのキャラクターが大きく表示され、女性キャラクターが小さく表示され」、「非当選であることが遊技者に伝達され」ることが記載されている(上記コ【図54】(H)及び(I)参照)。 また、上記ケ【0523】及び【0524】には、「パンダのキャラクターに波動がぶつかり、それにより爆発が生じてパンダのキャラクターが遠くへ飛ばされていく演出」が実行されると、「「勝利!!」の文字とともに、女性キャラクターが大きく表示され、パンダのキャラクターが小さく表示され」、「大当り(当選)であることが遊技者に伝達され」ることが記載されている(上記コ【図54】(K)及び(L)参照)。 そして、上記カ【図52】の(B)及び(C)、上記ク【図53】の(D)~(F)、上記コ【図54】の(G)~(I)、(K)~(L)の図示内容から、女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出から、「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出までの実行中においては、演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様で表示されていることが読みとれる。 そうすると、引用例1には、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出から、「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出までの実行中においては、演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様で表示されている」ことが記載されているといえる。 (カ)上記ケ【0521】及び【0525】には、「演出図柄」は、「左・中・右の演出図柄がそれぞれ初期の大きさに復元した状態」に戻されることが記載されており、上記コ【図54】の(I)、(J)、(L)及び(M)の図示内容から、「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出でバトルリーチ演出が終了する場合には、各演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様から、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインした表示態様に切り替えて表示されることが読みとれる。 そうすると、引用例1には、「「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出でバトルリーチ演出が終了する場合には、演出図柄は、左・中・右の演出図柄がそれぞれ初期の大きさに復元した状態に戻され、各演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様から、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインした表示態様に切り替えて表示される」ことが記載されているといえる。 シ 上記(ア)~(カ)の認定事項を総合すれば、引用例1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 (a~hは引用発明の構成を分説するため当審で付した。) [引用発明] 「a 遊技の進行を制御する機能を有する主制御装置70を備えたパチンコ機1において、前記主制御装置70の主制御CPU72は、 中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号が入力されると、それぞれ第1特別図柄又は第2特別図柄に対応した内部抽選の契機となる事象が発生したと判定して、第1特別図柄又は第2特別図柄に対応する内部抽選の実行を制御し、 第1特別図柄表示装置34及び第2特別図柄表示装置35による変動表示や停止表示を制御し、 その表示結果に応じて第1可変入賞装置30及び第2可変入賞装置31の作動を制御し、 大当りの態様で特別図柄が停止表示された場合には、通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生して、第1可変入賞装置30や第2可変入賞装置31に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられるようにし、 b 前記パチンコ機1は、遊技の進行に伴う演出の制御を行う演出制御装置124を備え、前記演出制御装置124は、第1特別図柄や第2特別図柄の変動表示が行われる際に、液晶表示器42において演出図柄を用いた変動表示演出が行われるように制御するものであり、前記演出図柄には、左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の3つが含まれており、これらは液晶表示器42の画面上で左・中・右に並んで表示され、 c 高確率時間短縮状態において、女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出が実行され、この時点から、演出図柄は、画面の左上隅位置で縮小した状態で変動表示演出が実行され、 画面の左側にパンダのキャラクター(敵キャラクター)、画面の右側に女性キャラクター(味方キャラクター)、画面の中央に「VS」の文字の画像が出現する演出が行われることにより、遊技者に対してこれからバトルリーチ演出が開始されるということが教示され、画面の左上で変動表示されている演出図柄はリーチ状態となっており、 パンダのキャラクターを倒すことができれば大当りとなるようにバトルリーチ演出が進行し、 d 女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出の実行前に、夜空に花火が打ち上げられる情景とともに女性キャラクターが花火を観賞している様子が表現された背景画像が表示された花火ラッシュの状態で演出図柄の変動表示が行われており、各演出図柄は、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたものとなっており、 e 女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出から、「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出までの実行中においては、演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様で表示されており、 f 「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出でバトルリーチ演出が終了する場合には、演出図柄は、左・中・右の演出図柄がそれぞれ初期の大きさに復元した状態に戻され、各演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様から、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインした表示態様に切り替えて表示される、 h パチンコ機1。」 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 なお、見出しは(a)~(h)とし、引用発明の分説に対応させている。 (a)引用発明の「パチンコ機1」は、本件補正発明の「遊技機」に相当する。 また、引用発明の「中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号が入力される」ことは、本件補正発明の「始動条件の成立」に相当する。 そして、引用発明の「第1特別図柄又は第2特別図柄」は、本件補正発明の「図柄」に相当し、引用発明の「第1特別図柄表示装置34及び第2特別図柄表示装置35による変動表示」は、本件補正発明の「図柄の変動表示」に相当する。 そうすると、引用発明の「主制御CPU72」が、「中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号が入力されると、それぞれ第1特別図柄又は第2特別図柄に対応した内部抽選の契機となる事象が発生したと判定して、第1特別図柄又は第2特別図柄に対応する内部抽選の実行を制御し、第1特別図柄表示装置34及び第2特別図柄表示装置35による変動表示や停止表示を制御」することは、本件補正発明の「始動条件の成立に基づき」「図柄の変動表示」を「実行」することに相当する。 引用発明の「大当りの態様で特別図柄が停止表示された場合」は、本件補正発明の「図柄の変動表示が予め定められた特別結果になる」場合に相当し、引用発明の「大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)」は、「第1可変入賞装置30や第2可変入賞装置31に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられるように」されているから、本件補正発明の「遊技者に有利な特別遊技」に相当する。 そうすると、引用発明の「主制御CPU72」が、「大当りの態様で特別図柄が停止表示された場合には、通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生して、第1可変入賞装置30や第2可変入賞装置31に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられるように」することは、本件補正発明の「図柄の変動表示が予め定められた特別結果になると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能」であることに相当する。 したがって、引用発明の構成aである 「a 遊技の進行を制御する機能を有する主制御装置70を備えたパチンコ機1において、前記主制御装置70の主制御CPU72は、 中始動入賞口スイッチ80又は右始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号が入力されると、それぞれ第1特別図柄又は第2特別図柄に対応した内部抽選の契機となる事象が発生したと判定して、第1特別図柄又は第2特別図柄に対応する内部抽選の実行を制御し、 第1特別図柄表示装置34及び第2特別図柄表示装置35による変動表示や停止表示を制御し、 その表示結果に応じて第1可変入賞装置30及び第2可変入賞装置31の作動を制御し、 大当りの態様で特別図柄が停止表示された場合には、通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生して、第1可変入賞装置30や第2可変入賞装置31に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられるようにし、」は、 本件補正発明の構成Aである「始動条件の成立に基づき実行した図柄の変動表示が予め定められた特別結果になると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、」に相当する。 (b)引用発明の「遊技の進行に伴う演出の制御を行う演出制御装置124」は、本件補正発明の「変動演出実行手段」に相当し、引用発明の「液晶表示器42」は、本件補正発明の「表示手段」に相当する。 また、引用発明の「演出図柄」は、本件補正発明の「演出図柄」に相当するところ、引用発明では、「前記演出図柄には、左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の3つが含まれており、これらは液晶表示器42の画面上で左・中・右に並んで表示され」ているから、このことは、本件補正発明の「表示手段に複数の演出図柄を表示させ」ることに相当する。 そして、引用発明の「演出図柄を用いた変動表示演出」は、本件補正発明の「演出図柄の変動表示を伴う変動演出」に相当するところ、引用発明において、「第1特別図柄や第2特別図柄の変動表示が行われる際に」「変動表示演出が行われる」ことは、本件補正発明において、「前記図柄の変動表示中に」「変動演出を実行する」ことに相当する。 したがって、引用発明の構成bである 「前記パチンコ機1は、遊技の進行に伴う演出の制御を行う演出制御装置124を備え、前記演出制御装置124は、第1特別図柄や第2特別図柄の変動表示が行われる際に、液晶表示器42において演出図柄を用いた変動表示演出が行われるように制御するものであり、前記演出図柄には、左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の3つが含まれており、これらは液晶表示器42の画面上で左・中・右に並んで表示され、」は、 本件補正発明の構成Bである「表示手段に複数の演出図柄を表示させ、前記図柄の変動表示中に前記演出図柄の変動表示を伴う変動演出を実行することが可能な変動演出実行手段を備え、」に相当する。 (c)引用発明では、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出」が実行された後、「画面」において「バトルリーチ演出が開始されるということが教示され」、「女性キャラクター(味方キャラクター)」が「パンダのキャラクター(敵キャラクター)」を「倒すことができれば大当りとなるようにバトルリーチ演出が進行」するから、引用発明の「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出」とそれに続く「バトルリーチ演出」は、本件補正発明の「前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出」に相当する。 そして、引用発明では、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出」とそれに続く「バトルリーチ演出」のいずれについても、「変動表示演出」中に「演出制御装置124」により実行されている。 したがって、引用発明の構成cと本件補正発明の構成Cとは、「前記変動演出実行手段は、前記変動演出中に前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行可能であり」という点で共通する。 (d)引用発明において、「夜空に花火が打ち上げられる情景とともに女性キャラクターが花火を観賞している様子が表現された背景画像が表示された花火ラッシュの状態」で「行われる」「変動表示」の「各演出図柄は、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたもの」となっており、「数字の「1」~「9」」という構成要素と、「キャラクター」という構成要素の2つの構成要素からなるものであるから、引用発明において、「各演出図柄は、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたもの」で「変動表示」を行うことは、本件補正発明の「前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示」することに相当する。 そして、引用発明では、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出の実行前」に「各演出図柄は、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたもの」で「変動表示」を行っており、このことは、本件補正発明の「前記変動演出における前記特定演出の実行前において、前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示」することに相当する。 したがって、引用発明の構成dである 「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出の実行前に、夜空に花火が打ち上げられる情景とともに女性キャラクターが花火を観賞している様子が表現された背景画像が表示された花火ラッシュの状態で演出図柄の変動表示が行われており、各演出図柄は、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたものとなっており、」は、 本件補正発明の構成Dである「前記変動演出における前記特定演出の実行前において、前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示し、」に相当する。 (e)引用発明の「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出」とそれに続く「バトルリーチ演出」では、「演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様で表示されており」、この「演出図柄」は、「キャラクター」という構成要素がなく、「数字のみの」構成要素からなるものであり、「数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたもの」よりも構成要素の数が少ないものであるといえるから、本件補正発明の「前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示」される「演出図柄」に相当する。 そして、引用発明では、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出から、「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出までの実行中」において、「演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様で表示されて」いるから、このことは、本件補正発明の「前記変動演出における前記特定演出の実行中において、前記演出図柄を前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示」することに相当する。 したがって、引用発明の構成eである 「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出から、「敗北・・・」または「勝利!!」の文字が表示される演出までの実行中においては、演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様で表示されており、」は、 本件補正発明の構成Eである「前記変動演出における前記特定演出の実行中において、前記演出図柄を前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示し、」に相当する。 (f)引用発明の「バトルリーチ演出が終了する場合」は、本件補正発明の「前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合」に相当する。 そして、上記(d)において検討したように、引用発明の「数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたもの」は、本件補正発明の「所定の表示態様」に相当し、上記(e)において検討したように、引用発明の「キャラクターが付されていない数字のみの表示態様」は、本件補正発明の「特定の表示態様」に相当するから、引用発明の構成fにおける「演出図柄は、左・中・右の演出図柄がそれぞれ初期の大きさに復元した状態に戻され、各演出図柄は、画面の左上隅位置に縮小され、かつ、キャラクターが付されていない数字のみの表示態様から、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインした表示態様に切り替えて表示され」ることは、本件補正発明の構成Fにおける「前記演出図柄を前記特定の表示態様から前記所定の表示態様に切り替え」ることに相当する。 そうすると、本件補正発明の構成Fと引用発明の構成fとは、「前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合は、前記演出図柄を前記特定の表示態様から前記所定の表示態様に切り替え」る点で共通する。 (h)引用発明の構成hである「パチンコ機1。」は、本件補正発明の構成Hである「遊技機。」に相当する。 上記(a)~(h)の対比により、本件補正発明と引用発明とは、 「A 始動条件の成立に基づき実行した図柄の変動表示が予め定められた特別結果になると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 B 表示手段に複数の演出図柄を表示させ、前記図柄の変動表示中に前記演出図柄の変動表示を伴う変動演出を実行することが可能な変動演出実行手段を備え、 C’ 前記変動演出実行手段は、前記変動演出中に前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行可能であり、 D 前記変動演出における前記特定演出の実行前において、前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示し、 E 前記変動演出における前記特定演出の実行中において、前記演出図柄を前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示し、 F’ 前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合は、前記演出図柄を前記特定の表示態様から前記所定の表示態様に切り替える、 H 遊技機。」 である点で一致し(以下、「一致点」という。)、 以下の相違点1~3で相違する。 [相違点1] 「前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出」の実行されるタイミングについて、本件補正発明では、「一部の前記演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に」実行可能としているのに対して(構成C)、引用発明では、「画面の左上で変動表示されている演出図柄」が「リーチ状態」となる前に、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出」が行われており、「特定演出」に相当する演出が「リーチ状態となった後に」実行されるものではない点。 [相違点2] 「前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合」、本件補正発明では、「前記表示手段で所定演出を実行した後に」前記演出図柄を前記特定の表示態様から前記所定の表示態様に切り替えるように構成しているのに対して(構成F)、引用発明では、そのような構成を備えていない点。 [相違点3] 「変動演出」において、本件補正発明では、「前記演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能である」のに対して(構成G)、引用発明では、そのような構成を備えていない点。 (4)判断 上記相違点1~3について検討する。 (4-1)相違点1について 変動演出中に特別遊技が実行されることを期待させる特定演出が実行されるタイミングについて、一部の演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に実行可能とすることは、例えば、特開2015-160000号公報や特開2016-59562号公報に記載されているように本願出願前に周知の技術である(以下、「周知技術1」という)。 (特開2015-160000号公報の段落【0693】~【0712】、【図88】~【図93】には、特別遊技(大当たり遊技)が実行されることを期待させる特定演出(ストーリーリーチ演出)の実行されるタイミングについて、一部の演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に(【図88】(G)の後に)実行可能とすることが開示されている。 また、特開2016-59562号公報の段落【0195】~【0205】、【図25】には、特別遊技(大当たり遊技)が実行されることを期待させる特定演出(バトル演出)の実行されるタイミングについて、一部の演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に(【図25】(b)の後に)実行可能とすることが開示されている。) そして、引用発明では、「女性キャラクターが「勝負よ!!」という台詞を発する演出」とそれに続く「バトルリーチ演出」を「特別遊技が実行されることを期待させる特定演出」に相当する演出として実行するものであるところ((3)対比(c)を参照)、上記周知技術1を引用発明の「特定演出」に相当する演出の実行タイミングに適用して、一部の演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に実行可能とすることにより、上記相違点1に係る本件補正発明の構成Cを得るようにすることは、当業者ならば容易になし得たことである。 (4-2)相違点2について 変動演出中に、特別遊技(大当たり遊技)が実行されることを期待させる特定演出(バトル演出)を終了させる場合、メイン液晶画面を一瞬ホワイトアウトしてから、ハズレ図柄配列や大当たり図柄配列を停止して図柄配列を報知する演出を行って当該変動を終了させることは、例えば、特開2011-240069号公報の段落【0918】や特開2011-212153号公報の段落【0931】に記載されているように本願出願前に周知の技術である(以下、「周知技術2」という)。 上記周知技術2において、「メイン液晶画面を一瞬ホワイトアウト」することは、本件補正発明の「表示手段」で「実行」される「所定演出」に相当するといえるところ、このホワイトアウトする演出は、特定演出(バトル演出)を終了させる場合に、図柄配列を報知する前に行われるものである。 そして、引用発明は、バトルリーチ演出(「特定演出」に相当)を終了させる場合の演出を含むものであるから、上記周知技術2を引用発明のバトルリーチ演出を終了させる場合に適用して、ホワイトアウトする演出(「所定演出」に相当)を実行した後に、演出図柄の表示態様を切り替えるように構成することにより、上記相違点2に係る本件補正発明の構成Fを得るようにすることは、当業者ならば容易になし得たことである。 (4-3)相違点3について 変動演出において、演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素(キャラクター)に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能とすることは、例えば、以下に開示されているように本願出願前に周知の技術である(以下、「周知技術3」という)。 特開2012-34827号公報の段落【0185】、【図13】(d) 「全回転プレミア大当たり!!時短終了直後!!CR仮面ライダーフルスロットル」、 YouTube[online][video]2016年3月20日 特に0分26秒~0分28秒を参照。 [2018年7月5日検索]URLhttps://www.youtube.com/watch?v=tdQSA6mztPM 「パチンコ新台CR北斗の拳6慈母プレミア!長槍騎兵隊直当たり!図柄オーラレインボー!停止目「331」!新台 実践 激アツ プレミア サミー」、 YouTube[online][video]2016年1月4日 特に1分21秒~1分29秒を参照。 [2018年7月5日検索]URLhttps://www.youtube.com/watch?v=mxvhWJY8ydI そして、引用発明では、演出図柄は、数字の「1」~「9」とともにキャラクターが付された絵札をデザインしたものとなっているから、上記周知技術3を引用発明の図柄演出に適用して、演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄のキャラクターに所定のアクションを行わせるように構成することにより、上記相違点3に係る本件補正発明の構成Gを得るようにすることは、当業者ならば容易になし得たことである。 ここで、審判請求書において、請求人は、 「(4)本願発明と引用文献との対比 (相違点) 本願発明では、変動演出では、演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能であるのに対し、引用文献1~3では、そのようになっていない点で相違します。 本願発明では、上記相違点を備えたことで、変動演出において演出図柄が導出表示される際の演出効果を向上させることができると共に、演出図柄が導出表示されたことを遊技者が認識し易くなり、遊技の興趣を向上させることが可能となります。 ここで、引用文献1を参照すると、変動演出中に一部の演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行可能であること、及び、特定演出の開始前及び終了後において演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示し、特定演出の実行中において演出図柄を所定の表示態様よりも構成要素がすくない特定の表示態様で表示することが開示されていると認められます。 しかしながら、引用文献1には、特定演出を終了させる場合に、表示手段で所定演出を実行して演出図柄を特定の表示態様から所定の表示態様に切り替えること、及び、変動演出において演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素を用いた図柄演出を実行可能であることについては開示されておらず、この点において本願発明と相違します。 そこで、引用文献2及び3を参照すると、引用文献2には、バトル演出終了後に演出画面をホワイトアウトして、図柄を停止表示することが開示されていると認められます。 そのため、引用文献1に引用文献2の技術を適用した場合には、特定演出を終了させる場合に、表示手段で所定演出を実行して演出図柄を特定の表示態様から所定の表示態様に切り替えることを想起することが可能であると認められます。 しかしながら、引用文献2及び3には、変動演出において演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能であることについては開示されておらず、この点において本願発明と相違します。 詳述すると、引用文献2及び3では、引用文献1と違って導出表示される演出図柄の構成要素が1つしかない(数字のみの)ため、一部の構成要素を用いた図柄演出を行うことができない点で共通しています。 そして、引用文献2及び3には、演出図柄が導出表示される際の演出効果を向上させると共に、演出図柄が導出表示されたことを遊技者が認識し易くするといった着想が開示されていません。 そのため、引用文献1~3を参照したとしても、上記相違点を想起するのは容易ではなく、上記相違点を想起するための十分な動機付けにもならないと考えられます。 このように、本願請求項1に係る発明は、引用文献1~3の単なる組み合わせではなく、引用文献1~3を参照した当業者であっても容易に想起することができない独特の構成要件及び作用効果を具備するものであるから、特許法第29条第2号違反には該当しないものと思料致します。」 と主張している。 しかしながら、特定演出を終了させる場合に、表示手段で所定演出を実行した後に演出図柄を特定の表示態様から所定の表示態様に切り替えることは、引用発明に上記周知技術2を適用することにより、当業者が容易になし得たことであり(「(4-2)相違点2について」を参照)、変動演出において、演出図柄が導出表示されることに関連して当該演出図柄の一部の構成要素に所定のアクションを行わせる図柄演出を実行可能であるようにすることは、引用発明に上記周知技術3を適用することにより、当業者が容易になし得たことである(「(4-3)相違点3について」を参照)。 そして、変動演出において演出図柄が導出表示される際の演出効果を向上させることができると共に、演出図柄が導出表示されたことを遊技者が認識し易くなり、遊技の興趣を向上させることが可能となるという効果についても、引用発明及び上記周知技術1~3から当業者が予測可能な範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできないから、請求人の上記主張を採用することはできない。 よって、本件補正発明は、引用発明及び上記周知技術1~3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4.むすび 以上より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1.本願発明 本件補正は、上記第2において述べたとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成29年3月10日に提出された手続補正書により補正された、上記第2の「1.本件補正の概要」において本件補正前として記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 始動条件の成立に基づき実行した図柄の変動表示が予め定められた特別結果になると、遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、 表示手段に演出図柄を表示させ、前記図柄の変動表示中に前記演出図柄の変動表示を伴う変動演出を実行することが可能な変動演出実行手段を備え、 前記変動演出実行手段は、前記変動演出中に前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出を実行可能であり、 前記変動演出における前記特定演出の実行前において、前記演出図柄を複数の構成要素からなる所定の表示態様で表示し、 前記変動演出における前記特定演出の実行中において、前記演出図柄を前記所定の表示態様よりも構成要素の数が少ない特定の表示態様で表示し、 前記変動演出中に前記特定演出を終了させる場合は、前記表示手段で所定演出を実行した後に前記演出図柄を特定の表示態様から所定の表示態様に切り替えることを特徴とする遊技機。」 2.原査定における拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由は、 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1及び2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 というものである。 引用文献1.特開2016-87294号公報 引用文献2.特開2011-240069号公報 3.引用文献に記載された事項 上記引用文献1は、上記第2の「3.独立特許要件」の「(2)引用例に記載された事項」において引用された引用例1であり、その記載事項及び引用発明は、上記「(2)引用例に記載された事項」に記載したとおりである。 また、上記引用文献2は、上記第2の「3.独立特許要件」の「(4)判断」の「(4-2)相違点2について」において引用された周知例のうちの一つである。 4.対比・判断 本願発明は、本件補正発明の構成Cにおいて、「一部の前記演出図柄が導出表示されてリーチ状態となった後に」という発明特定事項を省き、構成Fにおいて、「特定の表示態様」及び「所定の表示態様」の前に「前記」を付さず、構成Gを省いたものであるから、上記第2の「3.独立特許要件」の「(3)対比」で示した、相違点1及び相違点3に係る構成が省かれたことになる。 そうすると、本願発明と引用発明とは、上記「(3)対比」で示した一致点において一致し、相違点2においてのみ相違する。 そして、当該相違点2に係る本願発明の構成については、上記「(4-2)相違点2について」において述べたものと同様の理由により、引用発明及び上記周知技術2に基づいて当業者が容易になし得たものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び上記周知技術2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-006829

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