商標拒絶査定不服審判
2018-005401
サテライトビューカメラ、サテライトビュー、サテライト、ビューカメラ、ビュー
- 審判番号
- 2018-005401
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-000675外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月19日
- 審決日
- 2019年02月13日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カナック企画
- 【請求人代理人】後田 春紀
- 分類
- T18 .262-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4003319号J-PlatPat「サテライトビュー」「SATELLITEVIEW」第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-675拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「サテライト ビューカメラ」の片仮名及び「Satellite View Camera」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年1月6日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同年8月30日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「自動車車体の前方・後方および両側面の4個所に取付けたカメラで撮影した映像を合成して自動車の真上から見ているような画像を作り出して自動車の周辺状況を確認することができる車載カメラ装置」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4003319号商標(以下「引用商標」という。)は,「サテライトビュー」の片仮名及び「SATELLITEVIEW」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,平成7年8月15日登録出願,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,また,商標登録の取消し審判により,その指定商品中,第9類「電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ,同30年10月5日にその確定審決の登録がされたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,前記2のとおり,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年10月5日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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