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商標拒絶査定不服審判

2018-005030

シグナリフトシグナリフト、シグナリフト

審判番号
2018-005030
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-125635外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月12日
審決日
2019年02月25日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .18 -WY (W03053544) / T18 .91 -WY (W03053544)
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
使用意思(3条1項柱書)指定商品の表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第6条第2項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-125635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Signalift シグナリフト」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年5月31日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出された同30年4月12日付け手続補正書により、最終的には、第3類「美容液,せっけん類,化粧品,香料,保湿用クリーム及びローション,美顔用パック,美容クリーム,老化防止効果のあるクリーム,肌の引き締め用クリーム,メイクアップ用化粧品,ペプチドを主原料とする化粧品」、第5類「細胞機能の活性化用薬剤,医療用の保湿用クリーム剤,医療用の顔用及び身体用のローション剤」、第35類「化粧品・せっけん類・歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・せっけん類・歯磨きの販売に関する情報の提供,化粧品・せっけん類・歯磨きの販売促進のための展示会の企画・運営又は開催」及び第44類「美容,医療情報の提供,エステティック美容,その他の美容,理容」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願は、第44類において広い範囲にわたる役務を指定しており、また、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない商品及び役務が含まれるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。 (3)商標法第6条第2項について 本願は、政令で定める商品及び役務の区分第5類に属さない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。 (4)商標法第6条第1項及び第2項について 本願の指定商品及び指定役務中、第5類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、それらの商品が不明確でその内容及び範囲が把握できず、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-005030

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