特許拒絶査定不服審判
2018-004987
ECL用の新規イリジウムベース錯体
- 審判番号
- 2018-004987
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-524676外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月11日
- 審決日
- 2019年04月01日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エフ.ホフマン-ラ ロシュ アーゲー
- 【請求人代理人】小野 新次郎
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 分類
- P18 .537-WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-524676「ECL用の新規イリジウムベース錯体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月 6日国際公開、WO2014/019709、平成27年10月29日国内公表、特表2015-530979〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年8月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月2日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年4月11日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された、「ECL用の新規イリジウムベース錯体」に関するものと認める。
これに対して、平成30年11月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004987