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商標拒絶査定不服審判

2018-004336

カケシキ

審判番号
2018-004336
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-026083
請求日
2018年04月02日
審決日
2018年09月21日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社バンプレスト
  • 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .13 -WY (W16) / T18 .272-WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-26083拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「掛式」の文字を標準文字で表してなり,第16類「紙製のぼり,紙製旗,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,私製はがき,絵はがき,ポスター,額装された印刷物,印刷物,書画,ブロマイド,写真,写真立て」を指定商品として,平成29年3月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,『掛式』の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の『掛』の文字は『名詞に添えて,それをかけておく物』の意味を,『式』の文字は,『一定の体裁または形状。また,標準となるやり方・作法。』等の意味を有するものであり,掛ける場所に応じて,壁に掛ける方式を『壁掛式』,耳に掛ける方式を『耳掛式』,縁に掛ける方式を『縁掛式』,首に掛ける方式を『首掛式』と称していることからすると,本願商標『掛式』の文字からは『掛ける方式』の意味合いを容易に認識させるので,これを本願指定商品中『掛ける方式の紙製のぼり,掛ける方式の紙製旗,掛ける方式の額装された印刷物,掛ける方式の写真立て』等に使用しても,単にその商品の品質(方式)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないので,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質(方式)の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「掛式」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「掛」の文字が「名詞に添えて,それをかけておく物」の意味を,「式」の文字が「一定の体裁または形状。また,標準となるやり方・作法。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であるとしても,両文字を組み合わせた「掛式」の文字からは,原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,また,該文字が本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。 そして,当審において職権をもって調査したが,本願の指定商品を取り扱う業界において,「掛式」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-004336

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