商標拒絶査定不服審判
2018-003896
マゴコロブタ、マゴコロトン、マゴコロ
- 審判番号
- 2018-003896
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-115964
- 請求日
- 2018年03月19日
- 審決日
- 2018年10月17日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社石上ファーム
- 【請求人代理人】富樫 竜一
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W2935) / T18 .262-WY (W2935) / T18 .263-WY (W2935)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-115964拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「まごころ豚」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第31類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月1日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年12月13日受付の手続補正書及び当審における同30年3月19日受付の手続補正書をもって、第29類「豚肉,とんかつ,豚肉を原材料としてなる乾燥肉・コロッケ・ソーセージ・肉のつくだに・ハム・ベーコン・メンチカツ,豚肉を使用した肉製品」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第866827号の1の1商標は、「まごヽろ」の文字を縦書きしてなり、昭和43年2月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年7月27日に設定登録された登録第0866827号商標について、同57年6月14日及び同63年1月11日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、平成23年2月9日に、指定商品を第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第1821752号の1商標は、「まごころ」の文字を縦書きしてなり、昭和58年1月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録された登録第1821752号商標について、同63年1月11日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、平成18年3月29日に、指定商品を第29類「食肉,肉製品,加工水産物」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「まごころ豚」の文字からなり、該文字に相応し「マゴコロブタ」の称呼を生じるものである。
ところで、近年、農産物を取扱う業界においては各種産品のブランド化が進められているところ、豚や豚肉についても例外ではなく、いわゆる「銘柄豚」「ブランド豚」等として市場に多数流通しているものであるが、これらのブランド産品が生産、販売される際には、「○○豚」「○○ポーク」という表示を用いることが多い。
そうすると、「まごころ豚」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者・需要者、とりわけ豚や豚肉製品に係る取引者・需要者をして、該文字全体として「銘柄豚」や「ブランド豚」の一種を表したものと理解、認識するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体として「銘柄豚などの一種(の名称)」の意味合いを認識する一体不可分のものであり、その構成中「まごころ」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分を他人の商標と比較すべきものではないといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「まごころ」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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