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商標拒絶査定不服審判

2018-003675

タイヨー

審判番号
2018-003675
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-070303
請求日
2018年03月14日
審決日
2018年11月08日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】太陽ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】櫻木 信義
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .261-Z (W0105293135) / T18 .262-Z (W0105293135) / T18 .263-Z (W0105293135)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 70303拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第1類,第5類,第29類,第31類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年6月29日に登録出願,その後,その指定商品及び指定役務については,原審における同年12月27日付け手続補正書により,第1類「化学品,プリント配線板用レジストインキ,ソルダーレジスト,ソルダーレジスト用剤,ソルダーレジスト用希釈剤,エッチングレジスト,フォトレジスト,その他の写真材料,プリント配線板用ドライフィルム,プリント配線板用コーティング剤,その他のコーティング剤,プリント配線板の穴埋用充填剤,耐熱剤,化学剤,その他の化学品,導電性接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),工業用のり及び接着剤」,第5類「薬剤,医療用試験紙,サプリメント,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」,第29類「乳製品,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵」,第31類「野菜,ベビーリーフ,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」及び第35類「商品の販売に関する情報の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。 (1)登録第1236208号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:別掲2のとおり 登録出願日:昭和48年12月19日 設定登録日:昭和51年11月22日 最新更新登録日:平成28年12月6日(第30類,第31類) 指定商品:第30類「脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類(麦粉を除く。),食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,籾米,もろこし,飼料用たんぱく」(平成19年5月2日書換登録) (2)登録第1368093号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:別掲3のとおり 登録出願日:昭和48年2月10日 設定登録日:昭和53年12月22日 最新更新登録日:平成20年11月4日 指定商品:第5類「薬剤」(平成20年11月26日書換登録) (3)登録第2036384号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様:別掲4のとおり 登録出願日:昭和60年10月3日 設定登録日:昭和63年4月26日 最新更新登録日:平成20年4月30日 指定商品:第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」(平成20年5月21日書換登録) (4)登録第2036385号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の態様:別掲5のとおり 登録出願日:昭和60年10月3日 設定登録日:昭和63年4月26日 最新更新登録日:平成20年4月30日 指定商品:第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」(平成20年5月21日書換登録) (5)登録第2268666号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の態様:別掲6のとおり 登録出願日:昭和63年6月27日 設定登録日:平成2年9月21日 最新更新登録日:平成22年4月6日 指定商品:第1類「工業用粉類」,第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,脱穀済みのハトムギ,食用粉類」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料」(平成22年7月7日書換登録) (6)登録第3290087号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の態様:別掲7のとおり 登録出願日:平成6年9月26日 設定登録日:平成9年4月25日 指定商品:第5類「薬剤」 (7)登録第3290088号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の態様:別掲8のとおり 登録出願日:平成6年9月26日 設定登録日:平成9年4月25日 指定商品:第5類「薬剤」 (8)登録第3290089号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の態様:別掲9のとおり 登録出願日:平成6年9月26日 設定登録日:平成9年4月25日 指定商品:第5類「薬剤」 (9)登録第4268488号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の態様:太陽(標準文字) 登録出願日:平成9年6月23日 設定登録日:平成11年4月30日 更新登録日:平成21年4月28日 指定商品:第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」 (10)登録第4925059号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の態様:別掲10のとおり 登録出願日:平成17年5月25日 設定登録日:平成18年1月27日 更新登録日:平成27年10月6日 指定商品:第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),糖料作物,茶の葉,麦芽,うるしの実」 (11)登録第5616753号商標(以下「引用商標11」という。) 商標の態様:別掲11のとおり 登録出願日:平成24年6月12日 設定登録日:平成25年9月20日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (12)登録第5673652号商標(以下「引用商標12」という。) 商標の態様:別掲12のとおり 登録出願日:平成25年11月12日 設定登録日:平成26年5月30日 指定役務:第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」 (13)登録第5852749号商標(以下「引用商標13」という。) 商標の態様:別掲13のとおり 登録出願日:平成27年3月18日 設定登録日:平成28年5月27日 指定商品:第29類「カレー・シチュー又はスープのもと,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,肉製品,ハンバーグ,レトルトパウチされたカレー」 以下,引用商標2,引用商標10及び引用商標12をまとめて「引用商標」という場合がある。 なお,引用商標6ないし引用商標8については,商標登録原簿の記載によれば,商標権の存続期間の満了により,それらの商標権は,それぞれ平成29年4月25日に抹消(その登録は平成30年1月24日)されている。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,別掲1のとおり,太枠の円内に,輪郭が円弧からなり中央に小さな白抜きの円を有するY字状の図形を配した図形(以下「本願図形部分」という。)を左側に配し,その右側に,太文字の「TAIYO」の欧文字を配した構成からなるところ,本願図形部分と文字部分とは,間隔を空けて配置されており,それぞれが外観上分離して観察され得るものである。 そして,本願図形部分は,我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され,親しまれているというべき事情は認められないことから,当該図形部分からは,特定の称呼及び観念は生じないものである。 そうすると,本願商標において,本願図形部分と文字部分は,外観上,明確に分離して看取されるだけでなく,観念上の関連性を有するものでもないことからすると,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであるから,本願図形部分と文字部分は,それぞれが独立して出所識別機能を果たし得るというべきである。 してみれば,本願商標は,その構成中の「TAIYO」の文字部分を要部として抽出し,引用商標と比較して,商標の類否を判断することも許されるというのが相当である。 そして,「TAIYO」の文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。 そうすると,本願商標は,構成中の「TAIYO」の文字部分に相応して,「タイヨー」又は「タイヨ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標2について 引用商標2は,「TAIYO」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。 そうすると,引用商標2は,その構成文字に相応して,「タイヨー」又は「タイヨ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標10について 引用商標10は,「タイヨー」の文字を黄緑色の太文字で横書きしてなるところ,「タイヨー」は辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。 そうすると,引用商標10は,その構成文字に相応して,「タイヨー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標12について 引用商標12は,赤色の楕円型の上部と下部の一部を切り取った半円状の図形を,上下に間を空けて配し,黄緑色の太文字で「TAIYO」(「O」の文字はやや図案化されている。)の欧文字を,当該半円状の図形の間に配した構成からなるものである。 そして,構成中の「TAIYO」の文字部分は,上下の図形部分と結合することなく,構成全体の中央に黄緑色の太文字で顕著に表されており,引用商標12を一見しただけで,「TAIYO」の文字が表されていることが,容易にかつ明確に把握できるものである。 また,「TAIYO」の文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。 一方,構成中の図形部分は,我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され,親しまれているというべき事情は認められず,当該図形部分からは,特定の称呼及び観念は生じないものである。 そうすると,引用商標12の図形部分と文字部分とは,観念上の関連性を有するものではなく,これらを常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情は見いだせない。 してみれば,引用商標12は,その構成中の中央に位置し,その色彩も看者の目を惹く黄緑色で顕著に表された「TAIYO」の文字部分が独立して看者の注意を惹くものといえ,これに接する取引者,需要者は,該文字部分に着目して取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。 そうすると,引用商標12は「TAIYO」の文字部分を要部として抽出し,これをもって本願商標との類否を検討することも許されるというのが相当である。 したがって,引用商標12は,構成中の「TAIYO」の文字部分に相応して「タイヨー」又は「タイヨ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 引用商標2との類否について 本願商標と引用商標2との類否について検討すると,両商標は,外観においては,その構成を異にするものの,本願商標の「TAIYO」の文字部分と引用商標2の「TAIYO」の文字とは,いずれも同じつづりの欧文字からなるものであるから,両者は外観上の共通性を有し,近似した印象を与えるものである。 次に,称呼については,両商標は,「タイヨー」又は「タイヨ」の称呼を共通にするものである。 そして,観念については,両商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標2とは,観念において比較できないとしても,外観上近似した印象を与えるものであって,称呼を共通にするものであるから,外観,称呼,観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,全体的に考察すれば,両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 イ 引用商標10との類否について 本願商標と引用商標10との類否について検討すると,両商標は,外観においては,その構成を異にするものである。 次に,称呼については,両商標は,共に「タイヨー」の称呼を生じるものであるから,「タイヨー」の称呼を共通にするものである。 また,観念については,両商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。 そして,本願商標の「TAIYO」の文字部分と引用商標10の「タイヨー」の文字とは,欧文字と片仮名という文字種を異にするのみであり,いずれも格別の特徴を有しない文字からなるものであるところ,我が国においては,同一語について,欧文字表記と片仮名表記とが併用されることが多く見られる実情があることを考慮すると,文字種が異なることは,本願商標及び引用商標に接する者に対し,称呼を共通にすることによる類似性を凌駕する程の外観上の差異として認識されるとはいえないというのが相当である。 そうすると,本願商標と引用商標10とは,観念において比較できず,外観における差異を有するとしても,この差異は,称呼における共通性を凌駕するものとはいえないことから,外観,称呼,観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 ウ 引用商標12との類否について 本願商標と引用商標12との類否について検討すると,両商標は,外観においては,その構成を異にするものの,本願商標の「TAIYO」の文字部分と引用商標12の「TAIYO」の文字部分とは,いずれも同じつづりの欧文字からなるものであるから,両者は外観上の共通性を有し,近似した印象を与えるものである。 次に,称呼においては,両商標は,「タイヨー」又は「タイヨ」の称呼を共通にするものである。 そして,観念においては,両商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,観念上比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標12とは,観念において比較できないとしても,外観上近似した印象を与えるものであって,称呼を共通にするものであるから,外観,称呼,観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,全体的に考察すれば,両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について ア 引用商標2の指定商品との類否について 本願商標の指定商品及び指定役務中,第5類「薬剤,医療用試験紙」及び第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,引用商標2の指定商品である第5類「薬剤」と同一又は類似の商品及び役務である。 イ 引用商標10の指定商品との類否について 本願商標の指定商品中,第29類「冷凍野菜」及び第31類「野菜,ベビーリーフ」は,引用商標10の指定商品中の第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉」と同一又は類似の商品である。 ウ 引用商標12の指定役務との類否について 本願商標の指定役務中,第35類「商品の販売に関する情報の提供」は,引用商標12の指定役務中の第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と同一又は類似の役務である。 エ 小括 以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務について使用をするものであるから,その他の商標との類否について言及するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (5)請求人の主張について 請求人は,甲1号証ないし甲6号証を提出し,本願図形部分は,請求人の社票マークの「三本ロールマーク」として長年使用され,請求人の主たる業務分野の需要者,取引者の間において親しまれているものであること,また,本願商標は,その社標マークと会社名の略称とを結合した全体として一つのまとまった商標であり,請求人の「のれん記号」を構成する一連一体の結合商標であるから,図形部分を捨象して「TAIYO」の文字部分のみをもって取引に資されることはなく,本願商標は,「サンボンロールタイヨー」,「ステアリングホイールタイヨー」ないし「エンズケイタイヨー」の称呼を生じ,「請求人の出所に係る商品・役務を表彰するのれん記号」の観念を生じる旨,主張する。 しかしながら,請求人が本願商標中の図形を使用していることは確認できるものの,本願商標全体としての使用を確認することはできず,また,本願の指定商品及び指定役務の分野における需要者,取引者の間において,本願商標の図形部分が「三本ロールマーク」として親しまれているとする証拠の提出はない。加えて,本願商標が一連一体の結合商標として,「請求人の出所に係る商品・役務を表彰するのれん記号」として,知られているといった事情も見いだすことはできない。 そして,上記(1)のとおり,本願商標は,本願図形部分と「TAIYO」の文字部分とが,外観上分離して観察されるものであって,本願図形部分と「TAIYO」の文字部分とは,観念上のつながりもないことからすれば,これらを分離して観察することは,取引上不自然なもとのはいえず,簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては,称呼しやすく,記憶にとどめやすい「TAIYO」の文字部分をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当であるから,当該文字部分を本願商標の要部として抽出できるとするのが相当である。 したがって,請求人の主張は,採用することができない。 (6)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-003675

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