商標拒絶査定不服審判
2018-003535
クリニクス、クリニックス
- 審判番号
- 2018-003535
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-069959外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月12日
- 審決日
- 2018年10月15日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 69959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「CLINICS」の文字を標準文字で表してなり、第44類「遠隔医療,電子計算機端末又はテレビ電話による通信を利用した医療診断,電子計算機端末又はテレビ電話による通信を利用した人の治療に関する医療分析,電子計算機端末又はテレビ電話による通信を利用した医療に関する助言,電子計算機端末又はテレビ電話による通信を利用した歯科医療に関する相談及び診断,電子計算機端末又はテレビ電話による通信を利用した医療相談,電子計算機端末又はテレビ電話による通信を利用した健康管理に関する助言,電子計算機端末又はテレビ電話による通信を利用した在宅者への医療」を指定役務とし、平成28年8月30日に登録出願された商願2016-94878に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年5月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『CLINICS』の文字を標準文字で表してなるところ、指定役務との関係において、当該文字中の『CLINIC』の文字は、診療所の意味を有する語として一般に知られており、実際に診療所等を表す名称として使用されている。また、『CLINICS』の文字及びその読みと認められる『クリニックス』の文字は、CLINICの複数形の語意を理解させるが、それ以外にも、例えば、医療施設の名称に使用されている実情もうかがい知ることができる。そうすると、本願商標は、『各診療所』又は『医療施設』ほどの意味合いを看取させるものということができるから、これを本願指定役務中、『各診療所に関する役務』又は『医療施設における役務』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その役務が『各診療所又は診療所で提供されるものであること』を表示したものと理解するにとどまり、単に役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CLINICS」の文字からなるところ、その構成中の「CLINIC」の欧文字が、「診療所」等の意味を有する英単語であり、「CLINIC」の文字の語尾に「S」を組み合わせた「CLINICS」の文字が、「CLINIC」の英語の複数形と認識される場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務の質や提供の場所を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「CLINICS」の文字が、単独で本願の指定役務の質、提供の場所を具体的に表示するものとして、一般的、恒常的に用いられていると認め得る事情や取引者、需要者をして役務の質、提供の場所を表示するものとして認識させるなど自他役務識別標識としての機能を有しないというべき事情は、いずれも発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003535