特許拒絶査定不服審判
2024-008915
相互に整列した食料品を伴う製品ストリームを製品基材上に提供するためのデバイスおよび方法
- 審判番号
- 2024-008915
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-141957
- 請求日
- 2024年05月29日
- 審決日
- 2026年02月18日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルベルト ハントマン マシネンファブリク ゲーエムベーハー ウント ツェーオー.カーゲー
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】野田 雅一
- 【請求人代理人】山田 行一
- 【請求人代理人】和田 雄二
- 審判長/審判官
- 審判長 中屋 裕一郎
- 審判官 小川 恭司
- 審判官 伊藤 紀史
- 分類
- P18 .121-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G) / P18 .55 -WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-141957「相互に整列した食料品を伴う製品ストリームを製品基材上に提供するためのデバイスおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月30日出願公開、特開2023- 44653、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年9月7日(パリ条約による優先権主張 2021年9月17日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和8年1月23日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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