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商標拒絶査定不服審判

2018-003165

タテヤマカガミガウラオンセン、カガミガウラオンセン、カガミガウラ、タテヤマオンセン

審判番号
2018-003165
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-099879外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年03月05日
審決日
2018年10月12日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W4344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示役務の質提供の場所濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 99879拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「たてやま鏡ヶ浦温泉」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」及び第44類「温泉施設の提供」を指定役務として、平成28年9月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『たてやま鏡ヶ浦温泉』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『たてやま』の文字は、『千葉県館山市』の意味を有する語であり、『鏡ヶ浦温泉』の文字は、千葉県館山市にある温泉名を表したものと認められるから、その構成全体として、『千葉県館山市の鏡ヶ浦温泉』を容易に認識させる。そうすると、本願商標を、その指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『千葉県館山市の鏡ヶ浦温泉に関する役務、千葉県館山市の鏡ヶ浦温泉において提供される役務』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質(内容、提供の場所)を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「たてやま鏡ヶ浦温泉」の文字からなるところ、その構成中の「たてやま」の文字部分は、「富山県の南東部、北アルプスの北西端に連なる連峰。」を意味する「立山」や「千葉県南端の市」を意味する「館山」などの語を連想させる場合があるものの、特定の地名の観念を生じるとまではいえないものである。 また、構成中の「鏡ヶ浦温泉」の文字部分は、例えば、全国の温泉を紹介する「JAPAN WEB MAGAZINE」の「日本の温泉一覧」のウェブサイト(https://japan-web-magazine.com/japanese/onsen/onsen-index.html)、「Wikipedia」の「日本の温泉地一覧」のウェブサイト(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B8%A9%E6%B3%89%E5%9C%B0%E4%B8%80%E8%A6%A7)、「駅街ガイド.jp」の「全国温泉ガイド」のウェブサイト(http://onseng.jp/)、「楽天トラベル」の「2018年上半期人気温泉地ランキング」のウェブサイト(https://travel.rakuten.co.jp/mytrip/ranking/onsen/)、「日本旅行」の「にっぽんの温泉100選」のウェブサイト(http://www.nta.co.jp/yado/onsen/onsen100/)、「るるぶトラベル」の「にっぽんの温泉100選 泉質ランキングベスト50」のウェブサイト(https://rurubu.travel/theme/senshitsuranking/)等の多数のインターネット情報において、その掲載が見られず、さらに、「鏡ヶ浦温泉」の文字は、辞書等にも載録がないことからすれば、「鏡ヶ浦温泉」という名称の温泉の存在を確認することができない。 そうすると、「たてやま」の文字と「鏡ヶ浦温泉」の文字を結合した「たてやま鏡ヶ浦温泉」の文字からは、直ちに特定の温泉の名称を理解、認識させるということはできないものである。 してみれば、「たてやま鏡ヶ浦温泉」の文字からなる本願商標をその指定役務について使用しても、役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-003165

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