商標拒絶査定不服審判
2018-003075
クリーパーカズイフ、クリーパー、カズイフ
- 審判番号
- 2018-003075
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-144053
- 請求日
- 2018年03月03日
- 審決日
- 2018年05月17日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】上海徽尚電子商務有限公司
- 【請求人代理人】金子 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-144053拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年12月23日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品については,当審における平成30年3月3日差出しの手続補正書により,第20類「寝具類(リネン製品を除く。),クッション,まくら,空気まくら(医療用のものを除く。),わら製マットレス,長まくら(まくら下用),空気クッション(医療用のものを除く。),エアマットレス(医療用のものを除く。),キャンプ用寝袋,乳幼児のおむつ替え用マット」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5278466号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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