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商標拒絶査定不服審判

2023-019783

ラクダ

審判番号
2023-019783
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-046598
請求日
2023年11月22日
審決日
2025年10月21日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フランスベッド株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .26 -WY (W20) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W20) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2023-46598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月6日に登録出願された商願2022-139194に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年4月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月28日 :意見書、手続補足書の提出 令和5年 8月24日付け:拒絶査定 令和5年11月22日 :審判請求書、手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Rakuda」の文字を標準文字で表してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,スプリングマットレス,ウレタンマットレス」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5725937号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年12月12日に存続期間満了により消滅している。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-019783

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