特許拒絶査定不服審判
2018-002970
光学投影を使用する基板チューニングシステム及び方法
- 審判番号
- 2018-002970
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-534632外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月01日
- 審決日
- 2020年01月27日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東京エレクトロン株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 【請求人】トーキョー エレクトロン ユーエス ホールディングス,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .121-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-534632「光学投影を使用する基板チューニングシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月 4日国際公開、WO2015/081167、平成28年12月22日国内公表、特表2016-540246、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年11月26日(パリ条約による優先権主張 2013年11月27日 (US)アメリカ合衆国 2014年 1月27日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002970