特許拒絶査定不服審判
2024-015078
光学デバイスを含む投影対物系
- 審判番号
- 2024-015078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-505942
- 請求日
- 2024年09月20日
- 審決日
- 2026年04月06日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カール・ツァイス・エスエムティー・ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 堀井 康司
- 分類
- P18 .121-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-505942「光学デバイスを含む投影対物系」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月 3日国際公開、WO2022/023313、令和 5年 8月18日国内公表、特表2023-535619、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 7月27日(パリ条約による優先権主張 2020年 7月30日 (US)アメリカ合衆国、2020年11月26日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和 8年 2月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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