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特許拒絶査定不服審判

2024-015129

確率的プロセスウィンドウの検出

審判番号
2024-015129
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-539333
請求日
2024年09月20日
審決日
2026年05月01日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フラクティリア,エルエルシー
  • 【請求人代理人】飯田 伸行
  • 【請求人代理人】飯田 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 岡田 吉美
  • 審判官 野村 伸雄
  • 審判官 横井 亜矢子
分類
P18 .113-WYF(G03F) / P18 .121-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-539333「確率的プロセスウィンドウの検出」拒絶査定不服審判事件〔令和5年3月16日国際公開、WO2023/039186、令和6年2月22日国内公表、特表2024-508077、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年9月9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2021年9月10日 米国)の出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和8年4月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-015129

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