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商標拒絶査定不服審判

2018-002630

マイクロシン、マイクロ、シン

審判番号
2018-002630
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-105618
請求日
2018年02月23日
審決日
2018年05月29日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三井金属鉱業株式会社
  • 【請求人代理人】中里 浩一
  • 【請求人代理人】中里 卓夫
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .13 -WY (W06) / T18 .272-WY (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-105618拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「マイクロシン」の片仮名を標準文字で表してなり,第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年9月29日に登録出願されたものであり,その後,その指定商品については,当審における同30年2月23日受付の手続補正書により,第6類「銅および銅合金」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『極めて薄い』の意味を有する英語『Micro・thin』の発音を片仮名表記した『マイクロシン』を標準文字で表してなるところ,これを本願の指定商品中例えば,『極めて薄い非鉄金属の箔,極めて薄い非鉄金属の合金箔,極めて薄い銅の箔,極めて薄い銅合金箔』に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「マイクロシン」の文字からなるところ,たとえ,「きわめて薄い,超薄型の」を意味する「Microthin」なる英語が存在し(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第2版),その表音を片仮名表記した場合に本願商標の構成文字と一致するとしても,当該英語が,我が国において一般に知られている語とはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,「Microthin」及び「マイクロシン」の文字が,補正後の指定商品の品質を表示するものとして,普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その構成をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。 してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,その文字構成において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-002630

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