審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2018-002308

ヘッドマウントシステムに関連するホップ数を削減するためのシステム及び方法

審判番号
2018-002308
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-518340外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月19日
審決日
2019年04月15日
公報発行日
2019年10月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04L) / P18 .575-Z (H04L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-518340「ヘッドマウントシステムに関連するホップ数を削減するためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月11日国際公開、WO2014/197229、平成28年10月27日国内公表、特表2016-533659〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年5月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年6月7日、米国、2013年12月30日、米国)を国際出願日とする出願であって、平成29年2月7日付けで拒絶理由が通知され、同年5月12日付けで手続補正がされ、同年10月4日付けで拒絶査定がされ、これを不服として、平成30年2月19日に拒絶査定不服審判が請求され、同時に手続補正がされたものである。 第2 平成30年2月19日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成30年2月19日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正の内容 (1)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりに補正された。 「【請求項1】 ゲームクラウドシステムを介するゲームプレイのためのヘッドマウントディスプレイであって、 ユーザによって実行される動作に基づく入力を生成する入力回路であって、前記入力は前記入力回路により検知されるポジション及び動きを含む、前記入力回路と、 ネットワークを介するゲームプログラムに関連する双方向メディアの受信のための通信回路であって、前記ゲームプログラムは前記ゲームクラウドシステムによって実行され前記双方向メディアが前記ゲームクラウドシステムによって処理され、ルータおよび前記ネットワークと通信するコンピュータを用いることなく前記ネットワークに接続する前記ルータを介して前記双方向メディアが前記ヘッドマウントディスプレイの通信回路へとストリーミングされる前記通信回路と、 前記ルータを介して前記ネットワークから受信される前記双方向メディアのデコードのためのゲーム処理回路であって、前記ゲーム処理回路が前記デコードされた双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる、前記ゲーム処理回路と、 前記デコードされた双方向メディアに基づいて、音を生成するための音声回路と、 を備える、ヘッドマウントディスプレイ。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、平成29年5月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び請求項1を引用する請求項3の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 ゲームクラウドシステムを介するゲームプレイのためのヘッドマウントディスプレイであって、 ネットワークを介するゲームプログラムに関連する双方向メディアの受信のための通信回路であって、前記ゲームプログラムは前記ゲームクラウドシステムによって実行され前記双方向メディアが前記ゲームクラウドシステムによって処理され、ルータおよび前記ネットワークと通信するコンピュータを用いることなく前記ネットワークに接続する前記ルータを介して前記双方向メディアが前記ヘッドマウントディスプレイの通信回路へとストリーミングされる前記通信回路と、 前記ルータを介して前記ネットワークから受信される前記双方向メディアのデコードのためのゲーム処理回路と、 ユーザによって実行される動作に基づく入力を生成する入力回路と、 を備え、 前記入力は前記入力回路により検知されるポジション及び動きを含む、ヘッドマウントディスプレイ。」 「【請求項3】 前記デコードされた双方向メディアに基づいて、または前記入力に基づいて、音を生成するための音声回路をさらに備える、請求項1に記載のヘッドマウントディスプレイ。」 2 補正の適否 (1)目的 本件補正により補正された補正後の請求項1は、本件補正前の請求項1を引用する請求項3を独立形式の記載とし、発明を特定するために必要な事項である「前記デコードされた双方向メディアに基づいて、または前記入力に基づいて、音を生成するための音声回路」から、選択的事項である「または前記入力に基づいて」を削除して、「前記デコードされた双方向メディアに基づいて、音を生成するための音声回路」とし、発明を特定するために必要な事項である「前記ルータを介して前記ネットワークから受信される前記双方向メディアのデコードのためのゲーム処理回路」を、「前記ルータを介して前記ネットワークから受信される前記双方向メディアのデコードのためのゲーム処理回路であって、前記ゲーム処理回路が前記デコードされた双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる、前記ゲーム処理回路」と限定するものであって、補正前の請求項3に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて、以下、検討する。 (2)独立特許要件 ア 本件補正発明 本件補正発明は、上記「1(1)本件補正後の特許請求の範囲」に記載した請求項1の記載により特定されるとおりのものである。 イ 引用文献の記載事項、引用発明 原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先権主張の日前に頒布された文献である、国際公開第2012/177657号(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに、次の記載がある。(仮訳は、引用文献の国内公表文献である特表2014-526157号公報の記載を用いた。また、下線は当審で付与したものである。以下同様。) 「[0003] Embodiments of the present invention relate to locating virtual images in a head-mounted display (HMD) to provide an augment reality view to an HMD wearer. Sensor data may be collected from on-board sensors provided on an HMD.・・・ 」 (当審仮訳:[0003]本発明の実施形態は、拡張現実視野をHMD装着者に提供するために、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)内に仮想イメージを配置することに関する。センサーデータが、HMDに設けられたオンボードセンサーから収集され得る。・・・) 「[0014] Embodiments of the present invention are directed to the automatic and continuous placement and replacement of virtual images in an HMD's display relative to the HMD wearer's total field of view (TFOV) to provide the HMD wearer with an augmented reality view. As used herein, "TFOV" accounts for complete range of rotation and translation of a person's head. This is in contrast to a person's field of view (FOV), which accounts for the extent of what the person sees at a given moment. 」 (当審仮訳:[0014]本発明の実施形態は、HMD装着者に拡張現実視野を提供するために、HMD装着者の全視野(TFOV)に対するHMDの表示内の仮想イメージの自動的で連続的な配置および置換を対象とする。本明細書で使用される「TFOV」は、人間の頭部の回転および平行移動の完全な範囲を占める。これは、人間が所与の瞬間に見るものの範囲を占める人間の視野(FOV)とは対照的である。) 「[0020] The invention may be described in the general context of computer code or machine-useable instructions, including computer-executable instructions such as program modules, being executed by a computer or other machine, such as a personal data assistant or other handheld device. Generally, program modules including routines, programs, objects, components, data structures, etc., refer to code that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The invention may be practiced in a variety of system configurations, including hand-held devices, consumer electronics, general-purpose computers, more specialty computing devices, etc. The invention may also be practiced in distributed computing environments where tasks are performed by remote-processing devices that are linked through a communications network.」 (当審仮訳:[0020] 本発明は、パーソナルデータシスタント、または他のハンドヘルドデバイスなど、コンピューターまたは他のマシンによって実行される、プログラムモジュールなどのコンピューター実行可能命令を含む、コンピューターコードまたはマシン使用可能命令の概括的な文脈で説明され得る。概して、ルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造などを含むプログラムモジュールは、特定のタスクを実行する、または特定の抽象データ型を実装するコードを指す。本発明は、ハンドヘルドデバイス、民生用電子機器、汎用コンピューター、より専門的なコンピューティングデバイスなどを含む、様々なシステム構成で実施され得る。本発明は、通信ネットワークを介してリンクされた遠隔処理デバイスによってタスクが実行される分散コンピューティング環境で実施されてもよい。) 「[0021] With reference to FIG.1, computing device 100 includes a bus 110 that directly or indirectly couples the following devices: memory 112, one or more processors 114, one or more presentation components 116, input/output (I/O) ports 118, input/output components 120, and an illustrative power supply 122. ・・・ [0022] ・・・Communication media typically embodies computer-readable instructions, data structures, program modules or other data in a modulated data signal such as a carrier wave or other transport mechanism and includes any information delivery media. The term of "modulated data signal" means a signal that has one or more of its characteristic set or changed in such a manner as to encode information in the signal. By way of example, and not limitation, communication media includes wired media such as a wired network or direct-wired connection, and wireless media such as acoustic, RF, infrared and other wireless media. Combinations of any of the above should also be included within the scope of computer-readable media. [0023] ・・・Computer device 100 includes one or more processors that read data from various entities such as memory 112 or I/O components 120. Presentation component(s) 116 present data indications to a user or other device. Exemplary presentation components include a display device, speaker, printing component, vibrating component, etc. [0024] I/O ports 118 allow computer device 100 to be logically coupled to other devices including I/O components 120, some of which may be built in. Illustrative components include a microphone, joystick, game pad, satellite dish, scanner, printer, wireless device, etc.」 ([0021]図1を参照し、コンピューティングデバイス100は、以下のデバイスを直接または間接的に結合するバス110と、メモリ112と、1つまたは複数のプロセッサー114と、1つまたは複数のプレゼンテーション構成要素116と、入力/出力(I/O)ポート118と、入力/出力構成要素120と、例示的な電源122とを含む。・・・ [0022]・・・通信媒体は、典型的には、コンピューター可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータを、搬送波もしくは他の伝送機構などの変調データ信号内で具体化し、任意の情報配信媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、信号内に情報を符号化するような方法で設定または変更された1つまたは複数のその特徴を有する信号を意味する。例として、限定ではなく、通信媒体は、ワイヤードネットワークまたは直接配線接続などのワイヤード媒体、ならびに音響、RF、赤外線、および他のワイヤレス媒体などのワイヤレス媒体を含む。上記のいずれの組合せも、コンピューター可読媒体の範囲内に含まれるべきである。 [0023]・・・コンピューティングデバイス100は、メモリ112またはI/O構成要素120などの様々な実体からデータを読み出す1つまたは複数のプロセッサーを含む。プレゼンテーション構成要素(複数可)116は、データ表示をユーザーまたは他のデバイスに示す。例示的なプレゼンテーション構成要素は、表示装置、スピーカー、印刷構成要素、振動構成要素などを含む。 [0024]I/Oポート118は、コンピューティングデバイス100が、I/O構成要素120を含む他のデバイスに論理的に結合されることを可能にし、I/O構成要素120のいくつかは、組み込まれていてもよい。例示的な構成要素は、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、サテライトディッシュ、スキャナー、プリンター、ワイヤレス装置などを含む。) 「[0026] As shown in FIG, 2, the system 200 includes an HMD. Although not shown, the HMD 202 may include components such as those described above with reference to FIG.1 for the genera computing device 100, including, for instance, memory, processors, computer-readable media, input/output components, and power supply. The HMD 202 may be provided in any of a number of different form factors, including, for instance, glasses, goggles, or a helmet. [0027] The HMD 202 may generally provide an augmented view of the real world to a wearer by augmenting the wearer's view of the real world with computer-generated virtual images. To provide the wearer with an augment view, the HMD 202 may include a display component 204 that displays computer-generated virtual images while still allowing the wearer to view the real world.・・・ [0028] The HMD 202 may also include a wireless communication component 206 that provides wireless communication capabilities to allow the HMD 202 to communicate with companion devices(e.g., smartphones), server devices, or other network components. For instance, some embodiments of the present invention may be implemented by having a cloud-based service assist the HMD 202 in classifying regions of the HMD wearer's TFOV and locating virtual objects in those regions. In some embodiments, the HMD 202 may be configured to communicate directly with server devices; while in other embodiments, the HMD 202 may communicate with server devices via a companion device local to the HMD 202 wearer (e.g., a smartphone or other device). [0029] The HMD 202 may also include a number of on-board sensors 208 that provide positional and other sensor data. Any of a variety of different types of on-board sensors 208 may be included on the HMD 202 in accordance with various embodiments of the present invention. Generally, any sensor that allows the system to determine the HMD wearer's head position and rotation relative to the HMD wearer's body and surrounding environment, eye position, or useful situational information may be employed. By way of example only and not limitation, the on-board sensors 208 may include GPS sensors, internal measurement unit (IMU) sensors, depth sensors, cameras, eye tracking sensors, microphones, biometric sensors, and other types of sensors.」 (当審仮訳:[0026]図2に示すように、システム200は、HMD202を含む。図示されていないが、HMD202は、例えば、メモリ、プロセッサー、コンピューター可読媒体、入力/出力構成要素、および電源を含む、概括的なコンピューティングデバイス100に関して図1を参照して上述されたものなどの構成要素を含むことができる。HMD202は、例えば、眼鏡、ゴーグル、またはヘルメットを含む、多数の異なる形要素のいずれかで提供され得る。 [0027] HMD202は、概して、装着者の現実世界の視野をコンピューターで生成された仮想イメージで拡張することによって、装着者に現実世界の拡張視野を提供することができる。装着者に拡張視野を提供するために、HMD202は、装着者が現実世界を見ることを依然として可能にしながら、コンピューターで生成された仮想イメージを表示する表示構成要素204を含むことができる。・・・ [0028] HMD202は、ワイヤレス通信構成要素206を含むこともでき、ワイヤレス通信構成要素206は、HMD202が、コンパニオンデバイス(例えば、スマートフォン)、サーバー装置、または他のネットワーク構成要素と通信することを可能にするために、ワイヤレス通信機能を提供する。例えば、本発明のいくつかの実施形態は、HMD装着者のTFOVの領域を分類し、仮想物体をこれらの領域内に配置する際に、クラウドベースのサービスにHMD202を援助させることによって実施され得る。いくつかの実施形態では、HMD202は、サーバー装置と直接通信するように構成されてもよく、他の実施形態では、HMD202は、HMD装着者の手元にあるコンパニオンデバイス(例えば、スマートフォンまたは他のデバイス)を介してサーバー装置と通信することができる。 [0029]HMD202は、位置および他のセンサーデータを提供する多数のオンボードセンサー208を含むこともできる。様々な異なる種類のオンボードセンサー208のいずれも、本発明の様々な実施形態によるHMD202に含まれてもよい。概して、システムが、HMD装着者の身体および周囲の環境に対するHMD装着者の頭部の位置および回転、目の位置、または他の有用な状況情報を決定することを可能にする任意のセンサーが使用され得る。例のみとして、限定ではなく、オンボードセンサー208は、GPSセンサー、慣性測定ユニット(IMU)センサー、深度センサー、カメラ、目追跡センサー、マイクロフォン、生体計測センサー、および他の種類のセンサーを含むことができる。) 「[0033] Sensor data from on-board sensors 208 may be provided to a virtual imaging system 210 for processing. In some embodiments of the present invention, the virtual imaging system 210 may be provided on the HMD 202. In other embodiments, the virtual imaging system 210 may be provided by a device external to the HMD 202, such as a server device or other network component. In still further embodiments, the virtual imaging system 210 may be distributed across multiple devices (e.g., the HMD 202 external device). Any and all such variations are contemplated to be within the scope of embodiments of the present invention」 (当審仮訳:[0033]オンボードセンサー208からのセンサーデータは、処理するための仮想イメージングシステム210に提供され得る。本発明のいくつかの実施形態では、仮想イメージングシステム210は、HMD202に設けることができる。他の実施形態では、仮想イメージングシステム210は、サーバー装置または他のネットワーク構成要素など、HMD202の外部のデバイスによって提供され得る。さらに他の実施形態では、仮想イメージングシステム210は、複数のデバイス(例えば、HMD202および外部デバイス)にわたって分散され得る。任意のおよびすべてのこのような変形形態は、本発明の実施形態の範囲内にあると考えられる。) 「[0043] After classifying region of the TFOV, the virtual object placement component 216 may locate virtual objects in the various regions according to the classifications. Generally, the virtual objects may be placed in the regions according to defined rules. The rules may be user-defined or system-defined. Additionally, the rules may be immutable, dynamic based on different inputs regarding the HMD wearer's current situation and environment, or alterable by the HMD wearer to provide the best experience for the HMD wearer based on what the HMD wearer is currently doing. In some embodiments, this may include placing most virtual objects into non-primary region of the TFOV to prevent occluding the primary region. In some instances, only notifications, less intrusive virtual objects, or virtual objects deemed to be more important may be located in the primary region.」 (当審仮訳:[0043]TFOVの領域を分類した後、仮想物体配置構成要素216は、分類に従って仮想物体を様々な領域内に配置することができる。概して、仮想物体は、定義された規則に従って、領域内に配置されてもよい。規則は、ユーザー定義またはシステム定義可能である。加えて、規則は、不変であってもよく、HMD装着者の現在の状況および環境に関する異なる入力に基づいて動的であってもよく、またはHMD装着者が現在なにを行っているのかに基づいて、HMD装着者のための最高の体験を提供するために、HMD装着者によって変更可能であってもよい。いくつかの実施形態では、これは、一次領域を遮蔽することを防止するために、大部分の仮想物体を、TFOVの非一次領域内に配置することを含んでよい。いくつかの例では、通知のみ、あまり邪魔でない仮想物体、またはより重要であると考えられる仮想物体が、一次領域に配置されてもよい。) 以上の記載、特に下線部の記載によれば、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお、[ ]内は、引用文献1の対応する箇所を示す。 [引用発明] ヘッドマウントディスプレイ(HMD)であって、[0003] HMD202は、装着者の現実世界の視野をコンピューターで生成された仮想イメージで拡張することによって、装着者に現実世界の拡張視野を提供することができ、装着者に拡張視野を提供するために、HMD202は、装着者が現実世界を見ることを依然として可能にしながら、コンピューターで生成された仮想イメージを表示する表示構成要素204を含むことができ、[0027] HMD202は、ワイヤレス通信構成要素206を含むこともでき、ワイヤレス通信構成要素206は、HMD202が、コンパニオンデバイス(例えば、スマートフォン)、サーバー装置、または他のネットワーク構成要素と通信することを可能にするために、ワイヤレス通信機能を提供し、例えば、HMD装着者の全視野(TFOV)の領域を分類し、仮想物体をこれらの領域内に配置する際に、クラウドベースのサービスにHMD202を援助させることによって実施され得、HMD202は、サーバー装置と直接通信するように構成されてもよく、[0014、0028] HMD202は、位置および他のセンサーデータを提供する多数のオンボードセンサー208を含むこともでき、様々な異なる種類のオンボードセンサー208のいずれも、HMD202に含まれてもよく、システムが、HMD装着者の身体および周囲の環境に対するHMD装着者の頭部の位置および回転、目の位置、または他の有用な状況情報を決定することを可能にする任意のセンサーが使用され得、オンボードセンサー208は、GPSセンサー、慣性測定ユニット(IMU)センサー、深度センサー、カメラ、目追跡センサー、マイクロフォン、生体計測センサー、および他の種類のセンサーを含むことができ、[0029] オンボードセンサー208からのセンサーデータは、処理するための仮想イメージングシステム210に提供され得、仮想イメージングシステム210は、サーバー装置または他のネットワーク構成要素など、HMD202の外部のデバイスによって提供され得、[0033] 仮想イメージングシステム210が備える仮想物体配置構成要素216は、分類に従って仮想物体を様々な領域内に配置することができ、仮想物体は、定義された規則に従って、領域内に配置されてもよい、[Fig.2、0043] HMD202。」 ウ 対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 引用発明の「ヘッドマウントディスプレイ(HMD)」は、「ワイヤレス通信構成要素206を含むこともでき、ワイヤレス通信構成要素206は、HMD202が、コンパニオンデバイス(例えば、スマートフォン)、サーバー装置、または他のネットワーク構成要素と通信することを可能にするために、ワイヤレス通信機能を提供し、例えば、HMD装着者の全視野(TFOV)の領域を分類し、仮想物体をこれらの領域内に配置する際に、クラウドベースのサービスにHMD202を援助させることによって実施され得」るものであるから、「クラウドシステムを介するサービスのためのヘッドマウントディスプレイ」といえるものである。 したがって、引用発明は、本件補正発明の「ゲームクラウドシステムを介するゲームプレイのためのヘッドマウントディスプレイ」と、「クラウドシステムを介するサービスのためのヘッドマウントディスプレイ」である点で共通するものである。 引用発明は、「位置および他のセンサーデータを提供する多数のオンボードセンサー208を含むこともでき、様々な異なる種類のオンボードセンサー208のいずれも、HMD202に含まれてもよく、システムが、HMD装着者の身体および周囲の環境に対するHMD装着者の頭部の位置および回転、目の位置、または他の有用な状況情報を決定することを可能にする任意のセンサーが使用され得、オンボードセンサー208は、GPSセンサー、慣性測定ユニット(IMU)センサー、深度センサー、カメラ、目追跡センサー、マイクロフォン、生体計測センサー、および他の種類のセンサーを含むことができ」るものである。 ここで、「オンボードセンサー208」は、「HMD装着者の身体および周囲の環境に対するHMD装着者の頭部の位置および回転、目の位置、または他の有用な状況情報を決定することを可能にする任意のセンサーが使用され」るものであるから、「ユーザによって実行される動作に基づく入力を生成する入力回路」といえ、「位置および他のセンサーデータを提供する」ものであって、ポジション、動きを検出する「GPSセンサー、慣性測定ユニット(IMU)センサー」を含むから、「前記入力は前記入力回路により検知されるポジション及び動きを含む」ものであるといえる。 したがって、本件補正発明と引用発明は、「ユーザによって実行される動作に基づく入力を生成する入力回路であって、前記入力は前記入力回路により検知されるポジション及び動きを含む、前記入力回路」を備える点で一致する。 引用発明の「HMD202」は、「装着者の現実世界の視野をコンピューターで生成された仮想イメージで拡張することによって、装着者に現実世界の拡張視野を提供することができ、装着者に拡張視野を提供するために、HMD202は、装着者が現実世界を見ることを依然として可能にしながら、コンピューターで生成された仮想イメージを表示する表示構成要素204を含むことができ」るものであって、引用発明の「HMD202」が含む「ワイヤレス通信構成要素206」は、「HMD202が、コンパニオンデバイス(例えば、スマートフォン)、サーバー装置、または他のネットワーク構成要素と通信することを可能にするために、ワイヤレス通信機能を提供し、例えば、HMD装着者の全視野(TFOV)の領域を分類し、仮想物体をこれらの領域内に配置する際に、クラウドベースのサービスにHMD202を援助させることによって実施され得、HMD202は、サーバー装置と直接通信するように構成されてもよ」いものである。 したがって、引用発明は、分類した領域に配置するための仮想イメージ(仮想物体)(本件補正発明でいう「双方向メディア」)を、クラウドベースのサービスを行うサーバ装置(本件補正発明でいう「クラウドシステム」)から直接通信して(本件補正発明の「ルータおよび前記ネットワークと通信するコンピュータを用いることなく」ことに相当)得るワイヤレス通信構成要素206(本件補正発明の「通信回路」に相当)を備えることができるものである。 また、引用発明の「仮想イメージ」(本件補正発明でいう「双方向メディア」)は、クラウドベースのサービスを行うサーバ装置のコンピュータで生成されるものであるから、「プログラムに関連する双方向メディア」であり、「前記プログラムはクラウドシステムによって実行され前記双方向メディアが前記クラウドシステムによって処理され」るといえる。 よって、本件補正発明と引用発明とは、「ネットワークを介するプログラムに関連する双方向メディアの受信のための通信回路であって、前記プログラムは前記クラウドシステムによって実行され前記双方向メディアが前記クラウドシステムによって処理され、ルータおよび前記ネットワークと通信するコンピュータを用いることなく前記双方向メディアが前記ヘッドマウントディスプレイの通信回路へと通信される前記通信回路」を備える点で共通するといえる。 引用発明の「コンピューターで生成された仮想イメージを表示する表示構成要素204」は、上述したように、クラウドベースのサービスを行うサーバ装置から直接通信して得た仮想イメージを表示するという処理を行うものであるから、「ネットワークから受信される双方向メディアの処理回路であって、前記処理回路が前記双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる、前記処理回路」といえる。 したがって、本件補正発明と引用発明とは、「前記ネットワークから受信される前記双方向メディアの処理回路であって、前記処理回路が前記双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる、前記処理回路」を備える点で共通するといえる。 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 「クラウドシステムを介するサービスのためのヘッドマウントディスプレイであって、 ユーザによって実行される動作に基づく入力を生成する入力回路であって、前記入力は前記入力回路により検知されるポジション及び動きを含む、前記入力回路と、 ネットワークを介するプログラムに関連する双方向メディアの受信のための通信回路であって、前記プログラムは前記クラウドシステムによって実行され前記双方向メディアが前記クラウドシステムによって処理され、ルータおよび前記ネットワークと通信するコンピュータを用いることなく前記双方向メディアが前記ヘッドマウントディスプレイの通信回路へと通信される前記通信回路と、 前記ネットワークから受信される前記双方向メディアの処理回路であって、前記処理回路が前記双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる、前記処理回路と、 を備える、ヘッドマウントディスプレイ。」 (相違点1) 「クラウドシステム」、「サービス」、「プログラム」及び「処理回路」が、本件補正発明では、「ゲームクラウドシステム」、「ゲームプレイ」、「ゲームプログラム」及び「ゲーム処理回路」であるのに対し、引用発明は、ゲームとは特定されていない点。 (相違点2) 「通信回路」が、本件補正発明では、「前記ネットワークに接続する前記ルータを介して前記双方向メディアが前記ヘッドマウントディスプレイの通信回路へとストリーミングされる」ものであるのに対し、引用発明は、ネットワークに接続するルータを介してストリーミングされることについては特定されていない点。 (相違点3) 「処理回路」が、本件補正発明では、「前記ネットワークから受信される前記双方向メディアのデコードのための」ものであって、「前記デコードされた双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる」ものであるのに対し、引用発明は、双方向メディアがデコードされることについては特定されていない点。 (相違点4) 本件補正発明は、「双方向メディアに基づいて、音を生成するための音声回路」を備えるのに対し、引用発明は、そのような特定はされていない点。 エ 判断 以下、相違点について検討する。 (相違点1)について 引用文献の[0026]には、「図2に示すように、システム200は、HMD202を含む。図示されていないが、HMD202は、例えば、メモリ、プロセッサー、コンピューター可読媒体、入力/出力構成要素、および電源を含む、概括的なコンピューティングデバイス100に関して図1を参照して上述されたものなどの構成要素を含むことができる。」と記載され、また、[0023]、[0024]には、「コンピューティングデバイス100は、メモリ112またはI/O構成要素120などの様々な実体からデータを読み出す1つまたは複数のプロセッサーを含む。プレゼンテーション構成要素(複数可)116は、データ表示をユーザーまたは他のデバイスに示す。例示的なプレゼンテーション構成要素は、表示装置、スピーカー、印刷構成要素、振動構成要素などを含む。 I/Oポート118は、コンピューティングデバイス100が、I/O構成要素120を含む他のデバイスに論理的に結合されることを可能にし、I/O構成要素120のいくつかは、組み込まれていてもよい。例示的な構成要素は、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、サテライトディッシュ、スキャナー、プリンター、ワイヤレス装置などを含む。」と記載されており、引用発明のHMD202において、ゲームパッド等を用いてゲームプレイをすることが示唆されている。 また、クラウドベースのサービスの対象として、ゲームプレイは、本願の優先権主張の日前に周知の技術である。 したがって、引用発明において、クラウドベースのサービスを「ゲームプレイ」を対象としたサービスとし、「クラウドシステム」、「サービス」、「プログラム」及び「処理回路」を、それぞれ、「ゲームクラウドシステム」、「ゲームプレイ」、「ゲームプログラム」及び「ゲーム処理回路」とすることは当業者が容易に想到し得ることである。 (相違点2)について ネットワークと通信をする際に、ネットワークに接続するルータを介して通信することは普通に行われている周知慣用の技術であり、引用発明のヘッドマウントディスプレイ(HMD)でネットワークと通信する際においても、ネットワークに接続するルータを介して通信することは当業者が適宜採用し得ることである。 また、引用発明のHMD202は、装着者の現実世界の視野をコンピューターで生成された仮想イメージで拡張することによって、装着者に現実世界の拡張視野を提供することができ、装着者に拡張視野を提供するために、HMD202は、装着者が現実世界を見ることを依然として可能にしながら、コンピューターで生成された仮想イメージを表示するものであるから、装着者の動きにしたがって、表示されるイメージをリアルタイムに表示する必要があるものであると考えられる。 したがって、クラウドベースのサービスを行うサーバ装置からイメージを通信により得る引用発明において、該通信を、リアルタイム表示のためのストリーミングとすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 以上をまとめると、引用発明において、「通信回路」を、「前記ネットワークに接続する前記ルータを介して前記双方向メディアが前記ヘッドマウントディスプレイの通信回路へとストリーミングされる」ものとすることは当業者が容易に想到し得ることである。 (相違点3)について 画像や音声などのデータを通信するときに、送信側でデータをエンコードして送信し、受信側で受信したエンコードされたデータをデコードすることは、例を挙げるまでもなく普通に行われていることであり、引用発明において、データの通信にそのような技術を用いることは当業者が適宜なし得ることである。 すなわち、引用発明において、「処理回路」を、「前記ネットワークから受信される前記双方向メディアのデコードのための」ものであって、「前記デコードされた双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる」ものとすることは当業者が容易に想到し得ることである。 (相違点4)について ゲームに画像と音声を用いることは普通のことであるから、上記相違点1について述べたように、引用発明において、クラウドベースのサービスを「ゲームプレイ」を対象としたサービスとした場合に、仮想イメージとともに音声も通信の対象とし、「双方向メディアに基づいて、音を生成するための音声回路」を備えるようにすることは、当業者が適宜なし得ることである。 よって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 補正却下のむすび 以上のとおりであるから、本件補正は,特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 平成30年2月19日付け手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1ないし23に係る発明は、平成29年5月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1を引用する請求項3に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記「第2[理由]1(2)本件補正前の特許請求の範囲」に記載した請求項1、請求項3に記載された事項により特定されるとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の下記の請求項に係る発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 請求項:1-23 引用文献:.国際公開第2012/177657号 3 引用文献、引用発明 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献の記載事項及び引用発明は、前記第2の[理由]2(2)イに記載したとおりである。 4 判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、「前記ゲーム処理回路が前記デコードされた双方向メディアからの画像のレンダリングのために用いられる、前記ゲーム処理回路」に係る限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(2)エに記載したとおり、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明ついて検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-002308

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(ソニー インタラクティブ エンタテインメント アメリカ リミテッド ライアビリテイ カンパニー)
  • 2017-017103拒絶査定不服審判 / 2019-08-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヘッドマウントディスプレイにおける環境的な割り込み、及び非視野リアルエステートの…
    同じ当事者: ソニー インタラクティブ エンタテインメント アメリカ リミテッド ライアビリテイ カンパニー
  • 2017-015942拒絶査定不服審判 / 2019-04-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)より少ないホップにより拡張仮想現実シーンをヘッドマウントシステム内に生成するため…
    同じ当事者: ソニー インタラクティブ エンタテインメント アメリカ リミテッド ライアビリテイ カンパニー
  • 2015-013968拒絶査定不服審判 / 2018-04-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)メディアの実演にリアルタイムに参加するためのシステム及び方法並びにゲームシステム
    同じ当事者: ソニー インタラクティブ エンタテインメント アメリカ リミテッド ライアビリテイ カンパニー
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-003893拒絶査定不服審判 / 2025-12-15 / 請求不成立アプリケーション移転方法および装置
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-012269拒絶査定不服審判 / 2020-01-27 / 請求不成立車載通信システム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-006321拒絶査定不服審判 / 2019-03-25 / 請求不成立認証システム及びその送信端末、受信端末ならびに権限認証方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-003611拒絶査定不服審判 / 2019-02-08 / 請求不成立放送及び通信システムにおけるパケット送受信装置及び方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2017-017629拒絶査定不服審判 / 2018-11-02 / 請求不成立認証システム
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)620件(121・H04L、575・H04L)
  • 2025-003893拒絶査定不服審判 / 2025-12-15 / 請求不成立アプリケーション移転方法および装置
    共通の審決分類: 121・H04L、575・H04L
  • 2024-001771拒絶査定不服審判 / 2024-09-10 / 請求不成立エンド端末、中継装置、および通信システム
    共通の審決分類: 121・H04L、575・H04L
  • 2023-018613拒絶査定不服審判 / 2024-06-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユーザ保護ライセンス
    共通の審決分類: 121・H04L、575・H04L
  • 2022-015939拒絶査定不服審判 / 2023-10-03 / 請求不成立新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置
    共通の審決分類: 121・H04L、575・H04L
  • 2021-016338拒絶査定不服審判 / 2022-06-15 / 請求不成立通信システム、通信方法及びプログラム
    共通の審決分類: 121・H04L、575・H04L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存