商標拒絶査定不服審判
2018-001748
エナジーフェイスマスク、エナジーフェースマスク、エナジーフェース、エナジー
- 審判番号
- 2018-001748
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-101403
- 請求日
- 2018年02月07日
- 審決日
- 2018年10月09日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グライド・エンタープライズ
- 【請求人代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-101403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「エナジーフェイスマスク」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,香料,合成香料,精油からなる食品香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成28年9月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
登録第5677725号商標(以下「引用商標」という。)
商標の態様 「ENERGIE」(標準文字)
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」を含む、第3類及び第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成24年10月18日
設定登録日 平成26年6月13日
なお、引用商標に係る商標権は現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願商標の構成中の『フェイスマスク』の文字が、指定商品『化粧品』との関係において『フェイスマスク型のパック用化粧料』を認識させ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「エナジーフェイスマスク」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「エナジーフェイスマスク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、本願の指定商品中の「化粧品」との関係において、その構成中の「フェイスマスク」の文字がシート状、クリーム状等の顔用の化粧品について、その広告や紹介などで用いられる場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼においては、殊更該文字部分のみが着目され、それが商品の品質等を表示したものとして認識されることはなく、「エナジーフェイスマスク」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中「エナジー」の文字部分を分離抽出し、該文字部分だけを他人の商標と比較することは許されないものといわなければならない。また、上記のとおり、本願商標の構成中、「フェイスマスク」の文字部分が商品の品質等を表示したものとして認識されることはないから、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとし、さらに、本願商標の構成中「エナジー」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するから本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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