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意匠拒絶査定不服審判

2018-001407

食品容器本体

審判番号
2018-001407
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-000757外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月01日
審決日
2018年06月01日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (C5-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017-757「食品容器本体」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,2016年7月29日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成29年(2017年)1月19日付けの意匠登録出願であって,平成29年4月26日付けで拒絶の理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人は同年8月9日付けで期間延長請求書を提出したのみであって,延長された期間内に意見書の提出をしなかったため,同年10月25日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,平成30年2月1日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 本願意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「食品容器本体」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」という。)は,下記のとおりである。 表題      MicroPro Grill Technical Video (English) on Vimeo: 掲載年月日   2016年 5月 26日 検索日     [2017年 4月 25日] 媒体のタイプ  [online] 情報の情報源  インターネット 情報のアドレス URL:https://vimeo.com/168057157 に掲載された調理容器本体の意匠 第4 請求人の主張 請求人は,請求書と共に,Vimeoのウェブサイト(以下「本サイト」という。)を運営しているヴィメオ インコーポレイテッドの上席副社長,法務担当役員,総務担当役員であるマイケル エイ チア(ニューヨーク州弁護士)の宣誓書を提出し,主に以下のように主張した。 引用意匠は,インターネットのサイトである,本サイトを通してアップロードされた「MicroPro Grill Technical Video (English)」と題された動画(以下「本動画」という。)中に表示されたものである。 本サイト内に表れる「Wednesday, May 25, 2016 at 11:11 AM EST」(2016年5月25日水曜日11:11EST)という表示は,本動画が本サイトにアップロードされた日付と時間を示すものである。 しかし,本サイトでは,ユーザが動画を本サイトにアップロードする際に,ユーザ自身が,動画のステータスを公開またはプライベート(非公開)に設定することができるようになっており,動画を再生するためのパスワードを設定することもできるようになっているところ,本動画は,2016年5月25日にアップロードされてから2016年8月13日前までは非公開ステータスに設定されており,パスワードの入力がなければ動画が再生されないように設定されていて,2016年8月13日に非公開ステータスから公開ステータスに設定が変更されたものである。 本動画をアップロードしたユーザによれば,2016年8月13日までは,本動画の掲載アドレス及び本動画を再生するためのパスワードは,一般に公開されていなかった。 審査官は,引用意匠がインターネットを通じて公衆に利用可能となった日を「2016年5月26日」と認定しているが,これは,本サイト内に表れた「2016年5月25日水曜日11:11EST」との表示を動画の公開日時と認定し,日本時間に換算すると「2016年5月26日」であると考えられたからであると思慮する しかしながら,上記のとおりこの「2016年5月25日水曜日11:11EST」との表示は,本動画がアップロードされた日を示すものであり,インターネットを通じて公衆に利用可能となった日を示すものではない。本動画が公衆に利用可能となったのは,2016年8月13日であり,本願の優先日である2016年7月29日よりも後である。 以上のように,引用意匠は,本願の優先日である2016年7月29日には,電気通信回線を通じて公衆に利用可能にはなっておらず,従って,引用意匠は,本願意匠に対する公知意匠としての適格を欠くものと考える。 第5 判断 請求書及び宣誓書の記載内容によると,引用意匠が掲載された本サイトは,審査官の認定どおり,日本時間の2016年5月26日にアップロードされたものであるが,その時点では,プライベート設定(非公開設定)とされていて,同年8月13日の,非公開ステータスから公開ステータスに設定が変更されるまでの間は,パスワードを知り得る者以外の一般の公衆には,知られ得る状態でなかったと認められる。 よって,引用意匠は,本願の優先日である2016年7月29日より前には,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠とは認められない。 第6 結び 以上のとおりであって,本願意匠を,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-001407

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