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商標拒絶査定不服審判

2018-000475

メンエキビタミン、メンエキ

審判番号
2018-000475
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-130291外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月15日
審決日
2018年10月10日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W32) / T18 .272-WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示品質原材料品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-130291拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「免疫ビタミン」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成27年12月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品』であることを認識させるにとどまるものであるから、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「免疫ビタミン」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、該「免疫ビタミン」の文字は、「免疫」と「ビタミン」の文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、原審説示の「体内の免疫機能を高めるビタミンを有する商品」であることを直ちに認識させるものと認めることはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「免疫ビタミン」の文字が、商品の具体的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質、原材料を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。 したがって、本願商標が同条項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-000475

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