商標拒絶査定不服審判
2018-000104
チーサナカゾクソーハウス、チーサナカゾクソー、カゾクソーハウス
- 審判番号
- 2018-000104
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-069259外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月05日
- 審決日
- 2018年05月25日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社永田屋
- 【請求人代理人】特許業務法人大貫小竹国際特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第5528331号「小さな家族葬」第45類
- 引用商標2登録第5559607号(図形等・別掲)第45類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-69259拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「小さな家族葬ハウス」の文字を書してなり、第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年6月27日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における同30年1月5日受付の手続補正書により、第45類「葬儀の執行,葬儀の執行の媒介又は取次ぎ,葬儀のための施設の提供,葬儀のための施設の提供の媒介又は取次ぎ,葬儀の企画・運営,葬儀に関する情報の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5528331号商標(以下「引用商標1」という。)は、「小さな家族葬」の文字を標準文字で表してなり、平成24年1月23日に登録出願、第45類「祭壇・葬儀用具の貸与,祭壇・葬儀用具の貸与に関する助言・情報の提供,祭壇・葬儀用具の貸与の斡旋・媒介又は取次ぎ,葬祭用具の貸与,衣服の貸与・装身具の貸与及びこれらに関する情報の提供,黒白幕の貸与,造花の花輪の貸与,ファッション情報の提供,施設の警備,身辺の警備,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,照明用機器の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、同年10月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第5559607号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成24年9月19日に登録出願、第45類「葬儀の執行の媒介又は取次ぎ,葬儀の執行,法要の執行の媒介又は取次ぎ,法要の執行,葬儀又は法要のための施設の提供の媒介又は取次ぎ,葬儀又は法要のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供の媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂の提供」を指定役務として、同25年2月22日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標1とに係る本願の拒絶理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否
本願商標は、「小さな家族葬ハウス」の文字からなるところ、これは、「小さな」、「家族葬」及び「ハウス」の3つの文字からなると看取されるものである。
そして、これらは、同書、同大の文字で結合され、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであって、これから生ずる「チイサナカゾクソウハウス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、それぞれの語が「小さい」、「ごく親しい人が参加するお葬式」及び「家、住宅」程の意味合いを認識させることがあるとしても、かかる構成においては、直ちに役務の質を表すものとして理解し得るものといい難いことから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識され把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「チイサナカゾクソウハウス」の一連の称呼のみを生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標から「チイサナカゾクソウ」の称呼及び「小さな規模で行う家族による葬儀」の観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000104