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商標拒絶査定不服審判

2023-011565

オワカレカゾクソー、ワカレカゾクソー、オワカレカゾク、ワカレカゾク、オワカレ、ワカレ、カゾクソー、カゾク

審判番号
2023-011565
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-095431
請求日
2023年07月10日
審決日
2024年01月24日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社稲田屋
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -WY (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 95431拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月 6日 :意見書の提出 令和5年 4月19日付け:拒絶査定 令和5年 7月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「お別れ家族葬」の文字を標準文字で表してなり、第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,葬儀で使用する衣服の貸与,祭壇の貸与,葬儀で使用する装身具の貸与,葬儀用具の貸与,身の上相談,社会保険に関する相談,法要に関する相談」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「お別れ家族葬」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「家族葬」の文字は「故人の家族や親族のみで行う葬式。」を意味する語として広く知られているものである。 そして、本願の指定役務に関する分野においては、「故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬」を「お別れ家族葬」と称している実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、「故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務」ほどの意味合いを容易に認識させるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものというのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「お別れ家族葬」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「家族葬」の文字は「故人の家族や親族のみで行う葬式。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるが、これと「お別れ」の語とを結合した本願商標全体としては、何らか具体的な意味合いが理解、認識されるとはいい難いものである。 そして、原審提示の情報にあるように、本願の役務を提供する分野において、「お別れ家族葬」の文字が用いられている事例があることは認められるものの、当該事例は、数が極めて少ない上、同文字が、原審説示のごとく、「故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬」を指称する語としてある程度統一的に使用されているという事実を示すものともいえない。 そのほか、当審において職権をもって調査するも、本願商標に接する需要者が、それを自他役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011565

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