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特許異議申立

2017-701019

芳香族ポリエステル繊維の製造方法

審判番号
2017-701019
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-216862
登録番号
特許第6121866号(P6121866)
請求日
2017年10月25日
審決日
2018年07月12日
公報発行日
2018年10月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】KBセーレン株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人みのり特許事務所
  • 【異議申立人】谷口 真魚
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 渡邊 豊英
  • 審判官 竹下 晋司
分類
P1651.113-YAA(D01F) / P1651.121-YAA(D01F) / P1651.537-YAA(D01F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6121866号発明「芳香族ポリエステル繊維の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6121866号の特許請求の範囲を平成30年3月26日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1―2〕について訂正することを認める。 特許第6121866号の請求項1及び2に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第6121866号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成25年10月18日に特許出願され、平成29年4月7日にその特許権の設定登録がされた。 その後、平成29年10月25日に、請求項1及び2に係る特許について、特許異議申立人谷口真魚(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがなされ、平成30年1月24日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成30年3月26日に特許権者より意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」といい、本件訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)があり、平成30年3月30日付けで申立人に対し訂正請求があった旨の通知がなされ、その指定期間内である平成30年4月27日に申立人より意見書が提出された。 2.訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下のとおりである。 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項2に、「総繊度が10dtex以上、500dtex以下、フィラメント数が3~1000の範囲である、請求項1の方法で得られた芳香族ポリエステル繊維記載の芳香族ポリエステル繊維の製造方法。」とあるのを、「総繊度が10dtex以上、500dtex以下、フィラメント数が3~1000の範囲である、請求項1記載の芳香族ポリエステル繊維の製造方法。」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 本件訂正請求による訂正は、「芳香族ポリエステル繊維の製造方法」の発明である訂正前の請求項1及び2に関し、同請求項2における「請求項1の方法で得られた芳香族ポリエステル繊維記載の」なる記載は、下線で示した部分が誤記であることが明らかであるところ、この誤記を含む記載を正しい記載に直すべく、「の方法で得られた芳香族ポリエステル繊維」なる語句を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第2号に掲げられた事項を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、実質的に特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (4)むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-2〕について訂正を認める。 3.特許異議の申立てについて (1)本件発明 本件訂正請求が認められることにより、本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下、「本件発明1及び2」という。)は、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 【請求項1】 溶融時に異方性を示す芳香族ポリエステルを溶融紡糸し、単糸繊度4.0dtex以下のマルチフィラメントを得る芳香族ポリエステル繊維の製造方法において、紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下であることを特徴とする芳香族ポリエステル繊維の製造方法。 【請求項2】 総繊度が10dtex以上、500dtex以下、フィラメント数が3~1000の範囲である、請求項1記載の芳香族ポリエステル繊維の製造方法。 (2)取消理由の概要 取消理由通知書に記載した本件発明1及び2に係る特許に対する取消理由の概要は、以下のとおりである。 なお、異議申立人が申立てた全ての理由は通知された。 理由1 本件発明1及び2は、その出願前に日本国内又は外国において、下記の頒布された刊行物である甲1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができない。 理由2 本件発明1及び2は、その出願前に日本国内又は外国において、下記の頒布された刊行物である甲1及び5に記載された発明並びに甲2~4に示される電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 理由3 本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 《刊行物等一覧》 甲1.特開2010-248681号公報 甲2.“製品情報 ET Series テイクアップワインダ ET”,“仕様概要・・・巻取張力 初期張力 0.49-29.4N(50-3000gf)から漸減”,[Online],2010年,株式会社神津製作所,[2017年10月13日検索],インターネット<URL:http://www.kamitsu.co.jp/seihin/et.html> 甲3.“製品情報 ET Series テイクアップワインダ” ET-E,“仕様概要・・・巻取張力 初期張力 0.49-29.4N(50-3000gf)から漸減”,[Online],2010年,株式会社神津製作所,[2017年10月13日検索],インターネット<URL:http://www.kamitsu.co.jp/seihin/et_e.html> 甲4.“製品紹介 エンジニアリング製品 ワインダー 自動切替ワインダー 型式:HWA”,“・・・巻取張力 30~250g:ダンサーローラーのスプリング調整・・・”,[Online],2012年,萩原工業株式会社,[2017年10月13日検索],インターネット<URL:http://www.hagihara.co.jp/product/engineering/winder/index.html> 甲5.特開2005-35714号公報 《備考》 甲1~5は、特許異議申立の甲第1号証~甲第5号証であり、甲1に記載された発明を甲1発明といい、甲1~5に記載された事項を甲1記載事項~甲5記載事項という。 ア.理由1及び2について 本件発明1及び2は、甲1発明である。 また、本件発明1及び2は、甲1発明、甲1記載事項、甲2記載事項~甲5記載事項に例示される周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 イ.理由3について (ア)本件発明1における「マルチフィラメント」は、熱処理前の紡糸原糸を意味するのか、熱処理後の繊維を意味するのかが、不明確である。 (イ)本件発明1における「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」は、単繊維の紡糸巻取り張力を意味するのか、マルチフィラメントの紡糸巻取り張力を意味するのかが、不明確である。 (ウ)本件発明2における「請求項1の方法で得られた芳香族ポリエステル繊維記載の芳香族ポリエステル繊維の製造方法」は、「請求項1の方法で得られた芳香族ポリエステル繊維」を意味するのか、「請求項1記載のポリエステル繊維の製造方法」を意味するのかが、不明確である。 (3)判断 ア.理由1及び2について (ア)本件発明1について a.甲1発明 甲1の段落【0001】~【0004】、【0011】~【0018】、【0045】、【0080】、【0087】~【0092】、【0181】~【0193】及び【0204】~【0208】(特に、実施例4に関する記載を参照)の記載事項からみて、甲1には、以下の甲1発明が記載されている。 《甲1発明》 溶融時に異方性溶融相(液晶性)を形成し得る芳香族ポリエステルを溶融紡糸し、パーンワインダー(神津製作所社製EFT型テークアップワインダー、巻取パッケージに接触するコンタクトロール無し)にてパーンの形状に巻き取り、単糸繊度3.0dtexのマルチフィラメントを得る、芳香族ポリエステル繊維の製造方法。 b.対比、一致点、相違点 甲1発明の「溶融時に異方性溶融相(液晶性)を形成し得る芳香族ポリエステル」は、本件発明1の「溶融時に異方性を示す芳香族ポリエステル」に相当し、甲1発明の「パーンワインダー(神津製作所社製EFT型テークアップワインダー、巻取パッケージに接触するコンタクトロール無し)にてパーンの形状に巻き取り」と、本件発明1の「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」とは、「紡糸巻取り」をするという限りにおいて一致するから、本件発明1と甲1発明とは、少なくとも以下の《相違点》で、相違する。 《相違点》 紡糸巻取りについて、本件発明1では、「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」のに対し、甲1発明では、「パーンワインダー(神津製作所社製EFT型テークアップワインダー、巻取パッケージに接触するコンタクトロール無し)にてパーンの形状に巻き取り」するものの、その巻取り張力が不明である点。 c.相違点の判断 上記相違点は、「紡糸巻取り」という工程における、巻取り張力の規定の有無に関するものであるところ、甲1には、「紡糸巻取り」という工程における、巻取り張力については、何ら記載されていないから、上記相違点は単なる表記上の相違等とはいえない実質的な相違点である。 ゆえに、本件発明1は、甲1発明であるとはいえない。 また、上記相違点に関し、甲2及び甲3には、巻取張力が0.49~29.4N(49~2940cN)であるテイクアップワインダが示され、甲4には、巻取張力が30~250g(29~245cN)であるワインダが示されているが、「紡糸巻取り張力」を「5cN以上、60cN以下」とすることについては、何ら示されておらず、これを示唆する記述もない。 さらに、上記相違点に関し、甲5には、「比較的太繊度の産業用繊維糸条を巻取るのに好適な糸条巻取機」(段落【0016】を参照)に関し、「巻取られた糸条パッケージから糸条を高速でスムーズに解舒することが可能な糸条巻取機および巻取り方法を提供すること、および同技術を上記上糸道タイプに適用したコンパクトで糸掛け作業性の良い糸条巻取機および巻取り方法を提供すること」(段落【0011】を参照)を課題とするものにおいて、「産業用繊維糸条を巻取機に巻取る際の糸条の張力は、通常0.1~0.5cN/dtexである」(段落【0054】を参照)ことが記載されているものの、「紡糸巻取り張力」を「5cN以上、60cN以下」とすることについては、何ら記載されておらず、これを示唆する記載もない。 そして、本件発明1は、「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」ことを発明特定事項とすることにより、本件特許明細書に記載された「細単糸繊度でありながら、巻き返し及び熱処理工程でのフィブリル化や単糸切れ等のない高品位な溶融異方性芳香族ポリエステル繊維を低コストで安定して製造する方法を提供する」(本件特許明細書の段落【0007】を参照)という課題を解決し、「単糸繊度が4.0dtex以下でありながら、単糸切れ及びフィブリル化の無い、後工程通過性に優れた、高品位の芳香族ポリエステル繊維を低コストで安定して製造することが出来る。」(本件特許明細書の段落【0009】を参照)という効果が得られるものである。 ゆえに、甲1発明において、「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」とすることは、当業者が容易に想到し得たこととはいえないから、本件発明1は、甲1発明、甲1記載事項、甲2記載事項~甲5記載事項に例示される周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 なお、申立人は、平成30年4月27日付け意見書(以下、「申立人意見書」という。)において、甲1発明に、甲2~甲5記載事項を組み合わせることが容易である旨等を述べている(申立人意見書11頁5行~14頁22行を参照)が、上記したように、甲1~甲5には、「紡糸巻取り張力」を「5cN以上、60cN以下」とすることについては、何ら示されておらず、これを示唆する記述もないから、例え、甲1発明に甲2~甲5記載事項を組み合わせたとしても本件発明1には至らないといわざるを得ない。 (イ)本件発明2について 本件発明2は、本件発明1の発明特定事項の全てを発明特定事項とし、さらに、技術的な限定を加える事項を発明特定事項としているところ、上記3.(3)ア.(ア)で示した理由と同様の理由により、甲1発明であるとはいえず、また、甲1発明、甲1記載事項、甲2記載事項~甲5記載事項に例示される周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものともいえない。 (ウ)まとめ 以上のとおりであるから、理由1及び2によって、本件発明1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 イ.理由3について (ア)本件発明1における「マルチフィラメント」について 本件特許明細書の段落【0001】には「本発明は、溶融異方性芳香族ポリエステルからなる細物繊維(単糸繊度4.0dtex以下のマルチフィラメント)を製造する方法に関する。」と記載され、段落【0027】には「上記のように得られた芳香族ポリエステル繊維は、単糸繊度が4.0dtex以下の細物繊維であっても、後述する巻き返しや熱処理において、単糸切れやフィブリル化が無く、その後の工程通過性にも優れた高品質のものである。」と記載されていることから、上記「マルチフィラメント」は、紡糸原糸を用いて製造された繊維を意味することが明らかである一方で、前記「マルチフィラメント」が紡糸原糸と解釈し得る旨の記載は見いだせない。 したがって、上記「マルチフィラメント」は、紡糸原糸を意味するのではなく、当該紡糸原糸を用いて製造された繊維を意味することが明確であるといえる。 (イ)本件発明1における「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」について 本件特許明細書の段落【0025】には「・・・通常、単糸繊度4.0dtexを超える繊維であれば、紡糸巻取り張力が70~100cN程度であっても、紡糸巻取りボビンの形状が崩れることなく安定して巻き取ることが可能であるが、単糸繊度4.0dtex以下では、紡糸巻取り張力が60cNを超える場合、紡糸での糸切れやその後の巻き返し工程で単糸切れやフィブリル化が起こり、糸品位が損なわれる。・・・」と記載され、段落【0041】には「・・・孔径0.09mmの孔を48個有する紡糸口金より吐出量11.6cc/分で樹脂を吐出した。吐出した樹脂に油剤を付与し、第一ゴデットロール、次いで第二ゴデットロールに導き、48フィラメント共に867m/分にて巻取りボビンに巻き取り、芳香族ポリエステル繊維を得た。このときの巻取り張力(紡糸巻取り張力)は20cNであった。約120分間の巻き取り中、糸切れは発生せず、紡糸操業性は良好であった。」と記載されていることから、上記「紡糸巻取り張力」は「マルチフィラメント」の紡糸巻取り張力を意味することが明らかである一方で、上記「紡糸巻取り張力」が単繊維の紡糸巻取り張力を意味すると解釈し得る旨の記載は見いだせない。 したがって、上記「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」は、単繊維の紡糸巻取り張力を意味するのではなく、マルチフィラメントの紡糸巻取り張力を意味することが明確であるといえる。 (ウ)本件発明2における「請求項1の方法で得られた芳香族ポリエステル繊維記載の芳香族ポリエステル繊維の製造方法」について 上記2.で示したとおり本件訂正請求が認められたことにより、本件発明2の発明特定事項から「の方法で得られた芳香族ポリエステル繊維」なる語句が削除され、本件発明2は明確となった。 なお、申立人は、申立人意見書で、本件発明1及び2は依然として不明確であり、a.本件発明1における「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」について、「溶融紡糸の際のマルチフィラメントの紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」と訂正されるべきである旨、b.本件発明1において、「原糸を巻き返す工程」、「熱処理する工程」等の後工程と製造条件を発明特定事項とすべきである旨、c.本件発明2における「総繊度が10dtex以上、500dtex以下、フィラメント数が3~1000の範囲である」のが「マルチフィラメント」であることを発明特定事項とすべき旨、を主張している。(上記意見書2頁8行~6頁6行を参照) しかしながら、以下に示すとおり、上記a~cの主張はいずれも当を得ておらず採用できない。 a.について 本件発明1における「紡糸巻取り張力が5cN以上、60cN以下である」のは「溶融紡糸の際のマルチフィラメントの紡糸巻取り張力」を意味することは、上記(3)イ.(イ)に示したとおりであり、当業者であれば、「溶融紡糸の際のマルチフィラメントの」なる語句を発明特定事項として補わずとも、本件発明1を明確に理解できる。 b.について 本件発明1は、上記(3)ア.(ア)c.で言及したように、「細単糸繊度でありながら、巻き返し及び熱処理工程でのフィブリル化や単糸切れ等のない高品位な溶融異方性芳香族ポリエステル繊維を低コストで安定して製造する方法を提供する」(本件特許明細書の段落【0007】を参照)という課題を解決し、「単糸繊度が4.0dtex以下でありながら、単糸切れ及びフィブリル化の無い、後工程通過性に優れた、高品位の芳香族ポリエステル繊維を低コストで安定して製造することが出来る。」(本件特許明細書の段落【0009】を参照)という効果が得られるものであるところ、本件発明1は、溶融異方性芳香族ポリエステル繊維の製造方法が、通常備える「原糸を巻き返す工程」、「熱処理する工程」等の後工程の存在を前提とした課題を解決し所期の効果を得るものであることが明らかであるから、当業者であれば、「原糸を巻き返す工程」、「熱処理する工程」等の後工程と製造条件を発明特定事項として補わずとも、本件発明1を明確に理解できる。 c.について 「総繊度が10dtex以上、500dtex以下、フィラメント数が3~1000の範囲である」なる語句自体が、複数のフィラメントの存在を前提とした記載であることは明らかであるから、当業者であれば、「マルチフィラメント」なる語句を発明特定事項として補わずとも、本件発明2を明確に理解できる。 (エ)まとめ 以上のとおりであるから、理由3によって、本件発明1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 (4)小括 以上のとおり、本件発明1及び2に係る特許は、特許法第29条第1項第3号に該当するものではなく、また、同条第2項及び第36条第6項第2号の規定に違反してされたものではないから、同法第113条第2号又は第4号の規定に該当することを理由に取り消されるべきものとすることはできない。 4.むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由によっては、本件発明1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 したがって、結論のとおり決定する。

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2017-701019

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