審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2017-700285

圧延用複合ロールの外層材及び圧延用複合ロール

審判番号
2017-700285
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-170139外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年03月17日
審決日
2017年11月09日
公報発行日
2018年02月23日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.537-YAA(B21B) / P1651.536-YAA(B21B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6028282号発明「圧延用複合ロールの外層材及び圧延用複合ロール」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6028282号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕について訂正することを認める。 特許第6028282号の請求項1ないし5、及び7に係る特許を維持する。 特許第6028282号の請求項6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第6028282号の請求項1乃至7に係る特許についての出願は、平成26年8月25日に特許出願され、平成28年10月28日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人 岡林 茂により特許異議の申立てがされ、平成29年7月11日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である同年9月12日に意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して特許異議申立人から同年10月19日に意見書が提出されたものである。 2.訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下のア~ウのとおりである。 ア 請求項1に「溶融温度が1100℃より大きい二次共晶炭化物を含んでいる、」とあるのを「表面に溶融温度が1100℃より大きい二次共晶炭化物を面積率にて1%~6%含んでいる、」と訂正する。 イ 請求項6を削除する。 ウ 請求項7に「請求項1乃至請求項6の何れかに記載の外層材」とあるのを「請求項1乃至請求項5の何れかに記載の外層材」と訂正する。 (2)訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 上記アの訂正事項に関連する記載として、特許請求の範囲の請求項6に記載された事項、並びに明細書の発明の詳細な説明の【0043】に記載されていた事項であって、訂正前の「溶融温度が1100℃より大きい二次共晶炭化物」に対して、当該二次共晶炭化物が「表面」に「面積率にて1%~6%」の割合で含まれているとの限定を付すものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当しない。 また上記イの訂正は、請求項の削除であるから、明らかに特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。よって、上記イの訂正は新規事項の追加に該当しない。 そして、上記ア及びイの訂正は、各々実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、上記ウの訂正は、引用元の請求項を「請求項1乃至6」としていたものを「請求項1乃至5」と縮小するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。よって、上記ウの訂正は新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、これら訂正は一群の請求項に対して請求されたものである。 (3)小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-7〕について訂正を認める。 3.特許異議の申立てについて (1)本件発明 本件訂正請求により訂正された訂正請求項1乃至7に係る発明(以下、「本件発明1」等という。)は、その特許請求の範囲の請求項1乃至7に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 本件発明1「圧延用複合ロールの外層材であって、 質量%にて、C:1.8%以上2.5%以下、Si:0%を越えて1.0%以下、Mn:0%を越えて1.0%以下、Ni:0%を越えて0.5%以下、Cr:3.0%を越えて8.0%以下、Mo:4.0%以上10.0%以下、W:0%を越えて2.0%以下、V:0%を越えて10.0%以下、B:0%を越えて0.01%未満、残部Fe及び不可避的不純物を含んでいる圧延用複合ロールの外層材であって、 表面に溶融温度が1100℃より大きい二次共晶炭化物を面積率にて1%~6%含んでいる、 ことを特徴とする圧延用複合ロールの外層材。」 本件発明2「質量%にて、前記Moは4.19%以上6.3%以下であり、前記Wは0.43%以上1.7%以下である、 請求項1に記載の圧延用複合ロールの外層材。」 本件発明3「質量%にて、Nb:0.01%以上2.0%以下及び/又はTi:0.01%以上1.0%以下をさらに含有する、 請求項1又は請求項2に記載の圧延用複合ロールの外層材。」 本件発明4「外層材表面におけるB濃度の質量%をB(t1)、外層材内面におけるB濃度の質量%をB(t2)としたとき、B(t2)-B(t1)≧0.002である、 請求項1乃至請求項3の何れかに記載の圧延用複合ロールの外層材。」 本件発明5「外層材表面は、MC型炭化物の面積率が7%~15%である、 請求項1乃至請求項4の何れかに記載の圧延用複合ロールの外層材。」 (請求項6は削除されたので、記載を省略する) 本件発明7「請求項1乃至請求項5の何れかに記載の外層材を外層とし、該外層材の内側に内層又は中間層と内層を具える、 圧延用複合ロール。」 (2)取消理由の概要 訂正前の請求項1乃至7に係る特許に対して平成29年7月11日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 ア 特許法第36条第6項第1号 請求項1の「圧延用複合ロールの外層材であって、 溶融温度が1100℃より大きい二次共晶炭化物を含んでいる、 ことを特徴とする圧延用複合ロールの外層材。」の記載は、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化したものであるから、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえない。 よって、請求項1-7に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 イ 特許法第36条第4項第1号 [1]本件明細書の発明の詳細な説明には、外層材の製造に関する凝固速度に関して、当業者が請求項1-7に係る特許発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。 [2]本件明細書の発明の詳細な説明には、外層材の製造に関する凝固速度に関して、遠心力鋳造を行ったとの記載がなされているものの、冷却条件に関する開示を伴っておらず、当業者が請求項1-7に係る特許発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。 よって、請求項1-7に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 (3)判断 ア 取消理由通知に記載した取消理由について (ア)特許法第36条第6項第1号について 上記取消理由アは、溶損を防ぐとした本件特許発明の課題を解決するために必要な発明特定事項を、訂正前の請求項1に係る特許発明は有していないことを理由としたものである。 これに対して、本件訂正の訂正事項アによる訂正の結果、訂正後の本件発明1は「表面に溶融温度が1100℃より大きい二次共晶炭化物を面積率にて1%~6%含んでいる」ことを発明特定事項とするように修正され、当該事項を満足するよう作製されたロールの外層は、実施例1~5とされ、表2にて試験されたとおり、溶損の確認がないともされている。 そうすると、本件訂正により特許請求の範囲の記載は、いずれの請求項についても課題を解決するために必要な発明特定事項を満足するものとなったと認められるので、当該取消理由アについては、本件訂正により解消されたものと認められる。 (イ)特許法第36条第4項第1号について まず、[1]の不備とは、外層材の製造に関して、本件明細書の発明の詳細な説明には、遠心力鋳造により製造を行ったとの前提での記載がなされ、その際の凝固速度は【0037】に、「8mm/min以上とする」と記載され、かつ、【0043】には当該凝固速度を調整したとも記載されているものの、この数値はどのような測定法により測定したときの数値であるのか、また、外層のどの部位における凝固速度であるのかについて十分な記載がないとしたものである。 しかしながら、凝固速度を測る上で、鋳込まれる対象物の特定の部位の温度を測定することは常識であり、例えば遠心鋳造法にて回転させた鋳型に注湯することにより、異径パイプなどを鋳込むことを内容とした本件出願前に公知の論文(巨 東英ほか2名、「遠心鋳造過程における凝固と温度のシミュレーション」、「材料」第40巻第449号、1991年2月、144-150ページ。特許権者が平成29年9月12日に提出した意見書に添付された乙第2号証。)には、シミュレーションモデル1の実証に当たり図中白丸で実測した鋳造品内表面の温度変化を取得する上で、放射温度計を採用することが記載されるとともに、凝固の終了は温度の降下し始めであることが記載されている。そうすると、少なくとも遠心力鋳造法にて凝固に関する測定を行う際になんらその測定手段が記載されていなかったとしても、放射温度計によって内表面の温度変化を測定し、注湯開始から凝固の終了までに要する時間を取得することは十分に当業者が行い得る技術常識であったといえる。加えて、鋳造品として必要となる部材の厚さは様々であるものの、その厚さは常に既知であることから、先に求めた要凝固時間と厚さとの関係により、本件で示す凝固速度を算出することは、当業者が容易に実施可能な事項であるといえる。 次に、[2]の不備とは、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された、凝固速度を「8mm/min以上とする」上で、どのような条件で空冷或いは水冷することで当該数値を達成できるかについて、具体的な冷却方法の開示がないため、十分な記載がないとしたものである。 しかしながら、元々遠心力鋳造法にて鋳造対象の冷却を図る手段は、本件出願前に当業者に周知とされた冷却方法として、例えば特開平5-169217号公報(特許権者が平成29年9月12日に提出した意見書に添付された乙第4号証。)や、特開昭58-157569号公報(同じく、乙第5号証。)のように様々提案されている。そして、特に特開昭58-157569号公報の特許請求の範囲には、金型中空部に冷却媒体を流通させるやり方で、凝固速度の数値として6~20mm/minの範囲で溶湯を凝固させるとした記載や、第3ページ右上欄5行には10mm/min程度とされた記載や、同じく第3ページ右下欄下から3行~第4ページ左上欄3行には、6~20mm/minの凝固速度を達成するための具体的な冷媒種、圧力、流量に関する記載もあることからみても、本件特許明細書で示した「8mm/min以上とする」という水準での実施が不可能であるともいえない。 そうすると、[2]の不備とされる理由については、冷却を図る手段としては当業者が容易に思いつく慣用の手段を採用することができ、しかも達成しようとする凝固速度の水準にしても通常成し得る水準であることが追認できると考えるのが相当であるため、同様に当業者による実施は容易である。 以上纏めると、上記[1]及び[2]で指摘した発明の詳細な説明に関する記載不備は、いずれも重大なものではなく、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものと認められるので、上記取消理由イは、理由がないと認められる。 (ウ)特許異議申立人の意見について 特許異議申立人は、本件訂正請求を訂正要件違背とする主張(意見書の「イ 訂正要件違背について」)と、訂正後の請求項1~5、7に係る特許発明が依然として特許法第36条第6項第1号の規定に違反したものとする主張(意見書の「ウ 特許法第36条第6項第1号の要件違背について」)と、さらに訂正後の請求項1~5、7に係る特許発明に係る明細書の記載が依然として特許法第36条第4項第1号の規定に違反したものとする主張(意見書の「エ 特許法第36条第4項第1号の要件違背について」)の、都合3点を主張している。 しかしながら、これら3点の主張についてはいずれも成り立たない。 なぜなら、最初の訂正を違背とする主張については、上記「2.訂正の適否についての判断」に示したとおり、特に新規事項の追加に関して明細書及び特許請求の範囲の双方に記載された事項であることが明らかであるため、当該訂正を要件違背とすべき事由に当たらない。 また、続く取消理由通知に記載した取消理由ア及びイに関する特許異議申立人の主張は、各々アについては訂正後の特許発明1の記載であっても、融点が低い部分が存在する可能性を指摘して、課題を解決することができないとしたものであり、イについては凝固速度が2種類存在することを挙げて一義的に定まらない点を主張するものである。 しかしながら、取消理由アに関する主張についてみると、上記(3)アの(ア)にて説示したとおり、当該事項を満足するよう作製されたロールの外層は、実施例1~5とされ、表2にて試験されたとおり、溶損が確認されない点を鑑みれば、溶損への耐性を失するとした実験結果の提出による反証を伴わない限り、特許異議申立人の挙げた理由によっては記載不備による取消を行うまでには当たらない。 また、取消理由イに関する主張についてみても、上記(3)アの(イ)にて説示したとおり、凝固の終了は温度の降下し始めであることが記載されているので、凝固速度が2種類存在するとした主張自体が明らかな誤りであるということができ、特許異議申立人の挙げた主張は失当であるから、採り上げるに当たらない。 以上総合しても、特許異議申立人が挙げた主張によっては、本件発明1~5、7を取り消すべきとはいえない。 イ 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 特許異議申立人 岡林 茂は、上記(3)アに挙げた取消理由以外にも、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項1~3、5及び7に係る特許発明は甲第1号証に記載された発明であるから、取り消されるべきものであるとの理由を、また、請求項1ないし7に係る特許発明は甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証乃至甲第4号証に記載の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、取り消されるべきものであるとの理由を、さらに本件特許発明1~7は特許請求の範囲ないし明細書の記載に不備(申立書の「エ 記載不備の理由」の(ア)~(ウ)。ただし(ア)の内、(ア-1)と、(ウ)に限り通知に採用した。)があるため、特許法に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって取り消されるべきとの理由を、各々主張している。 しかしながら、特許異議申立人が証拠として示した甲第1号証(特開2005-270991号公報)には、外層材の組成に関して本件特許発明が共通して有するとする、「B:0%を越えて0.01%未満」の質量%とされた特定事項を満足するとした開示が直接的にも間接的にも記載されていない以上、同一発明であるとすることができない。 また、特許異議申立人が他の証拠として示した甲第2号証乃至甲第4号証(各々、特開2009-221573号公報、「鋳鉄溶湯におけるほう素の無害化と除去技術」;鋳造工学第79巻第8号、特開昭63-224859号公報)には、原料がスクラップであることによる混入や、鋳造フラックスからの混入が原因で、溶湯中にBが不可避的に混入することを示す記載(甲第2号証の【0028】)や、リサイクル鋳鉄の溶湯中のBに関し除去できる可能性は少ないとした記載(甲第3号証の463ページ右欄下から2行~464ページ1行)がなされているものの、本件特許はその特許請求の範囲に記載されているとおり、Bを不可避的不純物であると位置づけていないのが明らかであるから、特許異議申立人が提示した全ての証拠は、特許法第29条第1項第3号、或いは同法同条第2項に係る理由を形成できるものではない。 さらに、記載不備に関する特許異議申立人の主張の内容は、特許法第36条第6項第1号に関係するものを(ア)とし、同法同条同項第2号に関係するものを(イ)とし、同法同条第4項第1号に関係するものを(ウ)としている。そこで順に、(ア-2)ないし(ア-4)、(イ)について、採用できなかった理由を示す。 (ア)については、(ア-2)及び(ア-3)が発明が理解できないことを採り上げたものであり、(ア-4)が技術的な水準に疑問を呈することを根拠としたものであるが、いずれも特許法第36条第6項第1号の規定と明らかに関係のない主張をなしたものであるため、採用できない。 (イ)については、訂正前の請求項1に記載された「溶融温度が1100℃より大きい二次共晶炭化物を含んでいる」という事項について意味内容を当業者が理解できないとするもの、「B:0%を越えて0.01%未満」の記載を当業者が理解できないとするもの、の2点を挙げているが、いずれも特許請求の範囲のみで記載通りに理解することができる平易なものであり、そもそも明確性要件とは第1に特許請求の範囲の記載それのみで不明確か否かが決せられるのであって、特許異議申立人が挙げた上述の2箇所の記載は、それ自体には明瞭でない記載がなんら認められない以上、採用できない。 以上のように、特許異議申立人が主張した理由であって、取消理由通知において採用しなかったとするその他の理由にかかる主張は、いずれも理由がない。 4.むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1-5、及び7に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1-5、及び7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 さらに、請求項6に係る特許は、訂正により、削除されたため、本件特許の請求項6に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-700285

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決225件(岡林 茂、株式会社クボタ)
  • 2019-700348異議申立 / 2019-12-12 / 訂正認容圧延用複合ロールの外層材の製造方法及び圧延用複合ロールの製造方法
    同じ当事者: 岡林 茂、株式会社クボタ
  • 2018-700854異議申立 / 2019-04-25 / 訂正認容圧延用複合ロール
    同じ当事者: 岡林 茂、株式会社クボタ
  • 2024-700975異議申立 / 2026-02-09 / 訂正認容作業機の油圧システム
    同じ当事者: 株式会社クボタ
  • 2024-700241異議申立 / 2025-12-25 / 請求成立(取消)田植機
    同じ当事者: 株式会社クボタ
  • 2025-700324異議申立 / 2025-12-18 / 維持作業機
    同じ当事者: 株式会社クボタ
同じ論点・分野の審決(審決分類)34件(536・B21B、537・B21B)
  • 2024-700294異議申立 / 2025-06-06 / 請求成立(取消)ばね部材用金属箔、ばね部材用金属箔の製造方法、および、電子機器用ばね部材
    共通の審決分類: 536・B21B、537・B21B
  • 2024-700293異議申立 / 2025-05-30 / 請求成立(取消)ばね部材用金属箔、ばね部材用金属箔の製造方法、および、電子機器用ばね部材
    共通の審決分類: 536・B21B、537・B21B
  • 2023-701401異議申立 / 2024-12-05 / 訂正認容中間金属製品のグループからの最終金属製品のグループの製造を制御するための方法およ…
    共通の審決分類: 536・B21B、537・B21B
  • 2022-701309異議申立 / 2024-05-30 / 請求成立(取消)遠心鋳造製圧延用複合ロール及びその製造方法
    共通の審決分類: 536・B21B、537・B21B
  • 2023-701261異議申立 / 2024-03-29 / 維持無方向性電磁鋼板コイル及びその製造方法
    共通の審決分類: 536・B21B、537・B21B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存